年
を
と
っ
た
と
き
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老
齢
給
付
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老齢基礎年金
次の資格期間を満たした人に65歳から支給。
@公的年金加入期間が25年以上ある人
A昭和5年4月1日以前生まれで公的年金加入期間が24年〜21年ある人
B昭和31年4月1日以前生まれで厚生年金保険の被保険者期間が24年〜20年ある人など
※公的年金加入期間には、国民年金の保険料納付済期間のほか、第2号・第3号被保険者期間、カラ期間などを含む。
※付加保険料納付済期間のある場合には、付加年金が加算される。
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老齢厚生年金(65歳から)
厚生年金保険に加入した人が、65歳から老齢基礎年金をうけるとき、上乗せするかたちで支給。
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障
害
者
に
な
っ
た
と
き
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障害基礎年金
初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給。
@加入中の病気・けがで1級または2級の障害者になったとき
A60歳から65歳前の病気・けがで1級または2級の障害者になったとき
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障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。
※障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。
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死
亡
し
た
と
き
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遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者・老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときに、次の遺族に支給。
@子のある妻
A子
※上記のほかに、第1号被保険者だけを対象に支給される寡婦年金・死亡一時金がある。
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遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金をうけられる人・老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、次のいずれかの遺族に支給。
@遺族基礎年金の対象となる遺族
A子のない妻
B55歳以上の夫・父母・祖父母または孫
※@の遺族がいない場合、A,Bの遺族に遺族厚生年金のみが支給。
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