626 月俣と河上弁護士の内山氏、大友氏除名への見解

2007.10.2.月俣河上弁護士


http://webkit.dti.ne.jp/bbs/article.do?userid=tanumu&bbsid=tanumu&index=869169&page=1

もう一つの主張・・・・Re: 声明文
月俣 2007/10/02 08:05:41
>>山梨県歯会長より要請のあった、先日の日歯第115回総会における、「除名処分」の議案否決に対する関東ブロック声明を求むる件、につきアンケート調査を行ったところ以下の結果となり声明文を出すのはやめたそうです。
>>
>>賛成:山梨、埼玉、茨城
>>反対:群馬、東京、神奈川、千葉
>
> 追伸
>東京都は理事会に諮らず3役で決めたそうです。

このアンケート調査は、いつ行なわれたんでしょうカネ?
信越地区は総会直後の15日に声明文提出!
コレは大久保氏への忠誠の証でもあり、見方によっちゃ、声明文が「踏み絵」になることも十分考えられますわな!

しかし、「総会の意思が会員の意思.否決された以上,執行部から改めて処分案を提案することはない」と、ゆ〜てシマッタ大久保氏、この談話はそのままイコール「全会員の多大な不利益」を認めることにつながるし、このマンマじゃスマンのちゃいまっか?
まぁ、世間の人で納得する人が誰一人いないということは、間違いないでしょう!
顧問の河上弁護士からは・・・

@(除名した場合)両会員からの「仮処分申請」はあり得る。
A(検察側が両会員に対し)罰金刑で済ますなら起訴する必要はなくその可能性は低い。
B(定款は)「会員にいかに迷惑をかけたか」がその処分の目安であり量刑は関係ない。
Cまず定款を改正しその後改めて処分を決めるには「法の不遡及の原則」から問題がある。
D公判で両会員が罪を認めたあと弁護士が「会員のためにやった」と発言したのは情状酌量を求めたのであって罪を否認したものではない。

・・・と、法的見地から説明がありマタ個人的見解として・・・

@この会(日歯会)に関与して意見する機会が多いが大変不十分。
Aきちんとした形にするには最低1年ほどかかる。
B専門家を入れ、定款だけでなくあらゆる規則をきっちりと練り直す必要がある。
C定款などの規則改正は10年先、100年先を見据えたものでなければならない。・・・と、述べられたとのこと!
ソラそうでしょう!
4年前までナンの罪の意識もなく、日歯・連盟との「同時入退会の原則」という完璧な「共同不法行為」を長年に亘りやり続けてきた組織、更に先日は連盟非会員に石井選挙応援文書を送付する事に反対したら「憲法違反」と言い切るような人間が日歯会長職についとる組織!
大体、「日歯の改革はなった! 新生なった!」と言い続けてきた大久保さん自身、両会員を処分する資格、アンのかね?
オラは4年前からゆ〜とる、「149 大津訴訟もう一つの主張」
http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/toukou16.html#149

を、これから先もずっといい続ける、けんど・・・
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627 東京の個別指導は恫喝、女はやられる よっしゃー

2007.10.3.山本嗣信


http://pub.ne.jp/igaku/
http://pub.ne.jp/tb.php/956048 2007.10.3
保険の指導
やまもとげんすいの山本嗣信 @ 06:53:58
健康/美容 ≫ 医療

取材の新しいテーマが、できた。
歯科のレセプト点検問題。

「悪いのも居るから、仕方ない」と元東京都歯科医師会の川上会長は過去に言っていた。
しかし、最近は、尋常ではないようである。

「録音しておくべきでは」と言う声もある。
所謂、警察の取調べの可視化や録音問題である。

机を蹴り上げる。
恫喝は、「ヤクザそのもの」の迫力!

