よくある質問

A.現職会員に関わる質問

ア.加入の条件に関する質問 Q&A

Q 県立学校の期限付き講師や非常勤講師、臨時的任用職員は、加入できますか。

A 加入できるのは、正規職員だけです。

Q 加入できる年齢は何歳までですか。また、いつでも加入できますか。

A 加入するための年齢制限は設けていませんので、定年の年でも加入できます。ただし、会員の募集期間は、9月と10月の2ヵ月間です。8月末までには各校へ加入を呼びかける広報などとともに入会届の用紙をお届けします。入会の手続きは、その入会届を提出していただくだけです。入会はその年の12月1日となります。そして掛金(積立金、以下「積立金」)は、その12月の給料から控除されます。

Q 加入できるのは、教員だけですか。

A 愛知県内の公立高等学校と名古屋市立を除く特別支援学校に勤務する教職員ならば教員だけでなく事務職員の方、現業職員の方など正規職員なら誰でも現職会員になれます。

Q できるだけ若いうちから入会することを勧められましたが、何歳からでも加入できるのではないですか。

A 現在は、現職会員であった期間を問うことはありません。しかし、退職会員に移行するために、60歳で退職された方で89万円(令和4年度)の出資金を納入していただいています。配偶者も含めた二口ではその倍の額が必要です。決して少額とは言えない出資金額ですから、現職会員のときに毎月積立金として積み立て、退職会員に移行するときにそれを出資金の一部にあてていただくのです。現職会員の期間が長いほど、退職会員に移行するときの負担は軽くなります。30歳から積立を始めれば、退職時には出資金に到達します。ですから、できるだけ若いうちからの入会を勧めています。

イ.掛金に関する質問2 Q&A

Q 来月から育休に入るのですが、積立はどうなりますか。

A 給料からの積立金の控除ができなくなりますので、育休や休職に入られる方は、積立金1年分を一括納入していただくようお願いしています。給料からの積立金の控除ができないことが判明した場合、本会から積立金払い込みの案内を差し上げますので、本会の郵便振替口座にご自分で振り込んでください。

Q 学校以外の職場へ異動になったときは退会しなければならないのですか。

A 退会する必要はありません。継続して現職会員であり続けることはできます。ただし、学校以外の職場に異動した場合、給料からの積立金の控除ができなくなります。給料からの積立金の控除ができないことが判明した場合、本会から積立金払い込みの案内を差し上げますので、本会の郵便振替口座にご自分でお振り込みください。

Q 現職時に積み立てる積立金は、退職会員への療養補助金などの給付に使われるのですか。

A 現職会員が積み立てた積立金を退職会員の事業費等に使うことは一切ありません。退職会員の事業は退職会員に移行する時の出資金(89万円)ですべて賄われており、現職会員の積立金と退職会員の出資金の会計は全く別会計で、積立金は完全に保全されています。積立金はそのまま退職会員に移行するときの出資金(令和4年度89万円)に充てることになります。もちろん、退会されるときは市中銀行の定期預金程度の利息を付けて全額お返しします。従って少額の積立預金をしているのと同じです。

Q 現職会員の間に積み立てた積立金総額が、退職会員に移行するときの出資金額に届かない場合、どうすればいいのですか。

A 加入年齢が高くなっているため、退職会員移行時に積立金総額が出資金額に届かない会員が多くなっています。しかし30歳から毎月の給料月額の1000分の7の積み立て(令和2年度から)をすれば、退職時には出資金に到達します。従って、出資金額に足りない額を調整金として退職金などから上積みしていただく必要はありません。加入年齢が高い場合は、調整金がかなりの額にのぼる方もあり、そういう方のために本会では積立金の臨時積立制度を作っています。新規加入会員も含め、現職会員ならどなたでも臨時積立をすることができ、積立額を増やすことができます。一口5万円で、口数制限はなく何口でもよく、希望の口数の額を12月の給料から控除させていただきます。積極的にご利用ください。

