世界遺産登録の経緯
一般的に、「世界遺産」へはつぎのような手順によって登録されます。
01 推薦
締約国の政府が、自国の世界遺産候補地を世界遺産委員会に推薦します。
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02 調査
世界遺産委員会の依頼により、文化遺産はICOMOS(国際記念物遺跡会議)とICCROM(文化財の保存及び修復の研究のための国際センター)が、自然遺産についてはIUCN(国際自然保護連合)の専門機関が、それぞれ候補地の評価調査を行ないます。
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03 審査
毎年1回開催される世界遺産委員会で、候補地を審査し、世界遺産リストへの登録を決定します。
「日光の社寺」は、以下の日程で登録に至りました。
1972(昭和47)年11月
第17回ユネスコ総会において「世界遺産条約」が採択される。
1975(昭和50)年12月
「世界遺産条約」が発効する。
1992(平成4)年6月
日本国において、「世界遺産条約」の締結が国会で承認される。
1992(平成4)年10月
「日光の社寺」ほか9ヶ所が文化遺産の暫定一覧表に掲載される。
1997(平成9)年10月
日光市に「世界遺産登録推進班」が設置される。
1998(平成10)年4月
「日光山内」地区の史跡指定について国の文化財保護審議会に報告され、了承される。
1998(平成10)年5月
「日光山内」地区の史跡指定が官報に告示される。
1998(平成10)年5月
「日光の社寺」の世界遺産への推薦が国の文化財保護審議会に報告され、了承される。
1998(平成10)年5月
関係省庁連絡会議が開催される。
1998(平成10)年6月29日
ユネスコへ推薦書が提出される。
1998(平成10)年12月7日〜8日
ICOMOSによる現地視察が行なわれる。
1999(平成11)年12月2日
モロッコのマラケッシュで開催された第23回世界遺産委員会において登録が決定される。