927 一般社団法人新日本歯科医師会定款・申し合わせ

2011.3.8.カテゴリ新日歯

一般社団法人新日本歯科医師会定款


2011年11月26日現在会員数16名
代表理事(五十音順)
大山 博
田仲浩子
津曲雅美(会長)

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人新日本歯科医師会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県守山市吉身二丁目6番44号に置く。

(目的)
第3条 当法人は、患者と歯科医療従事者の権利を重んじ、医療の質の向上と診療環境を改善し、もって国民の健康に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
? 歯科医学、医術の進歩発達に関する事業
? 社会保障制度、医療制度の改善に関する事業
? 公衆衛生に関する事業
? 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 社員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第7条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
? 退社したとき。
? 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
? 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
? 2年以上会費を滞納したとき。
? 除名されたとき。
? 総社員の同意があったとき。

(退社)
第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地、又はその都度理事が決めた地において開催する。

(招集)
第13条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、理事が招集する。2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第14条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める
3 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議決権)
第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事がこれに当たり、理事に事故あるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(員数)
第18条 当法人に次の役員を置く。理事 2名以上10名以内

(選任等)
第19条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務権限)
第21条 理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬等)
第22条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
? 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
? 自己又は第三者のためにする当法人との取引
? 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)
第24条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)
第25条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第26条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 附則

(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成22年12月31日までとする。

(設立時の理事)
第32条 当法人の設立時の理事は、次のとおりである。
設立時理事

  (法令の準拠)
第34条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人新日本歯科医師会設立のためこの定款を作成し、次に設立時社員が記名、押印する。

平成22年8月17日

設立時社員

新日本歯科医師会申し合わせ


1 定款以外の施行規則である「申し合わせ」をつくる。申し合わせの改廃変更は総会の議決を必要とする。
(平成23年3月6日施行)

2 本会総会では動議を認めない。
(平成23年3月6日施行)

3 女性部会を設ける。
(平成23年3月6日施行)

4 会長は代表理事の筆頭者とする。情報開示については、会長は常時、姓名、連絡先を開示する。
(平成23年3月6日施行)

5 代表理事は本会の代表権を有する。情報開示については、代表理事は組織を紹介するときは姓名を出す。その他は自由とする。
(平成23年3月6日施行)

6 会員の情報開示については、事務局で止める。後は本人の自由とする。
(平成23年3月6日施行)

7 議案を決めることや総会に諮るまでもないことなどは、全員に諮り多数決で決める。
(平成23年3月6日施行)

8 決算は事務局と事務局以外の会員のうちの一人が確認する。
(平成23年3月6日施行)

9 総会は基本的にオープンに、相談の上、秘密会が適当と結論が出た場合は秘密会にできる。
(平成23年3月6日施行)

10 代表理事(会長を含む)の任期を2年とする 。代表理事の選挙は定数を超えた場合に立候補者に対して行う。会長に立候補する場合は、会長と代表理事の両方に立候補したとみなす。立候補は期限内に、事務局が作成した用紙で届けることとする。事前に全会員による郵便、ファクス、メールによる投票を行い、任期切れの1月から3月の総会で、開票する。事務局が作った投票用紙で無記名投票とすること。ただし、記名投票は無効とはせず、有効とする。多数決で決する。投票は事務局に集める。開票は総会で、ファクス、メールの投票については会員の姓名が書かれていないか確認する。書かれている場合は折り曲げて見えないようにする。郵送による投票は開封しないで持参し、総会で全員の目前で開封する。事務局が投票数を確認したあと、出席会員のうち1名が、更に確認する。
(平成23年7月24日施行)

11 集個を全員が順にうける指導にする、これを本会の基本方針とする。
(平成23年7月24日施行)

12 歯科医療の低報酬を国などに訴えることを基本理念する。
(平成23年7月24日施行)

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928 日歯会長選・日歯代議員選直選の署名集めの呼びかけ人になってください

2010.3.18.津曲カテゴリ歯科医師会

 *日歯会長選・日歯代議員選直選の署名集めの呼びかけ人になってください2011.3.18.津曲

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929 署名集めの挨拶<

2010.3.24.津曲カテゴリ歯科医師会

 *署名集めの挨拶


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930 日歯会長・日歯代議員選挙を直接選挙にするための署名集め

2010.3.24.津曲カテゴリ歯科医師会

 *日歯会長・日歯代議員選挙を直接選挙にするための署名集め


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931 平成23年4月1日

2010.4.1.UカテゴリITオンライン


平成23年4月1日
U 2011/04/01 00:02:40
平成23年4月1日になりました。
と言っても、もう誰も、何も気付かれないのかも知れません。

今日は、あの“レセプトオンライン義務化"期限の日だったのです。
当初の計画では、少数該当以外の医療機関はすべて、この4月1日診療以降分のレセプトは、オンライン請求のみに限定する事になっていました。

あれから5年。現状は皆様良くご存知の通りであります。
平成23年2月請求分における歯科医療機関のオンライン請求率はわずかに

2%程度!

日本歯科医師会が正式に受け入れた電子レセプト化にしても

19.9%

という、悲惨な結果です。

レセプト件数ベースでも
医科 92.9%
歯科 23.8%
調剤 99.9%

と歯科はスゴイことになっています。

私がレセプトオンライン化あるいは電子化において危惧していたことの一つには、 歯科医師及び歯科医療機関の対応能力が、はっきり数値化されてしまうことを懸念していました。
従来でも、ルールにはあっても、きちんと対応しているかどうか怪しい部分は多々あったと思いますが、こうしてはっきりと数値化されることはありませんでした。

それが、極めて鮮明に炙り出されてしまったわけです。

レセプトオンライン化は、総理大臣自らが指示した国策でした。
それに対して、今回の状況は、歯科医師全体が示した結果であることを考えると、私は事態は深刻だと思っているのですが、それは考えすぎなのでしょうか。

まあ、これが歯科なんだなあ、と思えば良いのだろうなあ、ってことですかね。
歯科医師にオンライン化なんて無理、って言ってた日歯執行部の言う通りになったわけです。

こんな歯科医師の皆さんが会長を直接選ぶ選挙なんてやったら、どうなると思います?
きっと電子レセプト化も受け入れないっていうような会長が立候補して、当選しますよ。
つまり、歯科医師会はもっとろくでもない団体に成り下がると考えます。

こんな歯科って「デスマーチ」状態ですね。
http://iwatam-server.sakura.ne.jp/software/devintro/deathmarch/deathmarch/index.html
長時間、休日も診療したって、明日が見えない。

堤直人日本歯科医師連盟会長が
「日本歯科医師会では1年半で223名の会員が減少し、連盟は630名の減少」
http://insite.typepad.jp/shigakuinfo/2011/03/311452.html
って、そりゃそうでしょうね。船頭が素人集団なんだから。

そして、そう遠くない時期には、インフレ・財政破綻・・・
http://bit.ly/hymEu6

結局、個人ひとりひとりが頑張って行くしかないでしょうね。
あっ、そうそう、私はオンライン請求にしてますよ、当然。

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932 近口研の日歯会長代議員選直選のパネルディスカッションのレジメ

2010.4.1.津曲カテゴリ歯科医師会

 *近口研の日歯会長代議員選直選のパネルディスカッションのレジメ


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933 近口研の日歯会長代議員選直選のパネルディスカッションのレジメA

2011.4.9.津曲カテゴリ歯科医師会

 *近口研の日歯会長代議員選直選のパネルディスカッションのレジメA


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934 日歯会長選挙・日歯代議員選挙の会員直接選挙への署名集め、このままでは日歯会長選は間間間接選挙になります

2010.4.16.津曲カテゴリ歯科医師会


 *日歯会長選挙・日歯代議員選挙の会員直接選挙への署名集め、このままでは日歯会長選は間間間接選挙になります

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935 告 発 状(菅直人)

2011.5.9.カテゴリその他の事件

告 発 状


内閣総理大臣菅直人氏は、禁止されている外国籍の者から政治献金を受けていたことが明らかになりました。添付書面によると、・・・自身の資金管理団体が在日韓国人から計104万円の献金を受けていたとの一部報道の事実関係を認めた上で、「心配をかけて申し訳ない。その方が外国人だということ自体分からなかった。・・・とされている。日本国の最高責任者が知らなかったでは済みません。管理責任はあります。前原前外相も同じ問題で引責辞任いたしました。菅氏も贖罪し、総理大臣を辞するべきです。

ここに菅直人内閣総理大臣を政治資金規正法違反で告発します。

平成23年5月9日

東京地方検察庁検事正殿
警視総監殿

被告発人
東京都武蔵野市中町 1-2-9 サンローゼ武蔵野302号室
内閣総理大臣 菅 直人

告発人
大阪府門真市幸福町8-21
日本歯科医師会会員
日本歯科医師連盟会員
大山 博     印

告発人
滋賀県守山市吉身2-6-44
日本歯科医師会会員
日本情念党代表
津曲 雅美    印

○添付
http://siinosuke.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3428579
菅首相の告発状提出 外国人献金問題で神奈川県の住民ら