ウ.退会に関する質問 Q&A

Q 退会するにはどうしたらよいですか。

A 現職会員の退会はいつでも自由にできます。手続きは事務室にある脱退届の用紙を提出してください。退職会員は終身有効となる会員資格が与えられるので、退会の規定はありません。

Q 一度本人の事情で退会したのですが、また現職中に再加入することはできますか。>

A 再加入は、現職中であればいつでもできます。募集期間中に入会届を提出してください。

Q 退会するときには、納入した積立金は戻ってくるのですか。

A 毎年度理事会で決定する、市中銀行の定期預金程度の利息を付けて、全額が脱退一時金として返還されます。>

B.退職会員に関わる質問

  

ア.退職会員への移行に関する質問 Q&A

Q 退職会員になるにはどんな条件がありますか。

A 退職会員に移行する条件は次の3点です。①退職時に現職会員であること、②55歳以上の退職であること、③ 出資金を拠出すること。

Q 退職後は、フルタイムの再任用職員になります。フルタイムの再任用職員は、公立学校共済組合や現職互助会については現職扱いとなり、引き続き加入できると聞きました。退職会員へ移行するのは、フルタイムの再任用職員でなくなったときに手続きすればいいですか。

A ハーフタイムの再任用職員であろうと、フルタイムの再任用職員であろうと退職には変わりありません。退職会員への移行は退職時しかできませんので、フルタイムの再任用職員からハーフタイムの再任用職員や非常勤講師になったときに退職会員へ移行しようとしても、その資格はありません。注意してください。

Q 早期に退職することになりましたが、退職会員に移行するのに年齢制限はありますか。

A 現在は、55歳以上の現職会員でないと退職会員にはなれません。

Q 配偶者を登録している二口の現職会員が退職会員に移行する場合、自動的に二口で移行することになるのですか。

A 必ず二口で移行しなければならないということはありません。本人だけ移行して配偶者は退会することはできます。ただし、現職会員である本人は退会し、配偶者だけが移行することはできません。

Q 二口の現職会員の登録している配偶者の年齢が55歳に達していない場合は、配偶者は移行できないのですか。

A 退職会員に二口で移行する場合は、配偶者の年齢は問いません。

Q 愛知県外に引っ越しした場合は、会員資格はなくなりますか。

A 愛知県外に住居を移された場合も、会員資格を失うことはありません。県外の医療機関で受診された場合も、各医療機関による医療費の証明を受けて請求できます。

Q 退職時には一度退会しましたが、退職後にその年度の出資金を納入することで退職会員になることはできますか。

A 退職会員に移行できるのは、退職時の1回のみですので、一度退会された方が退職後に退職会員になることはできません。

Q 退職会員に移行した後に、退会することはできますか。

A 退職会員に移行すると、終身有効となる退職会員の資格を得ることができます。いわば「終身会員」ですので退会規定はなく、納入した出資金も返還されません。

Q 配偶者を登録している二口会員ですが、退職会員に移行した後に離婚した場合や本人会員が死亡した場合は、登録配偶者の資格はなくなるのですか。資格がなくなった場合には出資金は返還されますか。

A 二口会員が退職会員に移行した場合、登録されている配偶者も終身有効な退職会員と同等の資格を得ることになります。離婚した場合も本人会員が死亡した場合も、登録配偶者の資格が失われることはありません。また、その際に配偶者が退会する規定も本人会員同様ありませんので、納入した出資金も返還されません。

Q 民間の医療保険では、契約後一定の期間内であれば契約を解除できる「クーリングオフ」の制度がありますが、退職互助会にはそのような期間はないのですか。

A 退職会員に移行した日から3ヵ月以内に、本人から資格の取得取り消しの意思表示が行われたときは、諸給付を受けていないなど、会員としての権利が一度も行使されていないときに限り、退職会員資格の取得を取り消すことができます。その時は、納入された出資金は全額返還されます。会員が資格取得日から3ヵ月以内に死亡し、その遺族から資格の取得取り消しの意思表示が行われたときも、同様の扱いをします。