自殺者が出て、社会問題となった時代を彷彿させる。
千葉県歯科医師会の岸田会長も、社会保険の個人指導が行き過ぎている、「警察の取調べ手法に近いのではないか」と会長会議で問題提起。

昔、私の「酒飲みお友達」と技官仲間から言われた厚生省官僚。
「保険に就いて、よく知らないので、先生方に教えてもらうため根ほり、はほり聴いたら、びびった」と冗談とも本気とも取れる発言。

角刈り、眼光鋭く、捜査官のような風貌をしていた。
そう言えば、東京都の悪もいた。
袖の下を貰う。金を暗に要求するのだ。

あるケースでは、女医さんの操を頂いた、と記者仲間が言っていた。
さもありなん。
原稿をもらいに言ったら、ホテルに誘われた女性編集者もいた。
女性の体を触るのは、日常茶飯事。
セクハラと言う言葉がなかった、昭和50年代の保険指導官の話。
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628 個別指導、監査の在り方につき抗議いたします

2007.10.11.情念党

個別指導、監査の在り方につき抗議いたします
厚生労働大臣殿
厚生労働省健康医政局歯科保健課長殿
東京都社会保険事務局長殿
故松下歯科医師の指導を担当した技官殿
大久保日本歯科医師会会長殿
田中東京都歯科医師会会長殿


 松下武史歯科医師が本年9月17日に自殺されました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/osirase33.html#601
601 監査前に歯科医が自殺し,東京歯科保険医協会が抗議

 患者の通報により昨年4月21日から一年半にもおよび指導が続けらた。第1回目の個別指導は2時間にもおよび、2人の指導官から,「こんなことをして,おまえすべてを失うぞ.今からお前の診療所に行って調べてやってもいいぞ,受付や助手から直接聞いてもいいんだぞ」などと恫喝に終始したとされる.本年3月9日に医療機関指導の連絡でカルテを持参したが事務的対応で終わり、その後9月6日にいきなりの監査の通知に大きなショックを受けたとされる。松下氏は不正があったことを認めており、1回目の指導中断から再開まで9カ月もかかり、松下さんは今まで経験したことのない苦しい時を過ごしていたとされる。

 富山では以前に内科医が新規指導で技官に聞くに耐えない恫喝を受け自殺しました。兵庫県では当時の笠原技官が被指導歯科医に「三木で暮らせんようにしたる」との恫喝、暴言を吐き5年の保険医停止処分を為した。このような技官の行動は枚挙にいとまがない。「三木で暮らせんようにしたる」などは余計なことです。指導や監査が必要と適正に認めたなら、余計なことは一切言わず粛々と進めるべきでしょう。上杉裁判で負けそうになった厚労省は、執拗な患者実調を延々と続け、上杉先生の経営、生活を破壊し和解に持ち込んだ。当時の静岡県歯科医師会は会員擁護どころか厚労省の手先となり反上杉を貫いた。

 これらは何ですか。不正請求の処分は厳重に適正にやっていただくことを望んでおります。しかし、このような『人権侵害』『非人道的行為』には強く抗議いたします。全ての技官がそのようなことはないかもしれないが、技官であれば歯科医に何をやってもいいのですか。ヤクザ、チンピラまがいのことも技官なら許されるのですか。京都事件、東歯大同窓会事件では技官は収賄で逮捕されております。上杉裁判が示したように、不正がなくその歯科医を行政処分できなくても、患者実調で倒産させられます。我々は社会の片隅のしがない歯科開業医です。技官に目をつけられたら、我々は生活を奪われるでしょう。ビビリまくっております。厚労省と正面から闘えるのは埼玉の飯塚哲夫先生だけでしょう。だが例えビビッていても、『人権侵害』と『非人道的行為』には正面から強く抗議いたします。法治国家、自由社会である以上それは認められません。強者が弱者に対するときは、より強い『倫理観』が求められるはずです。

 それから我々は歯科の点数は異常に非常識に低いと思います。これでは出来ません。あれだけやって、Tek(仮り歯)0点、義歯の調整38点(380円)、根貼14点、総義歯を患者さんに装着し技工料、材料代などを支払ったら手元にのこるのは一万円か二万円等々・・・これでどうやって生活できますか。我々の年収は月俣400万円津曲200万円です。技官殿の方が金持ちでしょう。しかし、平成17年都道府県別歯科医療費によると、歯科診療所の全国平均の稼動点数は約30万点/月、収支差額約125万円/月であり、多くの歯科医が十分な所得を得ています。我々は物理的に不可能なことが現実的に可能になっていると考えています。故元東洋歯科医学会会長松平邦夫先生いわれるところの、「広義の不正請求」、つまりルールどおりに診療しないでルールどおりに請求すること、手抜きが蔓延していると考えるしか、説明がつかないと思います。だから
625 歯科医療の検証のお願い
http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/toukou58.html#625

