パートタイム労働者の社会保険等


パートタイム労働者の社会保険の加入についての法的な取扱いは以下のようになっている。

 

■健康保険・厚生年金保険

労働者を一人でも雇っている法人の事業所はすべて適用事業所となり、加入が義務付られている。
パートタイム労働者については、その事業所と常用的雇用関係にあるかどうかにより個別的に判断される。但し、1日または1週の労働時間及び1ヵ月の労働日数が一般労働者の概ね4分の3以上の場合には、加入しなければならない。

 

■雇用保険

雇用保険の被保険者の適用基準は、次のとおり

@       1週間の所定労働時間が20時間以上の者

A       1年以上継続して雇用される見込みの者

   1週間の所定労働時間が30時間以上の者は、一般労働者と同じ扱いになる。

   賃金の総支給額には、賃金の他、交通費、賞与等の手当も含まれる。

 

・事業主は、資格取得届・資格喪失届など、労働省令で定められている事項を速やかに所轄の公共職業安定所に届け出なければならない。

・パートタイム労働者については、週所定労働時間及び年齢により、次表のような被保険者区分となる。

           

   年 齢

週所定労働時間

65歳未満

65歳以上*

30時間未満

短時間労働被保険者

高年齢継続短時間労働者被保険者

30時間以上

一般被保険者

高年齢継続被保険者

 

*:65歳以前から引き続き同一の事業主に雇用されている者に限る。
  65歳以降新たに雇用された者は被保険者とはならない。

 

■労災保険

 労災保険は、労働者が業務上または通勤途上で負傷したり疾病などにかかった場合に必要な保険給付を行うもので、政府が管理運営している強制保険である。労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きをとり、保険料を納めなければならない。上記でいう「労働者」にはパートタイム労働者も含まれる。

 


戻る