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936 全国の都道府県歯会長殿へ

2011.5.23.津曲カテゴリ歯科医師会

全国の都道府県歯会長殿へ


過日、業界紙を見ましたところ、東京都歯の会員数が8300人とか。昔ですが、都歯の会員数が9500人の時がありました。もうすぐ10000人になるんだと思いましたので、記憶しています。こんなに減ってどうするんですか。組織率が6割を割れば、業界代表団体と看做されなくなるそうですが、都歯の組織率は5割をも切っているとか。物凄くミジメぢゃないですか。しかし、浅野会長は未入会対策として、組織力の強化とか、一致団結して公衆衛生事業に邁進するとか、非会員は公衆衛生事業に参加する気がない、会員こそが社会貢献してるのだ云々とハッパをかけておられます。

見当はずれぢゃないですか。歯科医師も医療職の端くれである以上、公衆衛生に貢献するのは、今更言われなくても当たり前です。最初からそういう側面をもった職業です。郡市区歯と都道府県歯の入会金や会費が高すぎるから入会しないのです。そんなことはわかりきってるぢゃないですか。入会金はタダに、会費も激安にするべきです。歯科医師なら誰でも入会できる組織にするべきです。高飛車な態度をとってる場合ぢゃないでしょ。ワーキングプァなんです。入ってください、お願いしますというべきです。それが本心のはずです。

それと日歯代議員は都道府県歯代議員が選挙するのではなく、都道府県内の日歯会員が選挙するように改めてください。公益法人改革では、他団体である都道府県歯の代議員が日歯代議員を選挙するのは不適切というのが、内閣府や総務省の見解です。 内閣府公益認定等委員会は、新社団法による代議員制について、留意事項の条件の1つに「各会員について社員を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること」というのがあります。選挙権は全国団体の会員のみが持つのであって各都道府県の団体が持っているのではないことは先にもご説明もうしあげました。各都道府県の総会で何を決議しようが無意味です、としています。

整備会も止めてください。保険のことで、会員にある種の権限をもつ、それを利用して定率会費も取る。もう止めましょう。近代社会なんですよ。

〒524-0021
滋賀県守山市吉身2-6-44
津曲 雅美

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937 第169回日歯代議員会への質問

2011.6.1.稲垣一臣カテゴリ歯科医師会

第169回日歯代議員会への質問


日歯会員 稲垣一臣(静岡県・磐周歯科医師会


日歯会長選挙に関する選挙人選挙について


平成16年に臼田日歯会長が逮捕され、臼田会長を選出した日歯代議員会は会員からだけでなく一般社会からも糾弾をうけました。それを受け後続の井堂執行部が、現行の、会員100人につき1人の選挙人を選出し、その選挙人が100人の会員の意思を反映して日歯会長を選挙するという選挙人制度を制定しました。これは推測するに、今までのままでは世間の納得が得られず、とはいっても全会員による直接選挙には踏み切れず、時間的な制限もあり、とりあえず中をとって、制度的には根拠の乏しい100人に1人の選挙人による制度を採用したのではないかと思われます。100人に1人の選挙人と簡単に言うけれど、一体どうやってその1人を選ぶのか、その一番大切でしかも難しい問題を、日歯は都道府県歯科医師会に交付金をつけて丸投げしました。押しつけられた都道府県歯は困惑しました。会長一任で決めた処もあれば、同窓会に割り当てた処もあったそうです。また郡市区支部に丸投げした処もありました。

静岡県ではこの最後の方式がとられ、私の属する磐周歯科医師会は会員数が約100人でしたので、1人の選挙人を選出するよう求められました。そこで、わが磐周では予備選挙方式を取りました。選挙広報を作り全員に配布した後、郵送による投票を行い、当会の選挙管理委員による開票の結果を選挙人が投票用紙に書き込み投票するという方式です。これなら選挙人は名目上の代行者ですから誰でもいいわけで、会長の私が選挙人になりました。この方式は私が会長を退いた後も続いております。この選挙人制度は会員による直接選挙への橋渡しとしての一時的な制度と思っていましたが、平成19年に第1回の選挙が行われたのち、平成21年、平成23年と、計3回も現行制度のままで行われております。また、この制度の本来の趣旨からいえば、会員100人の意思を1人の選挙人が代表しなければならないのですから、選挙人を選出する過程か、選挙人が投票する過程のどちらかで一般会員の意思を確かめるための予備選挙を行う必要があります。どちらかの過程で一般会員の意思を確認していないと、この制度は成り立ちません。しかし私が聞いたところによると選挙人を選ぶのも役員一任、その選挙人がだれに投票するかも選挙人一任という処が大多数だったようです。そこでお尋ねします。

1 全国で日歯会長選挙に関する予備選挙を施行している都道府県歯科医師会は何カ所ありますか?それは何処ですか?

2 都道府県歯科医師会単位では行っていなくとも、郡市区支部歯科医師会単位で予備選挙を施行している処は何カ所ありますか?それは何処ですか?

3 日歯から会長選挙に関する選挙人選出の費用として、会員数に応じた交付金がすべての都道府県歯科医師会へ支給されておりますが、選挙人を選出する過程か、選挙人が投票する過程のどちらでも一般会員の意思を確かめるための予備選挙を行わなかった歯科医師会は、交付金を返却する必要がありますが、交付金を返却した都道府県歯科医師会は何カ所ありましたか?それは何処ですか?

     
以上


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938 告発状(滋賀)

2011.6.8.大山、津曲カテゴリその他の事件

告発状(滋賀)


2011年6月8日付の京都新聞によれば、滋賀県歯科医師会湖東支部の前会計理事(男性65歳)が、同支部(事務局・東近江市)の積立金など約4100万円を着服していたことが7日、関係者への取材で分かった。男性は、京都新聞の取材に対して着服を認めている、と記載されています。新聞記事とはいえ、これだけのことを書いて、間違いでしたで済むはずがありません。事実です。よってここに横領罪で告発いたします。

平成23年6月9日

滋賀県警察本部長殿

被告発人
不詳

告発人
大阪府門真市幸福町8-21
日本歯科医師会会員
大阪府歯科医師会会員
  大山 博

滋賀県守山市吉身2-6-44
日本歯科医師会会員
滋賀県歯科医師会会員
  津曲 雅美

添付
http://tamenon.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=13159550
積立金4100万円着服疑い 滋賀歯科医師会
2011年6月8日付京都新聞

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939 日歯会長選挙、日歯代議員選挙の会員直接選挙への署名提出

2011.9.10.津曲カテゴリ歯科医師会、公益法人改革、直選

日歯会長選挙、日歯代議員選挙の会員直接選挙への署名提出


署名数
日歯会員25枚
日歯非会員6枚
呼びかけ文・署名用紙↓
http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/syomei6.doc
近代口腔科学研究会雑誌第37巻第2号別冊
特集 日本歯科医師会会員の権利を考えよう

署名期間  2011年3月26日〜2011年9月8日

を提出いたします。

我々は日歯を開かれた民主的組織に変えて、そして基本的権利である選挙権を行使して、日歯の歯科医療に対する意思決定に参画したいと願っております。しかし現状は日歯会員は日歯に対してほぼ無権利状態と言っても過言ではありません。

かって、大久保日歯会長は最初の会長選に臨み、公約として日歯会長直接選挙を掲げられました。どうか、原点に戻り、日歯会長選挙、日歯代議員選挙の会員の投票による直接選挙を是非にも実現してください。

署名呼びかけ人

麻生  弘(大分県)飯塚 哲夫(埼玉県)稲垣 一臣(静岡県)大山  博(大阪府)
黒髪 良治(愛知県)幸本 道侍(東京都)榊原 勝善(茨木県)高尾 亮輔(香川県)
田仲 浩子(大阪府)津曲 雅美(滋賀県)長尾  優(大阪府)根橋 信行(東京都)
花森 武春(宮崎県)

大久保満男日本歯科医師会会長殿

2011年9月9日

提出者

滋賀県守山市吉身2-6-44
津曲 雅美

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940 2011.9.9.日歯総会出席の報告

2011.9.11.津曲カテゴリ歯科医師会、公益法人改革、直選

2011.9.9.日歯総会出席の報告


同日、日歯会長・日歯代議員直選の署名を日歯に提出しましたついでに、日歯総会へも出席しましたので、ご報告します。

たくさんの人に声をかけられてうれしかったです。とにかく私は嫌われ者ですので。大阪の岡・太田先生のことと月俣先生のことをよく聞かれました。知っている限りを正直に話しました。滋賀県の芦田会長とも会いましたし、彼も総会に出ておられました。会ったとたん「何しにきたんや、選挙のことか」と言われました。「嫌がらせに来ました。滋賀県の名前を出して、厭な味が残るようにします。ワハハ」と答えときました。太田氏と代議員会が終わった直後の議場で36年ぶりに会いました。短い時間ですが話しました。彼は総会には欠席でしたが、私が大阪に行ったら奢ってくれるとのことでした。もちろん会費ででしょう。健康に留意してください。

