高 齢 者 雇 用 継 続 給 付

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高齢者雇用継続給付とは

 

 

60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した賃金で働いている労働者に対して、ハローワークに申請することで最大15%の給付金が支給される。

高年齢雇用継続給付には、@60歳以降も退職せずに雇用されている人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」と、A失業給付を受けて支給日数100日以上を残して再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2種類がある。

 

 

 

@ 「高年齢雇用継続基本給付金」

A 「高年齢再就職給付金」

 

 

 

 

60歳到達

退職後、失業給付を受給

 

 

60歳到達時の賃金を登録、受給資格確認申請

60歳以降で失業給付受給中に就職
(残100日以上で1年間、残200日以上で2年間)

 

 

賃金が60歳到達時よりも75%未満に低下

受給資格確認申請

 

 

ハローワークに申請書を提出

賃金が失業給付の日額×30日分よりも、75%未満に低下

 

 

約1週間に金融機関に支給額が振込まれる

ハローワークに申請書を提出

 

 

以後、2ヵ月ごとに申請書を提出、支給

約1週間後に金融機関に支給額が振込まれる

 

 

65歳に到達で支給満了、退職で支給終了

以後、2ヵ月ごとに申請書を提出、支給

 

 

1年ないし2年到達で支給満了、退職で支給終了

 

 

支給条件・給付額

 

 

@60歳以上65歳未満の方で、雇用保険の被保険者であり、その期間が5年以上加入していた。
A
60歳以上65歳未満の方で、失業給付受給中に支給日数100日以上残して再就職して、前職で雇用保険を5年以上加入していた。

 

 

 

@60歳到達時の賃金に比べて75%未満に低下した時、低下率に応じて賃金支給額の最大15%が給付される。
A
失業給付の日額×30日分よりも賃金支給額が75%未満だった時、低下率に応じて賃金支給額の最大15%が給付される。

 

 

支給についての注意点

 

 

 支給申請は2ヵ月ごとに(事業所により偶数月と奇数月に分れる)行い支給額が認定されると申請者本人名義の口座に振り込まれる。65歳になるまで支給される。老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付を同時に受給する場合、老齢厚生年金の支給額が調整減額される場合がある。

 

 

 *平成15年5月に大幅な改正が行われ、上記の低下率、支給率は改正後に60歳になった人、もしくは資格を得た人を前提としている。平成15年5月以前からこの給付を受給している人は、改正前の給付率で今まで通りの支給される。

 

給付例:早見表