■65歳雇用継続プロジェクト事業の概要■
平成16年6月に改正高年齢者雇用安定法が成立し、事業主は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、@定年の引き上げ、A継続雇用制度の導入、B定年の定めの廃止などの措置を講じることが義務づけられた。この背景には、公的年金の支給開始年齢引き上げの一方で、少子高齢化の急速な進展を踏まえ、年金支給開始までは働き続けられる社会の実現にある。Aの継続雇用制度については、原則希望者全員を対象とするが、労使協定で継続雇用制度の対象者に係る基準を策定することにより、継続雇用する対処を限定できるとした。
また、当面の措置として、大企業は3年間、中小企業は5年間は労使協定ではなく就業規則等に当該基準を定めることもできることになっている。
1.事業の概要
企業や事業主が上記の導入に当たり、周知、啓発、助言、広報活動を行い、多くの企業が65歳継続雇用制度を導入実施されることを支援する。
2.事業の進め方
事業を円滑に推進、実施するため、労務問題に精通した専門家、推進員、アドバイザーによる会議体(65歳継続雇用等達成会議)を構成する。傘下企業に対する実態調査、調査結果における企業の具体的取り組み・フォロー、個別指導など2年間の予定で実施する。
3.65歳までの雇用確保措置に係る年齢
・平成18年4月〜平成19年3月 62歳まで
・平成19年4月〜平成22年3月 63歳まで
・平成22年4月〜平成25年3月 64歳まで
・平成25年4月以降 65歳まで
4.平成17年度の実施措置
平成17年度中には、すべての企業において62歳までの雇用確保措置が講じられていることが最低限必要である。事業主においては、労使協定も含め必要な環境整備を行い、早急な対策が求められている。
(参考)
・高年齢者等職業安定対策基本方針(抜粋)
・高年齢者雇用確保措置と年金<解説>
・高年齢者雇用安定法/改正高年齢者雇用安定法Q&A/各種リーフレット
・継続雇用制度の選定基準に関する労使協定書(様式例)
・高年齢者雇用確保措置による雇用の義務年齢の段階的引き上げ早見表