<会長挨拶>
要旨:本日はたくさんの方のご出席を賜り、ありがとうございました(なぜか笑い)。本日はわざわざ滋賀県から津曲先生が休診してまで来て下さいました。慎重審議お願いします。

<議長選出>
正が峰先生、副が寺尾先生、議事録署名人は市原先生(大阪)、小島先生(大分)

<津曲>
2号議案の決算を否認します。理由は大久保会長の初めての日歯会長選挙における公約の一つに日歯会長直接 選挙がありましたが、約束を反故にしたたまであるのに、それを諸会議で結果として追認してきたから。

もう一つの理由は、平成23年2月23日に出された定款等改正臨時委員会の答申で、内閣府公益認定等委員会は「代議員制度」について、代議員制を採る場合には、定款の定めにより、「留意事」5要件(*)を満たすことが重要であるとし、代議員制を許容しています。その第二要件として・・・各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること・・・選挙権は全国団体の会員のみが持つのであって各都道府県の団体が持っているのではない・・・代議員は各都道府県の社団を代表するものではなく、当該選挙区の全国団体の会員を代表します。・・・つまり、日歯会長と日歯代議員は日歯会員が選挙し、都道府県歯会長と同代議員は当該都道府県歯会員が選挙し、郡市区歯会長と同代議員は当該郡市区歯会員が選挙する・・・とされています。しかし、日歯の正式決定ではないにしろ、同臨時委員会の答申では、各都道府県歯代議員会で日歯代議員を選挙することになっており、内閣府公益認定等委員会の留意事項に違反しております。

また、代議員制を採る場合、会員は法的には日歯の構成員ではなくなります。社員総会は代議員会となり、会員総会はなくなりますから、会員は表決権を失います。それなのに、日歯会長選挙の被選挙権は、従来は日歯会員の10名から20名の推薦人を集めれば事足りたのに、新たに日歯代議員1名以上の推薦もいるという同臨時委員会の答申が出ております。構成員、社員である日歯代議員の推薦が必要だと言われるのでしょうが、構成員でなくなり、表決権も失い会員の権利が後退するのに、被選挙権をさらに制限することは容認できません。このような答申を出した同臨時委員会の会議費を否認します。また、日歯の臨時委員会の答申がそのような内容で出されたことを、私は内閣府公益認定等委員会に言いに行きます(言葉づかいはあくまで紳士的に、そして常にユスることが肝要)。

また、本日、日歯会長選、日歯代議員選の会員直接選挙と前述の被選挙権の制限を止める会員や歯科医師の署名を提出したことを申し添えます。

また、選挙人の選出は日歯選挙規則には、都道府県歯代議員会もしくは総会または会員の意思に基づく方法により選任する、とされていますが、会長一任で決めた処もあれば、同窓会に割り当てた処もあったそうです。また郡市区支部に丸投げした処もありました。滋賀県歯湖南支部では執行部一任で選挙人候補者が決まり、滋賀県歯代議員会で選挙されています。執行部一任で選挙人候補者が決まり、間接選挙で選挙人が決まるわけです。会員の意思に基づく方法には程遠いやり方です。

滋賀県歯には日歯から226万円の選挙人選出に対する補助金が出ています。滋賀県歯の総会にも出席しましたが、そのように芦田会長、いや担当理事が報告されていました(滋賀県歯芦田会長が出席しているので、個人名を出すためにワザと間違える。こういう感性を身に付けるためには、一日中こんなことばかりを考えることです)。全国を合計すれば、億単位の金額になると思われます。会長一任や、同窓会に割り当てたり、また郡市区支部に丸投げした処からは補助金を返還していただくべきと思います。日歯は選挙人選出の状況を掴んでいるのですか?(質問1)。掴んでいないとすれば、貴重な会費を無責任に使ったことになります。そして、対象都道府県歯からは補助金を返還させてください(要望1)。回答してください。日歯会長選と日歯代議員選の会員直選を実現させてください(要望2)。日歯会長選挙立候補者推薦人に日歯代議員1名以上を加えることを止めてください(要望3)。

<大久保会長>
三つの要望につきましては、要望として承っておきます。質問につきましては、226万円の補助金は、滋賀県歯に出した補助金の全額だと思います。調べさせます。億単位ということはないと思いますが。質問1につきましては把握しております。

<津曲>
私は滋賀県歯の総会でそのように聞きました。東京や大阪などもっと会員数が多いところもあるし、226万円×47都道府県となれば、億単位となります。

<村上専務>
(事務局に直ぐに調べさせた模様)選挙人選出にかかわる補助金は会員数で割り当て、1会員に250円です。滋賀県への選挙人選出に関わる補助金は約13万円、全国合計でも2080万円ほどです。

<津曲>
とにかく、都道府県代議員会で日歯代議員選挙することは、内閣府公益認定等委員会の留意事項違反であることをよく覚えておいてください。

<滋賀県歯会員大矢先生>
同じ県なのに、この先生とは面識がありません。また、帰りに大久保会長に挨拶して握手して帰りましたが、もう大矢先生はどこかに行ってしまったようで、話もできませんでした。大久保会長は故山崎会長同様、感じのいい人でした。多分、山崎先生同様、人たらしなのでしょう。大矢先生のの発言要旨は以下。

監査報告につき、前年度の役員が監事になり、自分の執行を自分が監査しているが、不適切ではないのか。

<村上専務>
そのような執行をした県(実は滋賀県がそうです)もあり、あり得ると判断している

ということでした。

総会終了後、滋賀県歯芦田会長が大久保会長に話に行きました。選挙人の補助金に関して、何か言ったのでしょう。帰りにまた滋賀県歯芦田会長と少し話しました。「先生が間違ってるんだ。あれ(日歯の回答)のとおりや」ということでした。そこで「少しでも先生がイヤな目にあったからそれでいいんや。ワハハ」と答えたら無言で立ち去りました。後姿ですが、怒ってたみたい。

また、当日は代議員会の二日目で、一日目に議題の審議は全て終了した模様で、一日中、代議員の事前質問 でした。その中で役員選挙のことも上がっていました。新しい選挙規則には以下の項目も入るようです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 総代議員の議決権の30分の1以上の議決権を有する代議員は、代議員会の日の6週間前までに、会長に対して、代議員会の目的である役員の選任につき当該代議員が提出しようとする議案の要領を代議員に通知することを請求できる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

つまり、総代議員の議決権の30分の1以上の議決権を有する代議員は、会員の予備選挙で出た候補者以外に、他の候補者を立てられるという説明でした。役員や代議員だけで会長を決められる道を残そうということです。これも会員の選挙権、被選挙権を完全に認めないわけですから、内閣府公益認定等委員会の留意事項違反です。しつこいですね。

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941 第123回通常総会における会員(津曲)からの要望と日歯の対応策・回答

2011.11.7.日歯カテゴリ歯科医師会、日歯会長直選、公益法人改革

第123回通常総会における会員(津曲)からの要望と日歯の対応策・回答


@会員からの要望事項
今回の会長選挙における選挙人選出に対する補助金については、会長一任や同窓会割り当て、郡市区に支部に丸投げという状況があり、そのような場合には補助金を返還させてください。

@日歯の対応策・回答
選挙人に関する補助金は、47都道府県に対し、通信費として会員一人当たり250円、人件費等として一律10万円であり、合計2088万円。選挙人の選出については都道府県歯科医師会に委託することとしており、(選挙規則第44条第1項)、選挙人の選出方法を理由に補助金の返還は求めない。

A会員からの要望事項
日歯会長(予備)選挙と日歯代議員選挙を会員の直接選挙にしてください。

A日歯の対応策・回答
会長予備選挙は任意の選挙であるが、会員が直接立候補をし、代議員とと代議員でない選挙人が実質的に次期会長候補者を選出するものである。役員の選任は社員総会(日歯の場合は代議員会)の決議事項であり、最終的には一人ひとりの候補者に投票をし、過半数の賛成で選出される。そして法人法上はこの役員のなかから、理事会決議により、会長(代表理事)が選出される。
会長予備選挙は従来の会長選挙の制度をなるべく維持すべく、会員の意向を参考にするために設けられた制度である(定款第33条第2項)。

次に都道府県の代議員会による日歯の代議員選挙については、現行でも新法人でも代議員選挙方法について違いはない。「都道府県歯総会で行う場合は日歯代議員への選挙権を有するが、都道府県歯代議員会で行えば選挙権はない」とする見解が通るのであれば、従来もそのような問題があったということになってしまう。この点について、平成3年(ワ)第2218号判決は、都道府県の代議員会により日歯代議員を選出することを認め、それをもって日歯の選挙規則8条1項(当時)の「選挙」に含まれるとしており、特段、問題は認められない。(弁護士見解)

