育児・介護休業等に関する労使協定例
○○株式会社と△△労働組合は、育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。
第1条 総務部長は、次の従業員から1歳に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
1.入社1年未満の従業員
2.従業員の配偶者で、育児休業の申出に係る子の親である者が次のいずれにも該当する従業員
@職業に就いていない者(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に基づく育児休業その他の休業により就業していない者及び1週間の就業日数が2日以下の場合を含む)であること。
A心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること。
B6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定でないか、又は、産後8週間以内でない者であること。
C申出に係る子と同居している者であること
3.申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
4.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
5.従業員の配偶者以外の者で、育児休業の申出に係る子の親である者が2の@からCまでのずれにも該当する従業員
第2条 総務部長は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
1.入社1年未満の従業員
2.申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
第3条 総務部長は、次の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
1.入社6ヵ月未満の従業員
2.1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
第4条 総務部長は、第1条から第3条までのいずれかの規定により従業員の申出を拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。
第5条 育児休業をしている従業員の配偶者が第1条第2号の@からCまでのいずれにも該当することとなった場合には、その従業員の育児休業は、それらの事由が生じた日から2週間以内であって会社が指定した日に終了するものとする。
2 前項の事由が生じたときは、従業員は原則としてその事由が発生した日にその旨を総務部長に通知しなければならない。
第6条 この協定書の有効期間は、平成○○年○月○○日〜平成○○年○月○○日までとする。
但し、有効期間満了の1ヵ月前までに、会社・組合いずれからも申し出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
第7条 この協定については、協定書2通を作成し、会社・組合各々1通を保持する。
平成○○年○月○○日
○
○株式会社
代表取締役 印
△
△労働組合
執行委員長 印