食品衛生責任者   

食品衛生責任者等の選任

 営業許可業種および営業届出業種の営業者は、衛生管理を徹底するため「食品衛生責任者」の選任が義務付けられています。


食品衛生責任者の要件

ア 食品衛生法施行規則別表第17第1号ロに規定する資格要件に該当する者
1.食品衛生法第30条に規定する食品衛生監視員または食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
2.調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和28年法律第114号)第7条に規定する衛生管理責任者もしくは同法第10条に規定する作業衛生責任者または食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条に規定する食鳥衛生管理者
3.都道府県知事等が行う講習会または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者

イ 食品衛生に関する基準及び営業の手続き等を定める規則の一部を改正する規則(令和2年兵庫県規則第18号)による改正前の食品衛生に関する基準及び営業の手続き等を定める規則(昭和38年兵庫県規則第11号)第17条の2に規定する資格要件に該当する者

 上記の要件は兵庫県食品衛生責任者制度に関する運営要綱 (令和3年5月12日付け生第1141号、兵庫県健康福祉部長通知)によるものです。政令市は営業・勤務する施設を管轄する地域の保健所等(営業許可・営業の届出をするところ)でご確認ください。



 兵庫県内では一般社団法人兵庫県食品衛生協会、各地域(政令市を除く)の食品衛生協会が兵庫県食品衛生責任者養成講習会を開催しています。
 また、政令市(尼崎市、西宮市、姫路市、明石市、神戸市)の食品衛生協会がそれぞれ講習会を開催しています。
 講習会受講を希望される方は、講習会を開催する食品衛生協会までお問い合わせ・受講申込をしてください。
 

                   各地域の講習会の日程表はこちら   




一般社団法人兵庫県食品衛生協会