B会員からの要望事項
日歯会長選挙(会長予備選挙)立候補者の推薦人に日歯代議員1名以上を加えることを止めてください。

B日歯の対応策・回答
会長予備選挙の立候補に際し、正会員である推薦者10人以上20人以内が必要としたのは、会員の立候補乱立による混乱を避けるという目的である。ここで、推薦者には1名以上の本会の代議員を含むとしたのは、代議員が社団の唯一の社員である以上、「会長予備選挙」(=社団の代表理事を選出する際に参考にできる選挙)における推薦人に、代議員(社員)を含めることが自然であるからである。(弁護士見解)

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942 内閣府公益認定等委員会委員長殿

2011.11.17.津曲カテゴリ公益法人改革


内閣府公益認定等委員会に電話して、話をするためのアポを取ろうとしたら、日歯の担当役員になら会うが、一般(会員)の方には会えないシステムになっています、と言われて面談はできませんでした。電話相談はできるということだったので、しました。以下、郵送した要請状を記載します。

内閣府公益認定等委員会委員長殿


日本歯科医師会は約65000人の会員を擁し、今回の新社団法施行に伴い、一般社団法人で代議員制を採る予定です。内閣府公益認定等委員会の出した代議員制を採る場合に対しての「留意事項」とQ&Aなどによりますと、定款の定めにより、5要件を満たすことが重要であるとし、代議員制を許容しています。その2項目めに・・・A各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること・・・と記載されております。これらの措置を採る理由は、代議員制を採る場合、代議員が社団の構成員になり、一般会員は構成員でなくなる、社員総会は代議員会となり、今までの会員総会はなくなり、会員は表決権を失うなど、社団は会員の支払う会費により運営されるのに、会員の権利が後退するからであります。

そこには以下のようにも書かれています。選挙権は全国団体の会員のみが持つのであって別団体である各都道府県の団体が持っているのではありません。各都道府県の総会で何を決議しようが無意味です。代議員選挙の場合は郵送による投票を認める等の方策を講じるのが常識的でしょう。全国団体の代議員は各都道府県の社団を代表するものではなく、当該選挙区の全国団体の会員を代表します。つまり、日歯会長と日歯代議員は日歯会員が選挙し、都道府県歯会長と同代議員は当該都道府県歯会員が選挙することになります。

しかし、平成23年2月23日に出された日歯定款等改正臨時委員会が出した答申および定款改正案や諸規則改正骨子案などによると、全国団体の代議員である日歯代議員は都道府県歯科医師会の代議員会で選挙することになっております。これは先の貴委員会が出された代議員制を採る場合の5要件に違反しております。

日歯が都道府県歯代議員会で日歯代議員を選挙する根拠は歯科医師会の3層構造にあります。2011年4月28日に新社団に移行した場合、日歯社員(日歯代議員)は日歯会員が選挙するのではないのかと、日歯庶務課長に電話で問い合わせたところ、「いいえ、都道府県歯代議員が選挙します」ということでした。その理由は歯科医師会の3層構造にあるということでした。問答無用、取りつくシマを与えないという気迫さえ感じました。3層構造とは、日歯、都道府県歯、郡市区歯は同時加入であり、一つの組織の会員は他の二つの会員でもある、ということです。日歯は個人会員を持たない連合体ではありません。個人会員から成り立っており、我々は三つの別々の社団に入会し、会費を別々に払っています。個人会員をもたない連合体であるなら都道府県歯代議員が日歯代議員を選挙するのは、わからないではないですが、3層構造はそれに無関係で理由になりません。よく都道府県歯やそして郡市区歯でさえ、日歯とは別個独立の団体である、だから日歯の干渉はうけないといいますが、それなら都道府県歯代議員が別団体の代議員である日歯代議員を選挙するのは矛盾します。別個独立と3層構造をいいとこ取りして使い分けています。

各都道府県に居住する全国団体である日歯会員による選挙によって日歯代議員を選挙するように、日歯に対して指示、指導してください(A)。

現在、都道府県歯会員が都道府県歯代議員を選挙し、都道府県歯代議員が日歯代議員を選挙し、日歯代議員(139名)が日歯会長を選挙しております。我々一般会員からみれば、日歯代議員は”間接選挙”、日歯会長は”間間接選挙”となります。日歯は世間を騒がせた橋本元総理なども巻き込んだ恥ずべき日歯連事件を引き起こしました。そのときには有罪が確定した元日歯役員に1000円超の退職慰労金を、保釈金2000万円を、弁護士費用7300万円を支払いました。こんなことをしておいて、まだなおかつ会員の権利を薄め、役員たちの都合の良い執行をしようと考えているのです。どうか公益法人認定などしないでください(B)。

また今現在、日歯会長選挙での立候補者推薦人は正会員10〜20名必要ですが、日歯定款等改正臨時委員会が出した答申および定款改正案や諸規則改正骨子案などによると、それに加えるにさらに、会員からみれば間接の間接選挙で選んだ日歯代議員1名以上の推薦も必要とされています。市長に立候補するに、市議の推薦も必要ということであれば、これさえも市民と市民に直接選挙された者の推薦であります。これは正に”暴挙”です。会員は構成員でなくなるし、表決権を失います。普通なら会員の権利を守るために、何かを付与しようというのが普通の神経と思いますが、更に被選挙権まで制限しようとする日歯のやり方は、正にファッショです。これにつきましては、前述、会員は表決権を失うなど、社団は会員の支払う会費により運営されるのに、会員の権利が後退するから・・・A各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること・・・という貴委員会の留意事項の精神に違反します。どうか推薦人に新たに日歯代議員1名以上加えることを止めさせるよう、日歯を指導してください(C)。

最後に、前述のように日歯は非民主的な組織で、橋本元総理をも巻き込んだ日歯連事件で有罪が確定した元日歯役員に大枚の金員を支払い、その上今度は会員の権利を前にも増して”薄めよう”としている、歯科医師の代表団体とはいえない組織であり、旧態依然のムラ社会であることを申し添えます。本年9月9日には日歯会長選挙・日歯代議員選挙の会員直接選挙への署名集めの集めた署名を日歯提出し、同日開かれた日歯の通常総会にも出席し、前述の内容をそのまま要請しましたところ、日歯は本年11月4日づけで、日歯会員専用ホームページに下記添付資料Cの回答をしました。日歯の考え、体質がよく出ております。下記添付資料@において、公益法人改革フォーラムでは、都道府県歯科医師会の代議員会(社員総会)で日歯代議員(日歯社員)について何を決めようが無効である、日歯代議員(日歯社員)は日歯会員が選挙し、都道府県歯代議員は都道府県歯会員が選挙する、都道府県の日歯代議員はその都道府県歯の代表ではなく、当該選挙区における日歯会員の代表であると明言しています。

2011年11月9日に貴委員会に電話でお尋ねしたところ、”要は代議制を採る場合は、会員の意思が反映されるような形態であればよいのだ”と言われましたが、前述のとおり、我々一般会員からみれば、日歯代議員は”間接選挙”、日歯会長は”間間接選挙”です。全く会員の意思が反映されない状態であり、閉鎖的、封建的、非民主的な組織形態であります。

なにとぞ(A)(B)(C)につき、日歯への指導等をよろしくお願い申し上げます。

添付資料

@公益社団法人・一般社団法人における代議員制度
http://tamenon.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=13134237

A934 日歯会長選挙・日歯代議員選挙の会員直接選挙への署名集め、このままでは日歯会長選は間間間接選挙になります2010.4.16.津曲
http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/syomei6.doc

B日歯定款改正案や諸規則改正骨子案

C会員からの要望事項と対応策・考え方(平成23年11月4日)【PDF】(日歯)

平成23年11月15日
滋賀県守山市吉身2-6-44
TEL 077-583-3101 FAX 077-582-4115
一般社団法人新日本歯科医師会会長
社団法人日本歯科医師会会員
社団法人滋賀県歯科医師会会員
津曲 雅美

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943 厚生労働大臣殿(集個と混合診療)

2011.11.17.津曲カテゴリ指導監査、診療報酬


日医、日歯、保団連、各県歯科協、岡山協会、青森協会、各位

一般社団法人新日本歯科医師会の津曲雅美(つまがりまさみ)と申します。当会の集団的個別指導に対する考え方は以下のとおりです。よろしければ共闘しましょう。よろしくお願いします。

厚労省保険局医療課にアポを取るために電話しました。11/15に一般社団法人新日歯会長としていくから、話のできる人なら誰でもいいから(注文をつけないで)面談してくれと申し入れました。面談に先立って、申し入れの文章をファクスしてくれと言うのでファクスしました。11/15の3時半に面談を申し入れました。当日行きました。受付に行くと内線電話で保険局医療課に連絡してくれました。そしたら歯科の技官も事務官も誰もいないから会えないというのです。相手は加藤と名乗りました。歯科の係ではないそうです。平日のこの時間に誰もいないなどウソに決まってます。押し問答しましたが、誰もいないということでした。それなら仕方ないから、貴方に渡すから歯科の係の人に渡してくれと言ったら、それもできないというのです。自分の責任になるからというのです。渡すだけなら責任にはならないでしょう、といったらなると言います。改めて来てくれといいます。滋賀県から何度も行けませんよ。役所とはそんな所なのか、誰のために働いているのだ、皆に言い触らすぞ、貴方名前を教えてくれと言ったら、加藤ですと言いました。私の詰めも甘かったかもしれないが、ふざけるな厚労省。臨床経験もない、こんな人たちが机上だけで考えて、医療の内容や点数を決めたり、保険医の資格を剥奪したりしてるのです。ふざけるな。厚労省は日歯としか会わないということです。保団連、協会は政治家に頼んでるから会えるのです。以下、ファクスと郵送した文を記載します。

