1年単位の変形労働時間制に関する協定例
○○金属株式会社と○○金属株式会社従業員代表とは、1年単位の変形労働時間制に関して、以下のとおり協定する。
第1条 平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの1年間の勤務時間については、この協定の定めるところによるものとする。
第2条 平成○○年6月、9月、10月及び平成○○年2月は、特に業務が繁忙な期間としてこれを定める(以下「特定期間」という。)。
第3条 第1条の期間中における各日の所定労働時間は8時間(特定期間については8時間30分)、始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
@ 通常期間
(平成○○年4月、5月、7月、8月、11年、12月、平成○○年1月、3月)
┌───────────┬──────────┐
│ 始業・終業の時刻 │ 休憩時間 │
├───────────┼──────────┤
│ 始業 午前8時00分│ │
├───────────┤正午から午後1時まで│
│ 終業 午後5時00分│ │
└───────────┴──────────┘
A特定期間(平成○○年6月、9月、10月、平成○○年2月)
┌───────────┬──────────┐
│ 始業・終業の時刻 │ 休憩時間 │
├───────────┼──────────┤
│ 始業 午前8時00分│ │
├───────────┤正午から午後1時まで│
│ 終業 午後5時30分│ │
└───────────┴──────────┘
第4条 第1条の期間中における休日は、別紙年間休日カレンダーのとおりとする。
第5条 第3条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、就業規則第○条に基づき時間外労働割増賃金を支払う。
第6条 この協定による変形労働時間制は次条のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
第7条 妊娠中又は産後1年以内の女性従業員のうち請求した者及び18歳未満の年少者には、この協定を適用しない。
第8条 育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代表と協議するものとする。
第9条 この協定の有効期限は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までとする。
平成○○年○月○○日
○○金属株式会社
代表取締役 印
○○金属株式会社
従業員代表 印