健康保険・厚生年金保険・雇用保険の概要

・社会保険は強制加入

厚生年金の加入は70歳未満まで

 

■健康保険と厚生年金保険

社会保険ともいい、70歳未満の場合は両方合わせて加入することになる。

被保険者

健康保険・厚生年金保険に加入し、給付を受けることができる人のこと

被扶養者

被保険者に扶養親族がいる場合は、健康保険の給付の一部を受けることができる。

加入要件

勤務時間と勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上0.75)の就労者

保険料の支払い

健康保険・厚生年金保険の保険料は給与の月額を一定の幅で区分した「標準報酬」に当てはめて決定した「標準報酬月額」によって決まる

「標準報酬月額」に保険料率を掛けた金額が保険料で、これを事業主と被保険者で半分ずつ負担することになる。介護保険の第2号被保険者の方は、健康保険に介護保険が上乗せされる。

保険料は事業主が被保険者より翌月支給分の給与から控除し、事業主負担分とまとめて納付する。

保険料は月単位で計算されるので、資格を取得した月は月中からの加入でも1ヶ月分の保険料を徴収する。ただし資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)の保険料は徴収されない。(ただし同一月に資格を取得・喪失した場合は1ヶ月分徴収)

例)翌月20日払のAさんが4/15から加入して5/31で離職した場合   4月分保険料は5/20払の4月分給与より控除。5月分保険料は6/20払の5月分給与より控除。喪失日が6/1なので6月分保険料の徴収はない。

国民年金と国民健康保険に加入していた場合、社会保険に加入後、市区町村で脱退の手続をする。

高額医療費

1ヵ月(1日から末日まで)の医療費が同一の医療機関、同一の診察で(1)、保険診療分の自己負担額が80,1002)を超えた場合、超えた分から所定の金額を控除した額が支給される。

申請は入院期間等に関わらず、自己負担額を超えた月の分からとなる。給付金は指定の口座に支払われる。

総合病院では診療科目ごとに、また入院と通院は別々に計算される。

標準報酬月額が530,000円以上の場合は自己負担額が150,000円となる。

 

出産一時金と出産手当金

健康保険の被保険者、もしくはその被扶養者が出産した場合、出産一時金として350,000円が支払われる。

遺族厚生年金

一定の条件を満たしている被保険者または被保険者であった人が亡くなったときは、その人の遺族に厚生年金保険から遺族厚生年金が支給される。

遺族は、死亡した人に生計を維持されていた妻(または夫)、子、父母、孫および祖父母で、妻以外の遺族には年齢等の条件がある。その条件は@子、孫に ついては18歳に達する年度末までであるか、または20歳未満で障害等級の1級または2級の障害状態であること。A夫、父母、祖父母については55歳以上 であること、となっている。

族厚生年金の額は報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する額

     国民年金の被保険者、老齢基礎年金をうけられる資格期間を満たした人が死亡した時は、子のある妻または子には遺族基礎年金が支給される。
 したがって、子のある妻または子がうける場合には遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、子のない妻、夫、父母、孫および祖父母がうける場合には、厚生年金保険独自の給付として、遺族厚生年金のみが支給されることになる。

     妻以外の遺族には年齢等の条件がある。その条件は@子、孫については18歳に達する年度末までであるか、または20歳未満で障害等級の1級または2級の障害状態であること。A夫、父母、祖父母については55歳以上であること、となっている。

障害厚生年金

厚生年金の加入期間中に初診日(初めて医者にかかった日)のある病気やけがで一定の障害(1級から3級まで)の状態になったとき

障害厚生年金の額は、障害の程度に応じて、報酬比例部分の年金額に障害等級に応じて定められた率をかけた額である。3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った時は、一時金として障害手当金が支給される。

*国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで1級または2級の障害者となったときは、国民年金から障害基礎年金が支給される。
 したがって、障害の程度が1級または2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金が支給され、3級またはそれよりやや軽い場合は、厚生年金保険の独自の給付として、3級の障害厚生年金または障害手当金が支給されることになる。

老齢厚生年金老齢基礎年金

老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間中の平均標準報酬などに比例して支給されるもの

@昭和16年(女性は昭和21年)4月以前に生まれた人
  60歳から65歳になるまでの間、定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。65歳以上になった時は、老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。
*一定の被保険期間(国民年金など公的年金に加入していた期間の合計が原則として25年以上)を満たしている人
A昭和16年(女性は昭和21年)4月2日から昭和24年(女性は昭和29年)4月1日までに生まれた人
 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が、生年月日に応じて61歳〜64歳へと段階的に引き上げられる。60歳からは報酬比例部分相当の厚生年金が支給される。65歳以上になった時は、老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給される。

B昭和24年(女性は昭和29年)4月2日から昭和36年(女性は昭和41年)4月1日までに生まれた人
 特別の老齢厚生年金は支給されず、60歳から65歳になるまで報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。

 

■雇用保険

加入要件

65歳未満で週の所定労働時間が20時間以上、1年以上引き続き雇用される見込みがあること<1年以上→6ヵ月以上

保険料の支払い

保険料は賃金の総額に所定の保険料率をかけて算出する。

保険料は本人負担分を給与から控除し、事業主負担分と合わせて会社がまとめて納める。




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