■改正育児・介護休業法のポイント■
事項 |
改正後 |
改正前 |
施行期日 |
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い |
解雇その他不利益な取扱いを禁止 |
解雇を禁止 |
平成13年 11月16日 |
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限 |
1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限 |
規定なし |
平成14年 4月1日 |
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ |
義務 |
義務 |
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子の看護のための休暇の措置 |
努力義務 |
規定なし |
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育児又は家族介護を行う労働者の配置 |
転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務 |
規定なし |
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職業家庭両立推進者 |
選任について努力義務 |
規定なし |
平成13年 11月16日 |
仕事と家庭の両立についての意識啓発 |
国による支援措置 |
規定なし |
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育児休業及び介護休業の対象労働者の拡大 |
休業の取得によって雇用均等室の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれる。 |
期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外 |
平成17年 4月1日 |
育児休業期間の延長 |
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業がとれる。 |
子が1歳に達するまで |
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介護休業の取得回数制限の緩和 |
対象者1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業がとれる。期間は通算して93日まで。 |
対象家族1人につき1回限り。期間は連続3か月まで |
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子の看護休暇の創設 |
時小学校就学前の子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがした子の看護のために、休暇を取得できる。 |
事業主の努力義務 |
*一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次のイ、ロのいずれにも該当する労働者
イ.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
ロ.子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働協約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
*新たに介護休業者の対象となった一定の範囲の期間労働者とは、申出時点において、次のイ、ロのいずれにも該当する労働者
イ.同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
ロ.介護休暇開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
(93日経過日から1年を経過する日までに労働協約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
*1定の場合とは、次のイ、ロのいずれかの事情がある場合
イ.保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
ロ.子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
*1歳から1歳6か月までの育児休業については、育児休業開始予定日(子の1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前に申し出ること。