■若年者雇用促進特別奨励金■



25歳以上35歳未満の者を、トライアル雇用終了後に、期間の定めのない労働契約により雇用したときに支給される。

 

◆受給できる額

年齢

支給額

  25歳以上30歳未満

  20万円(6ヵ月後10万円、1年後10万円)/1人

  30歳以上35歳未満

  30万円(6ヵ月後15万円、1年後15万円)/1人

 

◆受給要件

・雇入れ前3年間以上雇用保険の被保険者でなかった者を雇い入れ、引き続き定められた
・期間以上雇用すること
・雇入れの前日から起算して6ヶ月以上前の日から申請書提出までの間に解雇等がないこと、また、特定受給資格者が3人を超え、また、被保険者の6%を超えて離職させていない
・直近の2年間に労働保険料を滞納していない
・3年間、雇用保険法の助成金を不正受給していない
・賃金を、支払期日を越えて支払っていない


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