を出しましたが、まだ回答は頂いておりません。一度この点数でできるかできないか検証してください。歯科医療を検証してみるべきだと思います。貴省の上條審議官も昨年、「歯科医が1ヶ月まともに働いてもせいぜい22万点だろう」と言っておられました。もしもこの点数でできないことが明らかになったならば、物理的に出来ない低点数で、つまり「広義の不正請求」をしないと生活できなくさせて、その弱みにつけこんで恫喝、医療費抑制・・・それはあまりにも卑怯というものです。

大久保日歯会長、田中東京都歯会長に申し上げます。東京都歯科協は東京社会保険事務局に抗議しました。貴職たちは自分の会員がこんな人権侵害を受けて自殺したのに、何もしないのですか。どうするのかご回答ください。

両歯科医師会長以外の方に申し上げます。
1 今回の事件に関与した技官の名前を公表し罷免する

2 関係各位は故松下氏のご遺族に謝罪する

3 不正請求の処分は適正に公明正大にやっていただきたいが、立場を利用した  人権侵害、非人道的な行為は今後一切止める

ことを要請いたします。平成19年10月31日までに下記津曲まで書面にてご回答くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

平成19年10月11日
日本情(怨)念党
http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/index.html
〒524-0021
滋賀県守山市吉身2-6-44 津曲歯科内
TEL077-583-3101
FAX077-582-4115
携帯090-6059-5528
メール dai87@hotmail.co.jp

代表 月俣 博通(福岡県開業)
  福岡県朝倉市一木688-1
党員 津曲 雅美(滋賀県歯科医師会会員)
  同上
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629 M先生が自殺に至った経緯

2007.10.15.月俣


http://webkit.dti.ne.jp/bbs/article.do?userid=tanumu&bbsid=tanumu&index=883339&page=1

M先生が自殺に至った経緯
月俣 2007/10/15 14:18:07
2006年・・・・・

4月21日  個別指導(1日目)2時間行い、「中断」となる

「2人の指導官から次のような発言がありました。1,こんなことをして、おまえ全てを失うぞ!2,今からでもおまえの診療所に行って調べてやってもいいぞ、受付や助手から直接聞いてもいいんだぞ!」「最初の指導は、まさに恫喝で終始しました」(2007年3月8日のM先生のメールより)

9月  問題と思われる患者リストを提出
12月 指導「再開」の電話連絡があった

2007年・・・・・

1月19日  個別指導(2日目)30分で「中止!」
カルテに不足があるとして後日持参するよう指示を受ける
「2時前より歯科医師会の担当理事同伴のもと指導が行われました。結果は中断です。理由は持参物に不備があったからです。国民保険と共済は除くと書かれてたのですが、06番台も必要でした。持参したカルテはすべてコピーされ太箸さんが読むとのことでした。内容的には今回の発端となった方のカルテを偶然持参したのでその内容を吟味されました。1ヶ月以内に他のカルテを鯉沼さんに持参するよう言い渡されました。その後多分また呼び出しがあるようです。(2007年1月19日同)

「指導は終わったと言われても指導らしき指導はなかったように思います」「あさって残のカルテのコピーを取るだけなので同伴の先生は必要ないと言われました。また指導は終わっていると、言われたのです。この先どうなるかについては返事がありません。歯科医師会の担当の先生に連絡したところ、確かめてみるとの返事です」(2007年3月8日同)

3月 9日  「医療機関指導について」との連絡でカルテを持参(事務対応)

9月・・・

6日 M先生のもとに監査の通知着
10日 自殺未遂を行なう  発見され病院に搬送
12日  退院  自宅療養
15日  診療所に行く
17日 自殺
18日  朝、奥様が発見
20日  監査(予定) 投稿目次(1)No.1〜300
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630 何が問題か

2007.10.18.月俣


ひとが一人亡くなられ、そしてソレが明日は我が身、他人事じゃないとなると、孟子様の仰る言葉や内容からしてその人間性を、マタ全部ではないにしろ技官様達の資格・資質・経験を問いたくなるのは人情で、勿論オラもその仲間の一人!

