時間外労働及び休日労働に関する協定例
○○株式会社(以下、会社という)と、△△労働組合(以下、組合という)とは、労働基準法第36条の規定に基づき、○○株式会社○○工場における時間外労働及び休日労働に関して、次のとおり協定する。
第1条 会社は、次の場合、この協定に定める内容によって、法定の労働時間(1週40時間、1日8時間)を超えて時間外労働を命じ、または、法定の休日(振替を行ったときを除き日曜日をいう)に休日労働を命じることができるものとする。
1. 受注が集中し、所定時間内の処理が困難なことが明らかなとき
2. 季節的に業務が集中し、所定労働時間内の処理が困難なことが明らかなとき
3. 月末、期末等で納品検査、棚卸し、代金回収、経理事務等が繁忙なとき
4. 前各号に準じて時間外・休日労働を必要とする事由があるとき
2.会社は、この協定とは別に、「就業規則上の所定労働時間を超える法定内の労働時間」に時間外労働を命じ、また、「法定休日以外の就業規則上の休日」に休日労働を命じることができるものとする。
第2条 会社が第1条第1項によって、命じることができる時間外労働(休日労働の時間数を含まない)の上限は、次のとおりとする。
1.生産管理、研究開発・設計、営業:1日6時間、1ヵ月45時間、1年360時間
2.総務・経理、営繕、倉庫、運搬 :1日4時間、1ヵ月45時間、1年360時間
第3条 会社が、第1条第1項によって、命じることができる休日労働の日数の限度は、次のとおりとする。
1.生産管理、研究開発・設計、営業:1ヵ月について2日
2.総務・経理、営繕、倉庫、運搬 :1ヵ月について1日
2.休日労働を命じた日における始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
第4条 時間外労働については、賃金規定に定める所定内賃金(家族手当を除く。以下、同じ)の1.25に相当の時間外労働手当を支給する。
2.休日労働については、同様に1.35に相当する休日労働手当を支給する。
但し、1日の休日労働時間数が2時間に満たないときは、2時間相当分を支給する。
3.時間外労働または休日労働が深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に及んだ場合は、前項の所定外労働手当のほか、賃金規定に定める深夜労働手当(0.25)を加算する。
第5条 会社・組合員等は、この協定の遵守に努めるとともに、所定外労働の発生防止及び削減に努めるものとする。
第6条 会社は、災害その他の突発的な事由による場合、この協定の基準を超えて時間外労働または休日労働を命じることができるものとする。
第7条 会社は、就業規則によって時間外労働または休日労働の対象から除外される者(年少者、妊産婦で申し出た者、1年未満の子の育児に当たるため申し出た者など)については、この協定による時間外労働・休日労働を命じないこととする。
第8条 この協定の実施に当たって、会社は、組合員が傷病の治療のための通院、通学、家族の介護などの事情によって時間外労働または休日労働の免除を申し出た場合は、個別に配慮するものとする。
第9条 この協定の解釈及び実施について疑義等が生じたときは、会社・組合員代表は誠意をもって協議し、その解決に当たることとする。
第10条 この協定書の有効期間は、平成○○年○月○○日〜平成○○年○月○○日までとする。但し、有効期間満了の1ヵ月前までに、会社・組合いずれからも申し出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
第11条 この協定については、協定書2通を作成し、会社・組合各々1通を保持する。
平成○○年○月○○日
○
○株式会社
代表取締役 印
△
△労働組合
執行委員長 印