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現 職 会 員 対 象 の 事 業
1. 特別弔慰金
会員が亡くなられたときに、弔慰金を給付します。
<給付内容>
現 職 会 員 期 間
弔慰金額
現職会員になられてから 10年未満で死亡
10,000円
現職会員になられてから 10年以上15年未満で死亡
20,000円
現職会員になられてから 15年以上で死亡
50,000円
<給付対象>
本人会員と登録配偶者が対象です。
<請求の手続き>
1. ご遺族等からの連絡により、「
特別弔慰金請求書
」用紙をご遺族の方へお送りします。
2.ご遺族の方からは、上記請求書用紙に必要事項を記入の上、「死亡診断書」または「埋火葬許可証」いずれかの写しを添付して、本会事務局までお送りいただくことになっています。
2. 生活資金貸付事業
この事業は、平成30年4月より新規募集を停止しています。