しかし保険医につきまとう「指導・監査」とゆ〜制度から考えてみた時、「何が問題となるのか?」

M先生の自殺原因が、指導〜監査に直結しているという事が断定しにくいという現実的な問題はあるにしても、行政官は「国民を守る義務」があるわけで、そのことが出来なかったこと、未然に防げなかったことは、間違いなく問題でしょう。

この井戸端に寄せられている事実関係は、これから検証すべきところもあるかと思うが、現時点おいて「何が問題になるのか?」を僭越ながら指摘しておきたいと思いますが、浅学につき不十分なとこ、疑問点などあるでしょうから、そこはご遠慮なく、ご意見下さい。

@指導の過程で恫喝があった事実
A指導が「中断」され、その期間が268日にも及んだ事実
B指導中断〜監査通知、指導の場での異常とも言うべきカルテのコピー
C指導が完結しなければ再指導と思われるが、それが履行されてない事実
D今まで聞き及んでいた『指導』とはかけ離れたことが茶飯事だったこと
E単に東京社会保険事務局の歯科の指導だけがそうだったのか?
F選定委員会にはどのような報告をしていたのか?
G上席の判断はどうだったのか?

などなどと、こんな点ですがその他お気づきになられる点がございましたら、よろしくどうぞ!、
なお、以下は参考までに・・・

「公務員の義務と制限」

すべて公務員は、憲法第99条に基づき、憲法を尊重し擁護する義務を負う。また、憲法第15条に基づき、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務するという一般的な義務を負う。

その他、公務員の守るべき具体的な義務として次のようなものがある。いずれも一般職の公務員に関するものであるが、特別職でも個別の定めでこれに準拠した規定がなされていることが多い。

●職務遂行上の義務(職務遂行・職務専念義務)(国家公務員法第101条、地方公務員法第35条)
●法令と上司の命令に従う義務(国家公務員法第98条第1項、地方公務員法第32条)
●秘密を守る義務(国家公務員法第100条第1項、第109条第12号、地方公務員法第34条第1項、第60条第2号)
●品位と信用を保つ義務(国家公務員法第99条、地方公務員法第33条)
業務上横領や接待はもちろん、勤務時間外の傷害事件、飲酒運転も含まれる。

他に、会計に携わる者については、予算執行、物品管理において国に損害を与えた場合には、弁償責任の義務がある(会計法第41条第1項)。
よって・・・

『生活苦=強盗、経営難=不正請求という発想があるとすれば、それはあらゆる非難、恫喝、自殺の可能性全て覚悟があって当然です。もしかしたら人権を放棄することも。』

『指導が必ずしも紳士的に行われていない、恫喝している、脅し文句等など実際はあるかもしれません。それがプレッシャー、人権侵害、自殺なのか、その先生のご性格で不正をしていなくても、自分では適切な保険診療、保険請求をしていると思っていても指導にあたったというだけのプレッシャー、人権侵害、自殺なのか・・・』

・・・などという、「孟子語録」は、申し訳ないが「撤回」してもらいましょうカネ?

そして孟子様に・・・

『「囲師は周するなかれ」(完全包囲するな)とは兵法の教えだが、言い募って逃げ場のない所に追い込むことはしない。叱責(しっせき)とは「いかに言わないか」の技術であるらしい。

「存在が目障りだ」「お前は会社を食いものにしている、給料泥棒」。製薬会社に勤めていた男性(当時35歳)がうつ病になって自殺したのは、直属の上司である係長から浴びせられた暴言が原因だとして、東京地裁は労災に認定した。

遺書にある暴言の内容を読む限り、上司が叱責によって何か良い効果の生まれることを期待していたとは考えにくい。無抵抗の者を逃げ場のない袋小路で嬲(なぶ)りものにしたような、陰惨な印象が残る。』

・・・という読売新聞からの引用文をお送りします。

たとえみすぼらしい庶民の井戸端での出来事だとしても、そこでの「怨念」は、永く久しくここに残ります!
それが、情念党の原点、カナ・・・
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631 2007.11.5.東京で(社保事務局などに行く)東京新聞の記事に欠けるモノ

2007.11.6.津曲


2007.11.5.東京で(社保事務局などに行く)東京新聞の記事に欠けるモノ

同日、港区歯科医自殺事件に関し、東京社会保険事務局と日歯と都歯に行ってきました。また前日には近代口腔科学研究会で「非常識な保険点数がなぜ罷りとおるか」を発表、翌5日には近口研理事会で、またそのことが話題となり、ひっくるめてお知らせします。

[社保事務局]
関口医療課長、中沢同補佐と面談しました。10月末に面談を断られたが、東京に来たので歯科医自殺に関わる指導監査の件で是非、局長と技官と面談をお願いしたいと申し入れたところ、局長には個別の案件では会わせられない、技官は不在ということでした。

