ト ラ イ ア ル 雇 用



厚生労働省では、就職を希望する次の@からDの者(以下「対象労働者」という)を対象とするトライアル雇用事業を平成15年4月から開始している。(A若年者は、16年10月1日から35歳未満となる *20年12月1日から35歳未満から40歳未満となる)


@中高年齢者(45歳以上65歳未満)

A若年者(35歳未満

B母子家庭の母等

C障害者

D日雇労働者・ホームレス



トライアル雇用の特長

ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3か月間)試行的に雇って、その間、企業と労働者相互の理解を深め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図る。

企業は、トライアル雇用中に対象労働者の適性や業務遂行可能性などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができる。 また、企業は、このトライアル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇入れにかかる一定の負担軽減が図られる。

対象労働者にとっても、企業の求める適性や能力・技術を実際に把握することができ、また、トライアル雇用中に努力することで、その後の本採用などに道が開かれる。


奨励金の支給

事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額50,000円(平成19年4月1日から月額40,000円となる)が最大3か月間支給される。(但し、要件を満たす場合に限る)



■トライアル雇用の実施と報告書の作成・奨励金の申請■



ハローワークに求人票とともに、トライアル雇用に係る労働条件について記載した「トライアル雇用求人関係資料」を提出する。

ハローワークでは対象労働者との相談の中で、就職のためにトライアル雇用を経ることが適当だと思われる方をご紹介する。

@からBの対象労働者をトライアル雇用する事業主の方は、常用雇用への移行の促進を図る観点から、トライアル雇用中に講じる措置、常用雇用への移行のための要件等に関する「トライアル雇用実施計画書」を雇入れから2週間以内に、対象労働者と十分に話し合い、その合意を得た上で対象労働者を紹介したハローワークに提出する。

 トライアル雇用が終了したとき、又はトライアル雇用期間中に常用雇用に移行した場合には、事業所を管轄するハローワーク「トライアル雇用結果報告書」を提出する。

また、奨励金の支給を受けるには、トライアル雇用終了後1か月以内に「試行雇用奨励金支給申請書」に必要書類を添えて事業所を管轄するハローワークに提出する。



留意事項

 この事業の対象になるのは、ハローワークに求職登録している対象労働者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合で、紹介状に「トライアル雇用」と明記されている。

※ 次に該当する事業主の場合、この事業の対象にはならない。

・過去6か月の間に労働者の解雇を行った場合。

・雇い入れた対象労働者を、過去3年の間に雇用していた場合。

・過去6か月の間に一定数以上の特定受給資格者(離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた雇用保険受給資格者)を出している事業主。

・過去3年以内に不正行為により本奨励金の不支給または支給の取り消しの措置を受けた事業主。

・過去3年以内に雇用保険三事業の助成金を不正に受け、または受けようとした事業主。



http://www.tochigi-roudou.go.jp/ashikaga/trial/trial.gif

トライアル雇用実施計画書

若年者雇用促進特別奨励金

雇用支援制度導入奨励金




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