継続雇用制度の選定基準に関する労使協定例

 

○○株式会社(以下、会社という)と△△労働組合(以下、組合という)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律に基づく、65歳までの雇用継続の対象となる者の基準に関して、以下のとおり協定する。


 

第1条 再雇用により65歳までの雇用継続の対象となる者は、会社を定年退職した者で、かつ次の要件をすべて満たす者とする。


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A過去○年間の人事考課の結果、その平均が○○以上であること


B過去○年間以内に○○以上の懲戒処分を受けていないこと


C過去○年間の出勤率が平均で○○%を下回らないこと


D経営上再雇用に従事しうる業務のあること


  2.前項の要件を判断する基準日は、定年退職予定日の○○カ月前の前日とする。


  3.第1項の要件を満たす者のうち、雇用の継続を希望する者は、定年退職予定日の○○カ月前までに所定の様式により、その旨を会社に申し出ければならない。


第2条 前条の要件を満たさない場合でも、高度な技術・技能を有する等、会社が特に必要と認めた者については、雇用継続の対象とすることがある。


第3条 再雇用契約時及び契約更新時の労働条件については、第1条または第2条の要件を満たした再雇用希望者の能力、技術、身体状況、及び経営環境、職場の要員状況等を総合勘案して、個人ごとに会社が提示して、個別に合意を得るものとする。


第4条 第1条に定める要件は、業績、経営環境等により、労使合意の上で改定、追加、廃止等の変更を行うことがある。


第5条 65歳までの雇用継続の対象となる者の基準に関して、この協定に定めのない事項が生じた場合は、会社・組合が協議の上、円滑な解決を図るものとする。


第6条 この協定書の有効期間は、平成○○年○月○○日〜平成○○年○月○○日までとする。但し、有効期間満了の1カ月前までに、会社・組合いずれからも申し出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。


第7条 この協定については、協定書2通を作成し、会社・組合各々1通を保持する。


 


平成○○年○月○○日

 

     ○株式会社

           代表取締役       印

     △労働組合

         執行委員長       印