指導だから言葉の端々にキツイ表現は出たかもしれないが、恫喝という事実はなかったと聞いている、ということでした。直近の保団連新聞に東京は指導の前に患者実調を行うことがあると書かれているが本当なにかと聞いたら、そういうことは我々は聞いてませんということでした。やった、やってないを今ここで言ってもキリがないので言いますが、ウソであそこまで記事にしないでしょうと言ったら、あくまで恫喝はなかったと聞いてるということでした。港区歯保険担当副会長佐藤氏は恫喝と言われても仕方ないことはあった、会員擁護はしたと言っておられたと伝えました。

@不正請求を処分するのは当然だが、『暴力』『人権侵害』は止めてくれ
ATek0点、根貼14点、義歯調整38点、総義歯入れても手元に残るのは1万円か2万円ほど・・・に代表されるように、今の歯科のこの点数では出来ない
B指導前の患者実調をしているのなら止める
Chttp://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/toukou59.html#628
 628 個別指導、監査の在り方につき抗議いたします につき、回答をお願いします。

をお願いしました。伝えておきますということでした。

[日歯]
役員不在のため岡本秘書課長と面談。港区歯科医自殺事件につき、まだ厚労省などに抗議しないのか、時間がかかりすぎていると言ったら、10月末に電話しましたとおり、日歯は都歯と港区歯に報告せよと指示を出してる、その報告を待って動く、まだ報告が無いということでした。日歯事件で有罪が確定した平井氏には1848万円の退職慰労金を払った、港区の自殺歯科医は見殺しですか?役員擁護はしても会員擁護はしないんですか?そんなことしていたら会員は益々離れますよ、社保事務局に行きましたが恫喝はないと言ってましたよ、早く抗議してください、そして期限も過ぎてるから628 個別指導、監査の在り方につき抗議いたします につき回答してください、と要請しました。

[都歯]
役員不在のため高嶋事務局長と面談。真相究明委員会を設置して動いているそうですが、まだですか、遅いぢゃないですか、日歯は都歯に報告するように指示したが都歯が報告しない、だから日歯として動けないと言ってますよと言ったら、ムッとした顔して、「日歯に指示はうけていません」ということでした。どっちかがウソついてることになります。やっとれんは。今日、東京新聞に載ったからだろうが、今日(11/5)夜『初めて』都歯と区歯が其の件で会合を持つことになりましたと胸を張っていうので、自殺したのは9/17です、今日初会合、何にもしてないんですかと言ったら、役員の会務の調整はつかなくてやっと今日になりましたということでした。

東京は指導が多い。担当副会長は挨拶だけで帰ってしまう、残りは社保担当理事と国保担当理事2名で各部屋を回って指導に立ち会う、だから一人の被指導歯科医をずっと見てるわけではなく、立会人が居ない瞬間もある、だから全部の事実はわからないだろう、ということでした。そこで、10月末に港区歯保険担当副会長佐藤氏と電話で話したら、恫喝はあった会員擁護はしたと言ってましたよと言いましたら、はぁそうですかということでした。内山氏と大友氏の日歯総会での除名否決では都歯田中会長は動員をかけて除名否決した。自殺歯科医にたいしては見殺し、役員擁護はしても会員擁護はしないんですか?と問うと、都歯、田中会長は動員などしてませんということでした。

とにかく、いつまで何やってるんですか、早く異議申し立てなどしてくださいと申し入れました。628 個別指導、監査の在り方につき抗議いたします につき、回答も求めました。

[自殺事件]
飯塚先生が言っておられたのですが、一日平均15人くらいの患者数で、ここでよく出てきた「広義の不正請求」つまり手抜きしても平均で30万点上がるだろうか、むしろ狭義の不正請求もしてるのではないだろうかと。

東京新聞の記事読みました。大事な点が抜けてると思います。大量生産で弁護士ももうさほど儲かる仕事でなくなってるが、歯科医はその先を行くほど数が増えた・・・数が増えて生活が経営が苦しくなったのは事実。

まじめにやればやるほど赤字になる、神経抜く方が医師には得?医療の質を問わない出来高払いのため丁寧にやってもいい加減にやっても報酬は同じ、診療報酬矛盾だらけ、だが不正追求は厳格化。これも事実。医療官に処分の裁量がある、これもそうでしょう。

