1週間単位の変形労働時間制に関する労使協定例
 
 株式会社○○観光と従業員代表〇〇〇〇は、労働基準法第32条の5及び同法附則第132条第2頃の規定に基づき、1週間単位の非定型的変形労働時間制に関し、次のとおり協定する。
 
第1条 1週間(金曜日から木曜日までの1週間をいう。以下同じ。)の所定勤務時間は42時間を超えないものとする。
  2 1日の所定勤務時間は10時間を超えないものとする。
第2条 各従業員の1週間における各日の所定勤務時間は、前条の勤務時間の範囲内で毎週木曜日に次の1週間分について各従業員に対し書面で通知する。
  2 休日は週1回とし、前項の書面により従業員ごとに指定する。
第3条 緊急やむを得ない場合には、前日までに書面で通知することにより、前条の所定勤務時間を変更し、又は休日を振り替えることがある。この場合においても、所定勤務時間は第1条の勤務時間を超えないものとする。
第4条 従業員は、第2条の各日の勤務時間の決定に当たって希望がある場合には、毎週水曜日までに申し出るものとする。
  2 会社は、前項の希望を考慮して第2条の勤務時間の通知を行うものとする。
第5条 従業員が、第2条又は第3条の規定に基づき会社が通知した所定勤務時間を超え、又は休日に労働した場合には、賃金規則の定めるところにより、割増賃金を支払う。

条 この協定の有効期間は、平成○○年○月○日から1年とする。但し、有効期間満了の1ヵ月前までに、会社、従業員代表いずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとする。

 

平成○○年○月○○日

 

○○株式会社

           代表取締役       印

○○株式会社

         従業員代表       印