厚生労働大臣殿


指導とは「保険請求内容」と「保険診療内容」を指導することです。「保険請求内容」と「保険診療内容」を指導しない指導はありえません。集団的個別指導(集個)は平均点数だけを基準にした指導です。平均点を下げろというのなら”この診療行為をするな、それによって平均点を下げろ”と、保険診療内容にまで踏み込んで指導するべきです。しかし、それをやると”治療するな、治すな”ということになってしまうから言えない。厚労省は集個を行う理由として・・恣意的な選定を排除するためであり、他に考えられる基準がないから・・と言います。集団指導は全員を指導するのであり、その意味では選定理由はいわばありません。個別指導は選定理由があります。しかし、両方とも「保険請求内容」と「保険診療内容」を指導しています。「保険請求内容」と「保険診療内容」を指導していないのは、集個だけです。「保険請求内容」と「保険診療内容」を指導しないのなら、そのような指導は止めるべきです。どうしても集個を行うなら、集団指導と同じく、選定理由はない、そして「保険請求内容」と「保険診療内容」を指導する指導に変えてください。それがスジです。それなら全員を順番、平等に当てる方法を取るしかありません。全員を順番、平等に当てるなら例外は認めてはいけません。日歯会長も都道府県歯会長も指導してください。集個を廃止するか、全員を順に平等に当てる指導に変えるか、どちらかにしてください(A)。保険医療機関指定更新時に行うのも一つの方法です。

指導大綱では、保険医療機関と保険医を対象にして、診療報酬の請求等について周知徹底させ、懇切丁寧に行うとされています。ルールを周知徹底することが主眼であります。大綱を守る、つまり全員を順に指導に呼んで、「ハイ貴方はここを直しなさい。後はOK。ハイ次」「貴方には言うことは何もない、ハイ次」・・・とやっていけばいいと思います。もうすでに、あの歯科医師数の多い全国有数の大県神奈川県で、この10年ほどで、全歯科医師の半分以上が集個をうけているそうです。十分に全員を順に指導できます。

それと指導は行政手続き法に従って行わねばなりません。選定理由の開示も、行って当たり前です。弁護士帯同、録音も当然です。しかし、法律を持ち出すまでもなく、社会人である以上”紳士的に振舞う”のは当り前のことです。溝部訴訟では国は敗訴しました。”間違い”をもって即処分、しかも医師として今後の活動は事実上できない内容の処分である5年の保険医資格停止、保険医療機関指定停止を執行していたのです。滋賀県警の刑事部長に聞きました。横領、背任などの経済犯罪では、弁済し初犯で誠心誠意謝罪した、などであれば不起訴にするそうです。我々警察は前科者をつくるために働いているのではない、安全な秩序ある社会をつくるために働いているのだ、と言われました。厚労省はやり過ぎです。前科者をつくるために働いているのです。事務官、技官全員ではないにしろ正に猟官化、サドに狂っているとしか思えない方もおられるようです。中には机を蹴り上げ、今すぐお前の診療所に行き、従業員から聞き取りをしてもいいのだぞ、どこそこで暮らせんようにしたる、とまで言う技官もいるそうです。歯科医師に自殺者が出ていますし、女性歯科医師へのセクハラもあったそうです。とにもかくにも紳士的な指導をするように周知徹底してください(B)。

また、兎唇口蓋裂など以外の一般的な歯列矯正は歯並びを矯正するだけで病気の治療ではありません。病気でない以上保険も混合診療も関係ないわけで、一般的な歯列矯正と保険診療の同時並行診療は、混合診療には当たらず、合法であると思います。お答え願います(C)。

(A)(B)(C)につきお願いいたします。

以上お願い申し上げます。

平成23年11月15日
滋賀県守山市吉身2-6-44
TEL 077-583-3101 FAX 077-582-4115
一般社団法人新日本歯科医師会会長
社団法人日本歯科医師会会員
社団法人滋賀県歯科医師会会員
津曲 雅美

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944 日歯脱退・未入会運動(パブコメしめきり12/15)

2011.11.26.新日歯カテゴリ歯科医師会、パブコメ

今回はパブコメも募集しています。奮って投稿してください。

日歯脱退・未入会運動


日歯は普処18点、エンド20点、口腔衛生指導は何度やっても月に1000円ほど、などの低点数を放置し”これではできません”を一度も言ってこなかった。歯科医師はインプラントなどの自費に頼る、不正請求や手抜きをしなければ生活できないほどになりました。歯科医師がものすごく保険の指導を恐れるのがその証です。歯科医師が指導を恐れるようにしたのは日歯です。日歯はない方がいいのです。そして低点数のままでの歯科医師過剰、現在の歯科医師がどれだけの苦しみにのた打ち回っているのか、日歯の大久保会長はおわかりではないでしょう。一刻も速く低点数と歯科医師過剰を解決してください。もっともっと強く主張してください。口腔保健法とか検診とかの社会に対する活動も大事ですが、これこそが日歯の最も重要な責務でのはずです。歯科医療を歯科医師をこんなにしたのは日歯の責任です。この点数では物理的にできません。生活できない、業として成り立ちません。

そして2007年の都歯会員自殺事件です。その他にも表面に出ない自殺事件や女性歯科医師に対するセクハラは多々あるそうです。日歯は会員擁護を全くせず黙殺しました。桜井議員、小池議員、保団連、東京歯科協などなどがあれだけ追及してくれたのに、厚労省にシッポを振ったのです。そしてあの歯科医師の信用を粉みじんに落としめた日歯連事件では、逮捕され有罪が確定した元日歯役員に1000万円超の退職慰労医金を、同じく2000万円の保釈金を、そして7300万円の弁護士費用を支払いました。日歯連事件後、紙出しが始まりました。厚労省のシッペ返し、役員のチョンボの尻拭いは会員が歯科医師がうけさせられたのです。そして2011年10月頃には日歯役員27名全員で超有名フランス料理店に繰り出しました。100万円ほどは使ったのでしょう。日歯は役員のための組織です。なんのための歯科医師会なのでしょう。

我々国民は、政治家や官僚に政治を白紙委任はしていません。白紙委任していない証が選挙権です。これがなければ日本も中国や北と同じ恐怖独裁国家となるでしょう。選挙権こそが国民が有する実質唯一の権利と言って差し支えないでしょう。しかし歯科医師会員には選挙権がありません。日歯会長選挙はよくて間間接選挙、郡市区歯選出の都道府県歯代議員や、都道府県歯選出の日歯代議員が選挙によらず執行部一任などで決まっていれば選挙権はありません。日歯代議員についても、よくて間接選挙で後の事情は同じです。このようなタコ部屋では改革は無理です。我々は選挙権という基本的権利がない奴隷なのです。

歯科医師会の弱点は会員数数が減ることです。組織率が6割を切れば業界代表団体とは認められないそうです。都歯は5割を切っています。日歯が改革不能なタコ部屋なら脱退しましょう。事実上日歯を潰すことになります。保団連や各県の協会が保険の面倒は十分みてくれます。ただ、保団連や協会は巧みにカムフラージュした共産党の組織です。保団連の少なくとも大幹部は全員共産党員です。各県の協会は温度差があります。共産主義を信奉するのは個人の自由です、これ以上は申しません。それと保団連や協会は医科歯科一体です。歯科協会がある県も少しはありますが、医科と歯科では事情が違いますから、歯科にとっては思い通りの活動はできないでしょう。そこで日歯には絶望しているが歯科医師として社会的に活動したいと思う方は新日歯に入って下さい。まだ人数が少ないですが、増えれば新日歯で保険のこともすべてを面倒みれます。なお、歯科医師会は日歯、都道府県歯、郡市区歯全てに同時加入しなければなりません。入会金は100万〜500万円、会費は人によって異なりますが、月に2万円〜5万円、滋賀県保険医協会、保団連は入会金ゼロ、会費は月に6000円、新日歯は入会金ゼロ、会費は月に500円です。

日歯脱退とは言っても、日歯会員でなければ日歯年金、日歯共済などは受給できなくなりますので、そこはお考えください。これから入ろうという若い先生方は、ぜひ日歯未入会でやってください。協会と新日歯で十分間に合いますし、会費も格段に安く済みます。もう歯科医師会が恣意的に会員を個別指導に当てることなどできません。そんな力はもうありませんので、心配しないでください。会員擁護もしてもらえません。