一方で、社会保険事務局がいうように、「不正請求の疑いがなければ指導をうけることはない、不正請求をしてなければ指導をうけても怖がる必要はない」これも事実。いかに技官の暴力があっても不正がなければどうにもならないぢゃない。

歯科医の数が増えすぎ、患者の数が減りすぎ、矛盾だらけの診療報酬体系で技官の恐怖政治、何をされるかわからないから、暴力が怖い、だから指導が怖いそれはある。だからタイトルどおり「歯科医はおいつめられた」。が、それだけでしょうか。多くの一般人は警察を嫌がる。冤罪、身柄を拘束できる権限をもつなどに恐怖感をもつからでしょう。犯罪者はもっと怖がるでしょう。一般人が怖がるのとは違う。殆ど全員といっていいほどの歯科医が指導を怖がっていると思います。業界に長く居ればそわはわかります。端的に言うと、『全員が強く怖がる』がキーワードです。これは一般人と違い、犯罪者の怖がり方ですよ。技官の暴力に対する恐怖もあるが、やましいから怖いんです。

今までのところでは、やってないのに、死んだ人に治療したなどして保険請求するとかを「狭義の不正請求(A)」といい、丁寧にしないでパッパッと短時間で終わらす手抜きも厳密には不正請求ですがこれを「広義の不正請求(B)」とすると、多くの歯科医は(B)をやってきたと思う。だから指導が怖い、しかし、飯塚氏指摘のとおり、もう(A)に手を染めるか、裁判沙汰覚悟でインプラントで稼ぐしか道は残ってないと言っていいところまで、歯科医が追い詰められてるというのが、本当ではないですか。記事のとおりの歯科診療の矛盾はあるが、もっと大きな根本的な矛盾、それは異常に保険点数が低いことですよ。あれだけやって仮歯0点、入れ歯の調整38点(380円)、根の治療14点、総入れ歯入れても歯科医には1万円から2万円くらいしか残らない・・・今までは(B)で凌いできたが、これには「数でこなす」ことが必要。歯科医増患者減で数でこなすことができなくなった、点数は低いまま、そりゃローリングストーンですよ。ワーキングプァですよ。診療報酬の矛盾は記事にあるようなことは小さなこと、最大の矛盾は採算など絶対に取れない低点数です。

記事にここの最後の突っ込みが欠けていると思いました。
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632  岡会長(大阪府)の「混合診療反対」は問題か?

2007.11.9.大山博

岡会長(大阪府)の「混合診療反対」は問題か?

東京地裁の定塚誠裁判長は、11月7日「混合診療を認めないとする政府の方針は違法である」との判決を下した(原告清郷伸人)。
岡氏はかねてから混合診療に反対し会員指導を行い、会館内に反対ポスターを張り捲らしているが、本判決により岡氏は、反対主張を撤回し、直ちに会員の自由裁量に委ねるべきが、当然と考えます。
平成19年11月9日
大阪府門真市本町10-11
大山 博
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633  港区歯科医自殺事件担当技官名、歯会役員名

2007.11.10.津曲


自殺事件の東京都港区芝歯科医師会の保険担当役員は佐藤剛氏、岡崎正史氏

保険担当副会長 佐藤 剛氏
        故松下氏の個別指導当時は保険担当理事だった。指導に立ち会った。
保険担当理事  岡崎 正史氏
        この方は指導に立ちあったかどうか不明。

10/26に佐藤氏に電話した。途中で電話が切れた。向こうが切ったと思い、ほっといたら佐藤氏から電話を頂きました。

*私が会員擁護したのかと聞いたら、いきなり電話してきて失礼ぢゃないかということでした。
*人一人が死んだのだから、重大に受け止めているということでした。
*指導には立ち会ったが、恫喝と言われても仕方ないようなことはあった、会員擁護もしたということでした。
*なぜ、東京都歯科協のように、厚労省や東京都社会保険事務局に異議申し立てしないのかと問うたら、今準備中やってるところだということでした。時間が経ちすぎてる、早くしてくれと言ったら、とにかく今やってる最中なので見守ってほしいということでした。
*どこで私の電話番号などを聞いたと何度か言っておられました。東京歯科協だろうとも。情報源はいえませんと言っておきました。
*最初の指導は東京都歯の3人が立ち会った。それ以降は、芝歯の役員と都歯の役員入り混じって立ち会ったということでした。

東京歯科医自殺事件の個別指導の立会人は渡辺洋夫氏、速見晴邦、佐藤充氏の誰か?

