賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成19年1月以降分)
(所 得 税 法 別 表 第4)
 
  甲 乙オツ  
 賞与ショウヨの金キン 扶              養              親              族              等              の              数  
 額ガクに乗ジョウず 0      人 1      人 2      人 3      人 4      人 5      人 6      人 7  人  以イ  上ウエ  
 べき率リツ 前マエ  月ツキ  の  社シャ  会カイ  保タモツ  険ケン  料リョウ  等トウ  控ヒカエ   除ジョ   後アト   の   給キュウ   与クミ   等トウ   の   金キン   額ガク 前月ゼンゲツの社会シャカイ保険料ホケンリョウ等トウ  
控除コウジョ後ゴの給与等キュウヨナドの金額キンガク  
  以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以イ  上ウエ 未ミ  満マン 以  上 未  満  
% 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円 千セン円  
0       68千セン円エン未満ミマン       94千円センエン未満ミマン      133千円センエン未満ミマン      171千円センエン未満ミマン      210千円センエン未満ミマン      243千円センエン未満ミマン      275千円センエン未満ミマン      308千円センエン未満ミマン      
                                       
2 68 79 94 243 133 269 171 295 210 300 243 300 275 333 308 372      
4 79 252 243 282 269 312 295 345 300 378 300 406 333 431 372 456      
6 252 300 282 338 312 369 345 398 378 424 406 450 431 476 456 502      
8 300 334 338 365 369 393 398 417 424 444 450 472 476 499 502 527      
10 334 363 365 394 393 420 417 445 444 470 472 496 499 525 527 553      241千円センエン未満ミマン  
12 363 395 394 422 420 450 445 477 470 504 496 531 525 559 553 588      
14 395 426 422 455 450 484 477 513 504 543 531 574 559 604 588 632      
16 426 550 455 550 484 550 513 557 543 592 574 622 604 652 632 683      
18 550 668 550 689 550 710 557 730 592 751 622 771 652 792 683 812      
20 668 714 689 738 710 762 730 786 751 810 771 834 792 859 812 884 241 305  
22 714 750 738 775 762 801 786 826 810 852 834 879 859 905 884 932      
24 750 791 775 817 801 844 826 872 852 901 879 929 905 957 932 985      
26 791 847 817 876 844 905 872 934 901 963 929 992 957 1,021 985 1,050      
28 847 917 876 949 905 980 934 1,012 963 1,043 992 1,074 1,021 1,106 1,050 1,137      
30 917 1,280 949 1,304 980 1,328 1,012 1,352 1,043 1,377 1,074 1,401 1,106 1,425 1,137 1,449 305 563  
32 1,280 1,482 1,304 1,510 1,328 1,538 1,352 1,566 1,377 1,594 1,401 1,622 1,425 1,651 1,449 1,679      
35 1,482 1,761 1,510 1,794 1,538 1,828 1,566 1,861 1,594 1,894 1,622 1,928 1,651 1,961 1,679 1,994      
                                       
38    1,761千円センエン以上イジョウ   1,794千円センエン以上イジョウ   1,828千円センエン以上イジョウ    1,861千円センエン以上イジョウ    1,894千セン円エン以上イジョウ    1,928千円センエン以上イジョウ    1,961千円センエン以上イジョウ    1,994千円センエン以上イジョウ      563千円センエン以上イジョウ  
                                       
(注)   この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいいます。  
       また、「賞与ショウヨの金額キンガクに乗ジョウずべき率リツ」の賞与ショウヨの金額キンガクとは、賞与ショウヨの金額キンガクから控除コウジョされる社会シャカイ保険料ホケンリョウ等トウの金額キンガクがある場合バアイには、その社会シャカイ保険料ホケンリョウ等トウ控除後コウジョゴの金額キンガクをいいます。  
(備考)   賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりです。  
   1   「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下イカこの表ヒョウにおいて「扶養フヨウ控除等コウジョナド申告書シンコクショ」といいます。)の提出があった人ヒト(4に該当する場合を除きます。)  
     (1)  まず、その人ヒトの前月中の給与等(賞与を除きます。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等トウの金額(以下この表において「前月中ゼンゲツチュウの社会シャカイ保険料ホケンリョウ等トウの金額キンガク」といいます。)を控除コウジョした金額キンガクを求モトめます。
     (2)  次に、扶養フヨウ控除コウジョ等トウ申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等トウ控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。  
     (3)  (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求モトめます。これが求める率です。  
   2   1の場合において、扶養控除等申告書にその人ヒトが障害者(特別トクベツ障害者ショウガイシャを含フクみます。)、寡婦(特別トクベツの寡婦カフを含フクみます。)、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるときは、扶養フヨウ親族シンゾク等トウの数カズにこれらの一イチに該当ガイトウするごとに1人ヒトを加算カサンした数カズを、  
     扶養フヨウ控除コウジョ等トウ申告書シンコクショにその人ヒトの扶養フヨウ親族シンゾク等トウのうちに障害者ショウガイシャ(特別トクベツ障害者ショウガイシャを含フクみます。)又マタは同居ドウキョ特別トクベツ障害者ショウガイシャに該当ガイトウする人ヒトがいる旨ムネの記載キサイがあるときは、扶養フヨウ親族シンゾク等トウの数カズにこれらの一イチに該当ガイトウするごとに1人ヒトを加算カサンした数カズを、それぞれ扶養フヨウ親族シンゾク等トウの数カズと  
     します。  
   3   扶養控除等申告書の提出がない人ヒト(「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出があった人ヒトを含み、4に該当する場合を除きます。)  
     (1)  その人ヒトの前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等トウの金額を控除した金額を求めます。  
     (2)  (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等トウ控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求めます。  
     (3)  (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率を求モトめます。これが求める率です。  
   4   前月中の給与等の金額がない場合や前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等トウの金額以下である場合又はその賞与の金額(その金額から控除される社会保険料等トウの金額キンガクがある場合バアイには、その控除後コウジョゴの金額キンガク)が前月中ゼンゲツチュウの給与等キュウヨトウの金額キンガクから前月中ゼンゲツチュウ  
     の社シャ会カイ保険料ホケンリョウ等トウの金額キンガクを控除コウジョした金額キンガクの10倍バイに相当ソウトウする金額キンガクを超コえる場合バアイには、この表によらず、所得ショトク税法ゼイホウ第186条第1項第1号ロ若しくは第2号ロ又は第2項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第3項の規定を含みます。)により、月額ゲツガク表ヒョウを  
     使ツカって税ゼイ額ガクを計算ケイサンします。  
   5   1から4までの場合において、その人ヒトの受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払シハライを受ウけるべき給与等キュウヨトウの金額キンガク又マタはその給与等キュウヨトウの金額キンガクから控除コウジョされる社会シャカイ保険料ホケンリョウ等トウ  
     の金キン額ガクをその倍数バイスウで除ジョして計算ケイサンした金額キンガクを、それぞれ前月中ゼンゲツチュウの給与等キュウヨトウの金額キンガク又はその金額から控除される社会保険料等トウの金額とみなします。