歯科医療を少しでも向上させるためには日歯を変えることが必要ですが、変えられません。それなら日歯を潰すか力を弱めるしかありません。それには日歯脱退、未入会です。新日歯は匿名参加可です。事務局の津曲で止めています。振って協会と新日歯にご参加ください。

平成23年11月日

新日本歯科医師会

代表理事
大山 博

代表理事
田仲 浩子

代表理事・会長
津曲 雅美

新日歯事務局
〒524-0021 滋賀県守山市吉身2-6-44  津曲歯科内
TEL077-583-3101  FAX077-582-4115

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945 厚労大臣と大久保日歯会長へ公開質問状(TPP)(パブコメ〆切12/16)

2011.12.1.新日歯カテゴリ診療報酬混合診療、パブコメ

厚労大臣と大久保日歯会長へ公開質問状(TPP)

TPP(環太平洋経済連携協定)で歯科の混合診療解禁を


TPPで混合診療解禁になるかが話題に上っています。米国と野田首相の言っていることは微妙に違います。どうなるかはわかりませんが、日医、日歯、日薬、保団連ともに国民皆保険を守る、混合診療反対の声明をだしています。医科は基本的に保険で十分な点数をもらっていますからわかります。歯科は低点数というよりも、業として成り立たない、物理的にできない子供だましの低報酬です。多くの歯科医が血眼になってインプラントなどに活路を見出そうとしております。歯科はすでに多くの歯科医がインプラント、矯正その他で保険外併用療養費制度以外の混合診療をしており、厚労省も黙認しております。

最高裁で保険外療養費制度以外の混合診療禁止は合法という判決がでました。歯科は多くの歯科医師が保険外療養費制度以外の混合診療をしています。全員逮捕は無理、多くの歯科医師逮捕も無理、全員を逮捕できる状態にして、野放しにして、一部の者だけを保険医取り消しにする、生贄にする、それによって尚更恐怖をアオる・・・これがいつもの厚労省のやり方です。会員や歯科医師をこのような状態から守るためにも、”歯科は混合診療解禁”をこの機に実現してください(A)。

この20年ほど、年間歯科医療費は2.5兆円のまま横ばいで推移しています。何十年も点数が上がっていない診療項目も多数あります。もう限界です。歯冠修復や欠損補綴を保険給付しているのは世界で日本だけです。それも材料代を払えば、採算ベースに乗らないような非常識な点数でやらされている、国民にも恵まれ過ぎていること、現実的に実施することが不可能なこと、このままでは歯科医師たちは余計に、不適切であっても自費に走り、結局は国民に迷惑がかかることなどを伝えて説得するのは、日歯の責務です。日歯連事件で有罪が確定した元役員たちに1000万円超の退職慰労金、2000万円の保釈金、7300万円の弁護士費用を払ったり、2010年10月頃に役員全員(27名)で高級フランス料理店に繰り出し100万円使ったり、都歯会員自殺事件でダンマリを決め込んだり(これは大久保会長の任期期間中の事件です)、ふざけたことをしている場合ではないはずです。

それと歯列矯正のことですが兎唇口蓋裂などの歯列矯正を別にして、一般の歯列矯正は歯並びが悪いだけで病気ではありません。病気でない以上、保険とも混合診療とも関係ありません。だから一般の歯列矯正と保険診療の同時進行は、混合診療には該当しないから合法のはずです。これについて厚労省から返事を貰ってください(B)。せめてこれだけでも安心して混合診療できるようにしてほしいです。

国民の貧富の差でうけられる医療に差がでるのは、憲法違反云々で反対する人はいるでしょうが、物理的にできないものは、どうにも仕方ありません。歯科の国民皆保険を守るというなら、物理的にできるようにしてくださ。現実的には歯科には混合診療しか道は残されていません。また保険導入か否かを決める間ということで保険外療養費制度を認めていますが、その期間だけでも国民の貧富の差でうけられる医療に差がでるのは事実です。そして医療とは本来患者と医師の間で決定すべきであり、ここまで国が口を出すのは、根本的には間違いです。矛盾するかもしれませんが、現実的には保険外療養費制度以外の混合診療も認めるべきです(C)。(C)でないなら、または、国は値段(保険点数)を決めて、診療、請求の仕方も決めて、さんざん細部にまで口を挟み、指導監査で恫喝したあげく、経営責任は我々に負わせています。うどん屋にしろ、自営ですから自分で材料を仕入れ、値段は自分で決めています。だからそこまでやるなら、医療国営化にするべきです(D)。既に崩壊した歯科医療を放置して、混合診療解禁のTPPから国民皆歯科保険を守るというのは論理の破綻というべきです。

(A)(B)(C)(D)につき、平成23年12月16日までにご回答下さい。

平成23年12月1日

一般社団法人新日本歯科医師会

代表理事
大山 博

代表理事
田仲 浩子

代表理事・会長
津曲 雅美

新日歯事務局
〒524-0021 滋賀県守山市吉身2-6-44  津曲歯科内
TEL077-583-3101  FAX077-582-4115

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946 東京都庁福祉保健局医療政策部部長殿へ要請(都歯組織率について)

2011.12.8.大山、津曲カテゴリ歯科医師会

東京都庁福祉保健局医療政策部部長殿へ要請(都歯組織率について)


社団法人東京都歯科医師会の会員数は現在約8300名です。10年ほど前は9500人でした。会員数は年々減少しています。その理由は入会金や会費が高すぎるからです。歯科医師会は日本歯科医師会と都道府県歯科医師会と郡市区歯科医師会の三つ同時加入になっております。昔に聞きましたが、世田谷区歯科医師会では入会金の合計が500万円だったとか。高すぎる入会金は公取から排除命令が出されます。入会金は年々少しは下げているでしょうが、こんなに高額な入会金は払えません。だから多くの歯科医師たちが入会しません。

組織率が6割を切ればその業界の代表団体とは認知されないそうです。都歯は現在5割を切っていると聞いています。東京歯科保険医協会の会員数は現在4780名です。都歯の組織率が50%とすると、東京都の歯科医師数はおおよそ16000人、都歯と東京歯科保険医協会の会員数を合わせれば、東京都の歯科医師のおおよそ8割方を網羅します。もちろん両方に入っている歯科医師もいるでしょうから、単純には申せませんが。

よって都歯を業界代表団体と看做さないでください。東京歯科保険医協会と両方を合わせて業界代表団体と扱うようにお願いします(A)。そして入会金と会費などをもっと下げて、誰もが入会できるように都歯をご指導ください(B)。都歯は歯科医師会会員は公衆衛生など社会に貢献する気持ちをもつが、非会員は社会貢献する気がない、そこで差別化を図るなどと高飛車な態度をとっておりますが、入会金などが高すぎるから誰も入らないのです。頭を下げて、お願いします入ってくださいと言うべきです。

都歯会員ではない我々部外者がこのようなお願いをする理由は、都歯の組織率を上げることは、都民、国民のそして貴庁の利益になるからです。(A)(B)につき、よろしくお願い申し上げます。

平成23年12月8日

日本歯科医師会会員
大山 博(大阪府開業)

日本歯科医師会会員
津曲 雅美(滋賀県開業)

連絡先
〒524-0021
滋賀県守山市吉身2-6-44
津曲歯科
TEL 077-583-3101 FAX 077-582-4115

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947 内閣府公益認定等委員会委員長殿A

2011.12.11.津曲カテゴリ公益法人改革

内閣府公益認定等委員会委員長殿A


日本歯科医師会は新社団法移行に際し、公益社団法人を最終的に目指し、とりあえずは一般社団法人移行を目指しています。日歯に対して、公益社団法人はおろか一般社団法人も認めないでください。日歯は任意団体でいいのです(A)。

日歯は世間を騒がせた橋本元総理なども巻き込んだ恥ずべき日歯連事件を引き起こしました。そのときには有罪が確定した元日歯役員に1000円超の退職慰労金を、保釈金2000万円を、弁護士費用7300万円を支払いました。そして昨年10月ごろには、日歯役員全員(27名)で著名な高級フランス料理店に行きました。100万円くらいは使ったのでしょう。日歯は国民歯科医療を守るための、会員のための組織ではありません。役員のための組織なのです。

日歯は新社団法に移行するの際し、代議制を採ります。内閣府公益認定等委員会の出した代議員制を採る場合に対しての「留意事項」とQ&Aなどによりますと、代議制を採る場合、定款の定めにより5要件を満たすことが重要であるとし、代議員制を許容しています。その2項目めに・・・A各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること・・・と記載されております。これらの措置を採る理由は、代議員制を採る場合、代議員が社団の構成員になり、一般会員は構成員でなくなる、社員総会は代議員会となり、今までの会員総会はなくなり、会員は表決権を失うなど、社団は会員の支払う会費により運営されるのに、会員の権利が後退するからであります。