イ.出資金に関する質問 Q&A

Q 現職会員の間に積み立てた積立金がそのまま出資金額になるのですか。

A 現職会員期間が20年とか30年と定められている他の退職互助会では、退職時までに積み立てた積立金がそのまま出資金額になる場合が多いようですが、本会のしくみはこれとは異なります。本会は、出資金額は毎年度の理事会で決定します。その額に積立金積立額が届いていなければ、不足分を「調整金」として足して納入していただき、その額を積立金積立額が超えていれば、余剰分を「返戻金」として返金します。現職会員の期間が短い方は、積立金積立額が少なくなりますから、調整金額も多くなります。

Q 出資金の額はどうやって決まるのですか。

A 出資金の金額は、前年度の理事会で決定されますが、「給付水準の改定により収支バランスが取れたとして当分の間据え置くこと」が承認されています。従って、令和4年度も前年度と同様60歳の基準年齢で89万円に据え置かれました。

Q 退職会員に移行する年齢によって、出資金の額は変わるのですか。

A 年齢により間差額を設けています。間差額は、60歳より年長の方は、1歳につき2万円を減額します。60歳より年少の方は、1歳につき3万円を増額します。

Q 退職会員になると、出資金の他に納める会費などはありますか。

A 出資金以外に一切の金銭的負担はありません。退職会員としての資格は終身に渡りますので、出資金は終身会費となります。

Q 3月末に退職するのですが、出資金はそれまでに納入しなければなりませんか。

A そうではありません。退職後の4月下旬に退職金を受領した後、指定した期日内に払い込んでください。3月末までに「退職会員資格取得届」を提出していただいた方には、4月下旬に積立金積立額と出資金との差額の調整金額の振込依頼通知を送付します。

Q 退職会員をやめると出資金は返却されるのですか。

A 本会の退職会員は、終身退職会員としての資格を得る終身会員ですから、退職会員の退会規定はありませんし、出資金も返却されません。

Q 89万円の出資金額は、民間の保険と比べて高くはないですか。

A 退職後に何年間生きるかによって出資金の1年あたりの額は変わります。仮に、80歳まで20年間退職会員であったとすると、1年で44,500円、月にすれば3,700円です。民間の医療保険に60歳から加入する場合の月々の掛金を比較すると、本会の良さが分かっていただけると思います。ちなみに、本会の会員の場合、80歳の方は85%を超える方(令和4年度末)がご存命です。

Q 納めた出資金はどんなことに使われているのですか。

A 会員のみなさんからお預かりした出資金は、会員の皆さんの療養補助金給付事業などに全額還元されています。しかも、本会の療養補助給付は終身保障され、その内容は入院だけでなく通院、処方箋による薬代など広範囲にわたるもので大変有利なものとなっています。

ウ.療養補助金に関する質問 Q&A

Q 療養補助金は病院の窓口で支払った医療費が対象となるのですか。

A そうではありません。療養補助金の対象となるのは、公的健康保険での診療による実質自己負担額です。保険のきかない実費診療、例えば歯科でのインプラント手術は対象ではありません。また、診療費以外の部分、例えば人間ドックの受診、入院時の差額ベッド代や食事代、あるいは介護費用、文書料等は対象になりません。

Q 療養補助金の対象となる「実質自己負担額」の「実質」とはどういう意味ですか。

A 保険の種類によっては、付加給付の制度があります。例えば公立共済や私学共済では、2万5千円を超える自己負担については還付されます。また、高額療養の場合、健康保険から還付がある場合があります。このような場合、付加給付や還付される部分については補助の対象から除きます。「実質自己負担額」の意味は、窓口で支払った保険診療費から後で還付される金額を引いた「実際に会員が負担する額」という意味です。