故松下氏の個別指導の担当技官は藤木技官、太箸技官であった。そこで歯科医師会側の立会人は都歯の、保険担当副会長渡邉洋夫氏、社保担当速見晴邦、国保担当佐藤充氏、この三人のうちの誰かの可能性が非常に高い。

今日の参議院厚生労働委員会で共産党の小池氏が、立ち会人は、被指導歯科医を擁護すると自分がやられるので、あまり擁護しないと言っておられた。故松下氏の味方になってくれとは言わない、ましてや両技官の味方をしてくれとも言わない。『真実事実』を証言してください。それが故人への最高の供養になると信じます。

名前をだしたのは、彼らが「抑えられる」可能性があるからだ。
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634  告発は弱者のたった一つの武器そして安全

2007.11.23.津曲

告発は弱者のたった一つの武器そして安全

*匿名でもできます

*郵便なら宛名は 滋賀県警察本部(東京都 警視庁)行、大阪市 朝日新聞本社行、などでOK。消印が心配なら他所で投函する。

*証拠も添付すること。余計なことはカットして明確にわかりやすく書くこと。牢屋に入れてくれ、頭にきてるんだ・・だけの単純なことではダメ。ちゃんとした証拠を揃えなければなりません。新聞記事でもOKです。

*恨みをもつ者、第三者ではあるが不正義に義憤を感じる者、積極的にドンドン告発しましょう。

*告発は弱者のたった一つの武器です。実名で内容が真実事実ならこれは誇るべき正義です。匿名で真実事実でも許されます。ただし、嘘で告発はダメです。

*実名でも警察はバラしたりしません。安全です。匿名でも内容がちゃんとしてれば受理されます。

*普段から証拠は固めておくこと。できる人は電話も録音、テープも持ち歩く方がエエ。

*自分は匿名でも被告発人はもちろん実名で、関係者もでき得る限り実名を出す。関係者の実名を出すにつけては、匿名なら自分がバレないようにする。

*被害者本人の場合は「告訴」、第三者がやる場合は「告発」ですが、告訴は告発よりも証拠揃えなど成立要件のハードルが高い。だから被害者本人でも告発で出す方が受理されやすい。

*検察よりも警察の方が受理してくれます。

*告発したこと自体を公表するかどうか、受理されてから公表するかどうか、公表しないか、などはケースにより考えること。そりゃ告発して黙ってるのが安全ですわな。

*被告発人は不詳でもOK

*封筒などの指紋が心配なら手袋をする

*歯科界には告発が必要。大久保さんのやってること見てみいな。ハンパぢゃ良くはならへん。告発しまくろう。正義を実現しよう、正義ある恨みを晴らそう。人生を青春をチクリまくろうぜ。

歯科界に関係のありそうな法令を書いときます。ネットでなんぼでも調べられます。

◎例えば技官の根拠なき地方ルールには
公務員職権濫用罪(193条)
 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、権利の行使を妨害した場合に成立します。強要罪の公務員版とも言えそうですが、強要罪の場合には暴行をはたらくか生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを相手に示さなければならないのですが、公務員職権濫用罪では、公務員だってだけで足ります。 2年以下の懲役、2年以下の禁錮。

◎例えば技官や歯会役員の恫喝には
(脅迫)第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA< br>
脅迫罪
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脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため脅迫罪とはならない。公訴時効は、刑事訴訟法第250条6号により、三年である。

関係法令
○告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(刑事訴訟法230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(刑事訴訟法239条1項)という。
○公務員は法に定める範囲において、告発する義務を負う。(刑事訴訟法239条2項)
○書面によることも口頭でよることも可能であり(刑事訴訟法241条1項、口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、刑事訴訟法241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。
○告訴・告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものと解されている(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条等)。
○告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士、検察に対する告訴・告発は司法書士の職域とされている。弁護士にはどちらでも依頼できる。
○職権濫用罪や特別公務員暴行陵虐罪等に関する不起訴処分に対しては、準起訴手続が存在する。不起訴の通知から7日以内に付審判請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して、なお検察官が起訴しない場合、裁判所が請求についての審理裁判を行ったうえで、理由があると認めるときは、裁判所が事件を裁判所の審判に付するものである。この場合、検察官役には、裁判所の指定した弁護士がその任に当たる。
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