しかし、日歯は都道府県歯科医師会の代議員会で日歯代議員を選挙するように、新定款や諸規則の骨子案を作りました。今現在、我々会員からみれば日歯会長は間接の間接選挙、日歯代議員は都道府県歯科医師会の代議員会で選挙していますから、間接選挙です。2011年11月9日に貴委員会に電話でお尋ねしたところ、”要は代議制を採る場合は、会員の意思が反映されるような形態であればよいのだ”と言われましたが、前述のとおり、全く会員の意思が反映されない状態であり、閉鎖的、封建的、非民主的な組織形態であります。今現在も新法人に移行しても、日歯代議員に対する日歯会員の選挙権はありません。

莫大な金額の飲み食いや、有罪が確定した役員に退職金や慰労金や弁護士費用を出す、お話にならない組織なのです。(A)につき、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

平成23年12月12日

日歯会員(大阪府開業)
大阪府門真市幸福町8-21
  大山 博

日歯会員(滋賀県開業)
滋賀県守山市吉身2-6-44
  津曲 雅美

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948 投稿規制のため投稿できないという話をよく聞きます

2011.2.15.津曲カテゴリ


投稿規制のため投稿できないという話をよく聞きます。ごくたまにですが、私もハネられることがります。一時期、荒らし(主にアダルト)投稿が一日に10以上くることがありました。消すのにてんやわんやでしたので、プロバイダーに相談したら、管理してくれました。自分でもIPアドレスや規制リモートホストやNGワードでブロックはしてますが、今でも一日に3つくらいは入ります。プロバイダーの規制はどうやってるか分りませんが、IPアドレスや規制リモートホストやNGワード以外に、時間でブロックもしてるそうです。一度私の規制を解除しましたが、それでも規制がかかると言ってる方がいました。これはプロバイダーですし、これを断れば、また一日に10以上くるでしょうし、お手上げです。

そこで情念党井戸端会議を

井戸端会議
http://webkit.dti.ne.jp/bbs1/tanumu/tanumu/
   に名称変更します。

ただ、新日歯の掲示板にもゆるいが規制があります。ときおりハネられます。
新日歯の社)新日歯自由投稿掲示板よもやま話を

よもやま話
http://daitosyamu.bbs.fc2.com/
  に名称変更します。

ダブル投稿掲示板にします。どちらかやりやすい方に投稿してください。それでも投稿できないときは、その旨掲示板に入れるか、情念党のトップページの

●名前・メールアド無記入可 「メール」の「メール」

http://www.formzu.net/fgen.ex?ID=P9015972

から私に送ってください。コピー投稿しておきます。私には名前、メルアドを知られずにメール送信できます。

開設管理者としてできることは、ここまでです。2チャンネルのようになったら責任取れませんので、管理運営は私の判断でやります。

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949 橋下徹大阪市市長と小沢一郎衆議院議員へ

2012.3.6.津曲カテゴリその他エッセイ

橋下徹大阪市市長と小沢一郎衆議院議員へ


橋下氏の矢継ぎ早の改革、報道で見ています。労働組合が前市長の平松氏の”選挙運動”をしていた件、元日歯連盟訴訟原告として申したい。政治信条と宗教の自由などは、すべての人間一人一人が有する基本的、普遍的権利です。それを行うのは個人で行うか、団体で行うなら、同じ志、考えをもった者が集まり団体を作り(政党や政治団体、宗教団体)行うべきです。さまざまな考えをもつ者が集まることが、当然として予想される団体で行うべきではありません。それに反対の考えをもつ者の基本的権利を侵害します。

歯科医師会は歯科医療の改善のためなどのため、国民や国に建議するなどの政治活動はできます。しかし特定政治家個人を応援したり、献金したりなどの”特定の政治活動”と”選挙活動”はできません。当然、それは連盟の行うべきモノです。

橋下氏は弁護士です。貴方に教訓を垂れるつもりなどありませんが、労働組合から市庁を使っていることに対して家賃まで取るとの発言に、”ああ、この人はホンモノだ”との思いを強くしました。貴方は、自分が間違っていると思った時には、釈明し、必要なら謝罪し、方向転換する。市民、府民にも必要なら”ここは我慢してくれ”という。そういう政治家は初めて見ました。

小沢氏は今、被告の身ですが、不動産を事務所名義ではなく、貴方個人名義にし、不動産を陸山会に貸していたとか。政治団体は不動産を所有することが法的にできないので、それで合法だそうです。貴方はマスコミに、ワルのイメージを固定され、国民から多くの誤解をうけているように、どうしてもみえます。4月の判決で無罪を勝ち取り、政界に復帰してください。

国の借金は1000兆円を超えているとか。国の借金だから返さなくてもいいとか言う人もいますが、どう考えてもこのままで無傷で済むとは思えません。いわゆる無駄使いを止める、公務員や政治家の定数削減、給与等の削減などはいつになったらやるのでしょう。1000兆円の借金を背負う国のすることとは到底思えません。ズルズル沈んでいく、産業空洞化で日本人は働く所がない、人口減少で日本にも外人が多く住むようになる、特に中国人が増えるのでは・・・杞憂すればキリがありませんが、これから先のリーダーとして、知る限り、見る限りでは二人の名前しか思いつきません。二人でもだめかもしれませんが、ぜひ”国民、国のために”働いてください。

以下、我々日歯連盟訴訟原告のバイブルをご参考にしてください。

106公益法人と政治団体―その正しいしゅん別のあり方を考えるー小栗実(鹿児島大学法科大学院 教授)
http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/toukou11.html#106

平成24年3月6日

滋賀県守山市吉身2-6-44

日本歯科医師会会員
日本情念党代表
津曲 雅美 (つまがり まさみ)

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950 公益法人制度改革と終身会員

2012.3.25.津曲カテゴリ公益法人、歯科医師会


3/24(土)滋賀県歯湖南支部総会がありました。公益法人制度改革について県歯より担当副会長が来ました。また、支部の終身会員についても協議がありました。

公益法人制度改革については、歯科医師会の3層構造について、時間を割いて説明がありました。会員種別として日歯、都道府県歯、地域歯は三層構造を満たすための条件として各層の「正会員」が他の層の「正会員」であることとした。本会では地域歯の会員に限り県歯の正会員となり、日歯に入会することを義務付けている。正会員になりえない会員は準会員としている。正会員は三層構造を堅持するための会員であり、選挙権、被選挙権を有する個人会員である。

準会員は選挙権、被選挙権を有しない。T種は歯科を有する病院と公的医療機関の診療所、U種は医育機関、歯科を含む複数科を有する医療機関、公的医療機関である歯科診療所、官公庁、施設に就業勤務する歯科医師、V種は長期疾病、老齢などのため地域歯を退会し、就業せず、県歯準会員として認定された者(会費免除、これらは日歯年金、共済などの受給資格確保の措置)である。つまり普通個人(特に一般歯科診療所の開設者の家族会員と他人の勤務医)の準会員は認められてないわけで、普通個人の場合は三つとも正会員として入るか、三つとも入らないかどちらか一つです。

以上、配布資料に記載されていました。

県歯も代議員制をとる。公益認定等委員会の代議員制をとる場合の5要件として

http://tamenon.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=13134237

(*)5要件
@社員(代議員)を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)が定款で定められていること
A各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること
B「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)が理事及び理事会から独立して行われていること
C選出された「社員」(代議員)が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員(代議員)の任期が終了しないこととしていること
D会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること

があります。Aについて、これは日歯、都道府県歯、地域歯いづれについても該当するわけです。公益認定等委員会は電話相談も受け付けています。そこで聞いたところによると日歯代議員の選挙は都道府県歯代議員会で行うことにする予定です、と言ったら「別法人なのだから県内日歯会員が選挙することにしなければならないです」と言われました。日歯代議員は日歯会員が、都道府県歯代議員は都道府県歯会員が、地域歯代議員(もしあれば)は地域歯会員が選挙するわけです。別法人だから。三層構造というのは、日歯代議員を区域内日歯会員ではなく、都道府県歯代議員会で選挙するための日歯の理由づけなのです。会員が重複一致してるからいいぢゃないかというわけです。会員の顔ぶれがある程度別なら別個の選挙が必要になるからです。日歯代議員選を間接選挙にし、日歯を会員の手の届かない遠い存在にしたい、それが連携法人のための三層構造であり日歯の”本音”です。正会員が完全に一致してなくても連携はできます。理由になりません。

父親と奥さんと子供、一家が歯科医師の場合、お父さん一人が三つの正会員になれば事済みます。通知や書面はお父さんに見せてもらえばOKです。奥さんも子供も三つの正会員になれば金がかさみすぎます。奥さんたちは地域歯だけ入れば他は必要ないぢゃない。だから入らない。入会金、会費が高すぎるのと三層構造が未入会問題の元凶です。

未入会問題は県と支部の問題です。日歯は入会金1万円、会費は月3000円でまあ安い。高いのは県と支部で高いから入らないんです。入会金も会費ももっと安くして誰もが入れる組織に変えるべきです。組織率が6割切ると業界代表団体としてみてもらえません。都歯は5割を切ってます。世田谷区歯は聞くところによると入会金500万円だそうです。入るわけないぢゃないですか。もうこんなことは止めときましょう。