Q 民間の医療保険では、保険金の支払いの対象が入院や手術等に限定されることがありますが、退職互助会の療養補助金給付ではどうなっていますか。

A 公的健康保険での診療であれば、外来・入院に限らずすべて補助の対象となります。

Q 医薬分業になって薬は薬局で処方されますが、薬代は補助してもらえますか。

A 公的健康保険に該当する処方箋による薬代も補助の対象です。調剤薬局で療養補助金請求書に記入してもらってください。

Q 接骨院での治療は、補助の対象ですか。

A 公的健康保険に該当する接骨院や鍼灸院での治療も対象となります。ただし「保険診療による施術料金」は保険点数表示が行われません。自己負担額ではなく保険診療による施術料金で、総点数月毎内訳の欄にそれぞれ「円」で証明してもらってください。

Q 医師の指示で義肢等の補助具を購入しました。この費用は、補助の対象ですか。

A 歩行補助具、コルセット等の購入も、保険による費用負担であれば療養補助金の請求ができます。その際には、①医師による器具要装着の証明書のコピー ②器具購入の代金支払い領収書のコピー ③「療養補助金請求書(様式5号・黄紙)」(会員記入欄のみ記入・押印)の3種の書類を整えて事務局に送ってください。

Q 3級以上の障害と認定され「身体障害者手帳」の交付を受けたので、公費補助があり実質自己負担はなくなりました。療養補助金給付は請求できませんか。

A 障害者医療証等の交付を受けた方が医療機関にかかっても、市町村等からの公費補助があるため実質自己負担額はありません。その場合でも一定の上限額(その月別支給額は高額療養費制度の一般における自己負担額の最低額の3分の1を限度)をもうけて保険診療費の0.2割を本会から給付しますので、手帳のコピーを送付してください。

Q 特定医療と認定され、公費負担による助成があります。療養補助金をどのように請求したらいいですか。

A 「特定医療費受給者証」の交付を受けたとき、あるいは更新されたときは、そのコピーを、療養補助金請求書とともに事務局に送付してください。>

Q 県外に旅行して旅先で病気になり、県外の医療機関で受診した場合は、療養補助金を請求できますか。

A 県外の医療機関で受診された場合も請求できます。医療機関による医療費の証明を受けてください。

Q 現職の時は互助会から、請求しなくても自動的に給付されていました。退職互助会も自動的に補助金が振り込まれるのですか。

A 退職互助会は、自動給付ではありません。療養補助金請求書で医療機関に保険診療費を証明してもらい、事務局に送付していただく必要があります。
 現職の互助会は、県条例に位置づけられている団体で、公的保険である共済組合からの受診データを共有できます。しかし、退職互助会は任意団体ですので、個人情報である会員の医療に関する情報を公的保険からもらうことはできません。本会は、会員の方が受診したかどうかは会員から請求がないと分かりませんので、ご面倒でも療養補助金請求書を事務局へ提出してください。

Q 医療機関で請求される文書料(証明料)が、各医療機関でまちまちですし、非常に高額な文書料が請求される病院もあります。なんとかなりませんか。

A 医療機関が徴収できる文書料は、「公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用」として認められていますが、その金額については定められておりません。それらの金額は各医療機関で設定ができることになっています。本会からは「適正な金額」でお願いするしかできない性質のものです。

エ.請求可能な受診期間に関する質問 Q&A

Q 療養補助金の対象となるのは、いつからの受診分についてですか。さかのぼれる期間に制限はありますか。

A 保険法上の時効は3年ですので、本会も平成25年4月1日以降の受診分から有効期間を3年としています。領収書による請求の有効期間はこれまで1年でしたが、平成27年1月以降の受診分から3年としました。しかし、医療機関でのデータの保存期間や本会での領収書の整理保管等の理由から、できるだけ療養補助金請求書(黄紙)で請求する場合は2年間、領収書で請求する場合は1年間でお願いしています。

