フレックスタイム制に関する労使協定例

 

 ○○株式会社と○○株式会社の従業員代表とは、労働基準法第32条の3の規定に基づき、フレックスタイム制について、次のとおり協定する。

 

1条 総務課所属の従業員を除く、全従業員にフレックスタイム制を適用する。

2条 労働時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1ヵ月間とする。

3条 清算期間における所定労働時間は、清算期間を平均して140時間の範囲内で、17時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数とする。

4条 1日の標準労働時間は、7時間とする。

5条 午前10時から午後3時までは労働しなければならない時間帯とする。但し、正午から午後1時までは休憩時間とする。

6条 選択により労働することができる時間帯は、次のとおりとする。

    始業時間帯 午前7時から午前10

    終業時間帯 午後3時から午後8

7条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間を超過したとき、会社は超過した時間に対して割増賃金を支給する。

8条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間に不足したとき、会社は不足時間に対する基本給を支給しない。

9条 この協定の有効期間は、平成○○年○月○日から1年とする。但し、有効期間満了の1ヵ月前までに、会社、従業員代表いずれからも申出がないときには、さらに1年間有効期間を延長するものとする。

 

平成○○年○月○○日

 

○○株式会社

           代表取締役       印

○○株式会社

         従業員代表       印