社会保険・年金給付一覧

 

 

 

国民年金の給付

厚生年金保険の給付








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老齢基礎年金
次の資格期間を満たした人に65歳から支給。

@公的年金加入期間が25年以上ある人
A
昭和541日以前生まれで公的年金加入期間が24年〜21年ある人
B
昭和3141日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間が24年〜20年ある人など

公的年金加入期間には、国民年金の保険料納付済期間のほか、第2号・第3号被保険者期間、カラ期間などを含む。

付加保険料納付済期間のある場合には、付加年金が加算される。

老齢厚生年金(65歳から)
厚生年金保険に加入した人が、65歳から老齢基礎年金をうけるとき、上乗せするかたちで支給。

60歳台前半の老齢厚生年金(65歳になるまで)
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上で、老齢基礎年金の資格期間を満たしている人に、60歳から65歳になるまで支給。

在職中(被保険者)の場合は、年金額と標準報酬に応じ一部または全額支給停止。

女子と坑内員・船員には、生年月日に応じた55歳〜59歳支給開始の特例あり。

雇用保険からの給付がある場合は、全額または一部支給停止。









障害基礎年金
初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給。

@加入中の病気・けがで1級または2級の障害者になったとき
A60
歳から65歳前の病気・けがで1級または2級の障害者になったとき

障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。

障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。






遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者・老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給。

@子のある妻
A

上記のほかに、第1号被保険者だけを対象に支給される寡婦年金・死亡一時金がある。

遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金をうけられる人・老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、次のいずれかの遺族に支給。

@遺族基礎年金の対象となる遺族
A
子のない妻
B55
歳以上の夫・父母・祖父母または孫

※@の遺族がいない場合、A,Bの遺族に遺族厚生年金のみが支給。

 

(1)

  遺族給付の支給対象となる子・孫とは、@18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある(18歳到達年度の末日までの)子・孫、またはA20歳未 満で1級・2級に該当する障害の状態にある子・孫をさす。老齢厚生年金の加給年金額、障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額の対象となる子も同様。

(2)

  国民年金の第1号被保険者独自の給付として、付加年金(付加保険料納付済期間がある場合に200×付加保険料納付月数)、寡婦年金(夫の第1号被保険者 期間に係る老齢基礎年金の4分の3)、死亡一時金(夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間に応じて120,000円〜320,000円)などがある。


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