Q 療養補助金が請求できる受診期間について、もう少し詳しく教えて下さい。

A 事務局が請求書を受け付ける日が、令和4年12月中になる場合は、令和元年12月1日以降の受診分が請求可能です。

オ.医療機関の証明による請求方法に関する質問  Q&A

Q 療養補助金の請求は、1年分をまとめて1年単位で請求するのですか。

A 請求するときに1年間分とか2年間分の受診分をまとめるなどの制限はありませんが、医療機関ではふつう療養補助金請求書での証明を受けるたびごとに文書料がかかりますので、1年分あるいは2年分をまとめて請求される会員がほとんどです。

Q 前回、療養補助金を請求した最後の月に、後になってその病院にもう一度受診しました。次の療養補助金の請求は、その月の受診分からできますか。

A 本会では、1ヵ月の単位で療養補助金を決定していますので、診療期間の終わりは月の途中で切らず必ず月末で切って請求してください。具体的には、ある月の途中、たとえば9月10日まで請求が終わっており、次の請求の時に9月20日からの診療分を請求した場合は、9月20日以降の9月分の請求は重複請求の扱いになり、給付の対象となりませんのでご注意ください。ご質問の場合は、残念ながらその月の受診分は給付の対象外です。

Q 前回、どの病院のいつまでの受診分について療養補助金を請求したのか忘れてしまいました。どうしたらいいですか。

A 事務局にお問い合わせください。すぐに調べてお答えします。 誰でも、1年や2年前のことは忘れがちですし、記録をとっておくのも大変です。事務局では、会員ご自身の誕生月に、療養補助金の請求をしていただくようお勧めしています。そうすると、現在年度初めと年度末に集中している請求書が各月に分散することにもなり、事務局としても非常に助かります。

Q 複数の病院に通院している場合は、療養補助金請求書は1枚にまとめるのですか。

A 病院ごとに療養補助金請求書での証明を受けてください。従って、1つの医療機関に最低1枚の療養補助金請求書が必要ですから、3つの病院に通院している場合は療養補助金請求書最低3枚になります。ただ、病院で処方された薬については調剤薬局での証明が必要ですので、その分療養補助金請求書の枚数は増えます。

Q 療養補助金請求の「診療機関記入欄」には外来と入院のそれぞれについて12月分しか記入欄がありません。1年を超える受診の証明を受ける場合は、療養補助金請求書を2枚に分けて記入してもらうのですか。

A 外来のみ、あるいは入院のみで1年を超える場合は、「入院」あるいは「外来」の文字を二重線で消していただき、2年分を1枚の療養補助金請求書で証明してもらってけっこうです。ただし、外来と入院の両方で1年を超える場合は、2枚に分けて記入してもらってください。

Q 療養補助金の請求期間の途中で、自己負担割合が3割から1割に変わった場合や使用保険証が公立共済から国民健康保険などに変更になったときは、療養補助金請求書を2枚に分けて証明してもらわなければなりませんか。

A 2枚に分ける必要はなく、1枚の療養補助金請求書で結構です。ただし、自己負担割合や使用保険証の変更が「いつまで」と「いつから」がわかるように記入を依頼してください。特に、負担割合の変更は必ず記入してもらってください。

Q 以前通院していた病院が廃業して、療養補助金請求書の証明をしてもらうことができません。有効期間内であってもその病院での受診分はあきらめるしかないですか。

A その診療機関の領収書があれば、領収書での請求が可能です。

カ. 領収書での請求に関する質問  Q&A

Q  診療機関に記入・証明をしてもらうのではなく、診療機関の発行する領収書で請求することはできないのですか。

A 平成27年1月以降の受診分より、調剤薬局も含めてすべての診療機関について領収書による請求ができるようになりました。
この方法だと医療機関での文書料がかかりませんが、本会は手数料として1医療機関毎、1ヵ月につき100円いただいております。従って、12ヵ月分であれば1,200円の手数料がかかります。これは療養補助金請求書で請求し文書料を支払う本会会員との公平を期すためですのでご了解ください。