また、日歯とは別法人だから日歯の干渉は受けないとまで大見え切って、別団体の日歯の代議員を県の代議員会で選挙する、矛盾してるぢゃないですか。滋賀県歯湖南支部では以前入会金を下げるために、比較的直近に入会した会員の、多い人には記憶では80万円もの返金をした。規約では一度うけた金員は理由を問わず返金しないと書いてるから定款違反の可能性だってあるのにです。今の支部はまだ法人格をもたない任意団体だから、貯まってる金を会員に返して身軽になり、入会金も会費ももっと安く誰もが入れる組織にしたらどうですか。歯科医師会がたくさん金を使って大層なことをすることなど、誰も望んでないでしょう。

終身会員については日歯は直近の代議員会で35年以上在籍、75歳以上の両方を満たした場合になれるとし会費免除とした。それぞれ年数を前より5年上げた。支部も団塊の世代の者が急に大勢終身会員になれば、金が足りなくなるのはわかるが、75歳なら歯科医の平均寿命からして死ぬまで払えということ。事務通信費程度月1000円くらいの負担にして、始末節約してやってください、と申しておきました。支部長は湖南支部は県内でも断トツに会費が安い、このままでは運営困難だと言っておりました。終身会員の条件引き上げや会費アップをしたいのでしょう。

滋賀県選出日歯代議員は県内日歯会員の選挙で選出してください、と要望しておきました。



951 石川県歯科医師会へ公開質問状

2012.5.4.津曲カテゴリ歯科医師会、指導監査

石川県歯科医師会へ公開質問状


滋賀県開業歯科医師の津曲雅美(つまがりまさみ)と申します。以下のホームページ拝見しました。
http://datum.sakura.ne.jp/mhlw/liar/a.html
開設管理者は齋藤嗣人という歯科医師で貴県歯会員のようです。

H22年3月11日に東海北陸厚生局石川事務所による再開個別指導を受けて、誰からも中断とも中止とも言われず、誰からも異議なく終了したと思っていたら、5ヶ月後のH22年8月に突然監査をするから出席しろとの通知が来た。
A:「(カルテ等をコピーさせなければ)ご協力いただけなければ監査に切り替えます。」
B:「お互い納得できなければ監査に切り替える。」

 進行係の質問に私が「なぜですか?」と、なぜコピーする必要があるのですかと素朴な質問をしているのに対して、進行係が再度「カルテ等をコピーしてもいいですか」と質問してくるのは、私の話を正しく聞いていなく、ただただ文章を棒読みしているということでしょう。
私に質問するなら、その意味を正しく理解して話すべきではないでしょうか。
.ご協力いただけなければ監査に切り替えます

等の記載があります。録音もあるそうで、事実なのでしょう。なぜ会員擁護しないのか2012年5月15日までに回答をお願いします。歯科医師会の定款には会員擁護しなければならないという記載はないと思います。しかし、会員擁護は歯科医師会の責務であると思います。2007年の都歯会員自殺事件では、日歯も都歯も黙殺しました。医科の裁判でしたが、溝部訴訟では行政の暴力にNOの判決がでました。齋藤嗣人先生の場合も、「なぜコピーするのですか」と聞いているだけで「コピーを拒否する」とは言っていません。行政の暴力です。

http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/toukou67.html#943
943 厚生労働大臣殿(集個と混合診療)

記載のとおり、厚労省(行政)は個人は相手にしません。面談も話を聞いてくれることもしません。相手にするのは日歯だけです。保団連が厚労省に面談、交渉できるのは政治家(主に共産党や民主党)の仲介があるからです。私たち新日歯は一般社団法人格を取得したので、面談してくれると思って上京した結果が、上記HP記載の通り、面談はおろか書面の受理も拒否されました。東海北陸厚生局石川事務所は貴県歯か齋藤嗣人先生当事者本人にしか面談、回答などしません。だからこそ日歯初め歯科医師会の責務は重いのです。

ご回答よろしくお願いします。

平成24年5月4日

石川県歯科医師会 会長 白尾 理英 殿

〒524-0021
滋賀県守山市吉身2-6-44
滋賀県歯科医師会会員 津曲 雅美
TEL077-583-3101
FAX077-582-4115

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952 日歯への歯科医療への白紙委任は止めましょう

2011.5.5.津曲カテゴリ歯科医師会

日本国民、歯科医師、日歯会員の皆様へ


私は昔、ゴルフ場の農薬散布反対の住民運動に参加しておりました。ゴルフ場はたいてい山の中などにあることが多いですが、それは団地の横にありました。そこで農薬を散布しますから、一部住民に健康被害がでたりしました。農薬散布をゼロにする主張から減農薬まで、住民の中でも主張は割れ、車の車輪が4輪ともパンクさせられるなどの事件もありました。一部住民の健康被害も、本人や家族に圧力がかかり、もみ消されました。そんな最中、町長や町議選でもこれが争点となりました。古い住民はほとんどが農業に従事してました。自分たちが普段から農薬を吸っているから、農薬なんてなんともない、大げさに言うな、ゴルフ場で多額の住民税が入ってくる、雇用もある、我慢するべきだ・・・というのが彼らの主張でした。町は団地の新住民と旧住民とが混ざっており、人口増加率が高く、新と旧の人口はほぼ互角でした。

町議選は残念ながらゴルフ場擁護派が1名多く当選しました。私の付近の老人会は、子や孫のためにも農薬散布反対で固まっていました。そこをゴルフ場擁護派の県議が、老人会を日帰りのなんとかセンターへの温泉へ連れて行くサービスをした。そしたら恩を感じて、選挙のときにゴルフ場擁護派の候補者に入れた人が多くいたそうです。子や孫よりもこんな恩の方が大事なのです。ハイハイで言われたとおりにしない・・・それもできない。絶望しました。

歯科医師会は新法人法移行に伴い、公益法人か一般社団法人に変わります。今まではどんなに無権利状態でも、会員は組織の構成員でした。新法人になれば構成員は代議員になり、我々は構成員ではなくなります。委任状などを集め、一定数以上の議決権を集めなけば社員総会を開催できませんし、そうなると運営ができないという理由からです。我々は法的には、構成員ではなく、金(会費)を払うだけの存在になります。代議員会が社員総会となり、今までの会員総会はなくなり表決権も失います。そして被選挙権ですが、今までの日歯会長選は会員の10名から20名の推薦人を集めれば立候補できました。新法人になれば、これに加えるに、1名以上の日歯代議員の推薦人も必要になります。日歯代議員はほぼ都道府県歯の役員たちがなります。つまり役員のメガネにかなった者しか立候補できなくなるのです。これをファッショと言わずして何と言うのでしょう。

日歯会長に対する選挙権はありません。日歯代議員に対しては間接選挙権(都道府県歯代議員会で選挙)です。日歯の歯科医療に対する意思決定に対し、会員が全く参加できない、異常ですよ。国や地方の選挙では国民は選挙権をもっています。政治家に政治を白紙委任はしていません。白紙委任していない証が選挙権です。日歯会員は歯科医療を日歯に白紙委任しています。そしてこの結果です。白紙委任は止めましょう。選挙や民主主義で社会を変えることができなくても、無権利状態、白紙委任を受け入れるわけにはいきません。これでは奴隷です。それには日歯会長・日歯代議員直接選挙です。

あくまでも個人差はあります。が、こういうことにピンとこない、日本人の市民感覚のなさに絶望しています。

http://www.saturn.dti.ne.jp/~thu-san/homepage/toukou67.html#952
943 厚生労働大臣殿(集個と混合診療)

記載のとおり、厚労省(行政)は個人は相手にしません。面談も話を聞いてくれることもしません。相手にするのは日歯だけです。保団連が厚労省に面談、交渉できるのは政治家(主に共産党や民主党)の仲介があるからです。私たち新日歯は一般社団法人格を取得したので、面談してくれると思って上京した結果が、上記HP記載の通り、面談はおろか書面の受理も拒否されました。だからこそ日歯はじめ歯科医師会の責務は重いのです。

歯科医師過剰、歯科界凋落などと言われますが、診療報酬(保険点数)が低かったのは昔からです。最近になって点数を急に減らされたわけではありません。薄利多売から薄利少売になった、歯科界が凋落したのはそれだけのことです。こんな低点数ではできませんと言ってこなかった、結果としてこれでやりますと言ってきた日歯が悪いのです。考えれば、それを言わなければならないという発想がなかったのは、歯科医が少なく十分儲かっていたからです。本当の歯科医療をやるんだという気持ちがなかったからです。私もそうです。近代口腔科学研究会(飯塚哲夫先生主宰)に行くようになって、しかも時間をかけてやっと自分の愚かさに気づきました。

一人の力で社会や歯科界を変える・・・それは限りなく不可能です。自分にできることは、もう”言い続ける”ことだけです。同じように思う方、声を掛けてください。

2012.5.5.

〒524-0021
滋賀県守山市吉身2-6-44
TEL077-583-3101
FAX077-582-4115
津曲 雅美
メールアドレス: thu-san@saturn.dti.ne.jp

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