Q 領収書で療養補助金を請求する場合、領収書用療養補助金請求書といっしょにすべての領収書を同封して郵送すればいいですか。

A 領収書は、必ず領収書用療養補助金請求書1枚につき、月初めから月末までの1ヵ月分を日付順に重ねてホッチキスで留めてください。従って、1年分であれば12枚の領収書用療養補助金請求書にそれぞれ1ヵ月分ずつホッチキスで留めていただくことになります。

Q  領収書で療養補助金を請求する場合、領収書をコピーしたものを添付してもいいですか。

A 領収書のコピーでも療養補助金を請求できます。領収書のコピーで請求される場合は、領収書の原本は不要です。

Q  領収書をコピーしたら、端が切れてしまいました。保険点数や診療支払額は分かるのですが、それでもいいですか。

A 領収書のコピーは、領収書の原本に代わるものですから、不備がある場合は受け付けることができません。次のことに十分注意してください。
・領収書の全面を必ずコピーしてください。
・①受診者氏名 ②受診年月日 ③外来・入院の区別 ④診療機関名 ⑤診療保険点数(あるいは保険診療費) ⑥保険診療支払額 の6項目のいずれかが欠けていた場合は受け付けることができません。

Q  領収書をコピーするとき、縮小してもいいですか。

A 領収書のコピーは、領収書の原本に代わるものですから、コピーする場合も原本と同じ状態が再現されていることが必要です。縮小コピーや拡大コピーはやめてください。特に縮小した結果、文字が判読しにくい場合は、受け付けることができません。

Q  領収書で療養補助金を請求した後で、領収書が必要となりました。連絡すれば返却してもらえますか。

A 領収書の原本で請求された場合、請求後の領収書の返却はできません。領収書が必要となることが予想される場合は、あらかじめそのコピーをとってお送りください。

Q ある病院の受診分について、ある期間分の領収書が見つかりません。その期間だけ黄色い用紙の療養補助金請求書で請求してもいいですか。

A 領収書と黄色い用紙の療養補助金請求書の両方での請求は、受診月が重なっていなければ可能です。しかし、同じ月内の受診についての請求は、必ずどちらか一方の用紙で請求してください。

Q  療養補助金請求書が足りなくなった場合は、コピーしていいですか。

A 黄色い用紙の療養補助金請求書(様式5号)は、コピーしたものは無効です。療養補助金請求書が必要な場合は、返信用封筒に切手を貼って、「療養補助金請求書希望」とのメモをいっしょに事務局までお送り下さい。94円切手を貼っていただいた場合、15枚ほどお送りできます。
白い用紙の領収書用の請求用紙は、94円切手貼付で10枚程度お送りできます。領収書用療養補助金請求書(A4の用紙)は、コピーしたものでも有効です。ご自分でコピーする場合は、表面だけのコピーで結構です。
  また、領収書用の請求用紙については、こちらからダウンロードできます。コピーする場合も、ダウンロードして印刷する場合も、用紙の大きさはA4判でお願いします(令和5年9月より)。

キ.療養補助金の振込に関する質問  Q&A

Q 療養補助金を請求したら、いつ振り込まれるのですか。

A 療養補助金請求書が事務局に届いた日を「受付日」とし、毎月20日までに受け付けた療養補助金請求書分については、翌月の25日に銀行から会員の方の指定口座に振り込まれます。25日が土日祝日の場合は、翌営業日に振り込まれます。

Q 療養補助金請求書は毎月20日までに事務局に届かないと、無効になるのですか。事務局に届くのが21日以降になった場合は、どうなりますか。

A 有効期間内の受診分であれば、療養補助金請求書が事務局に届くのはいつでもかまいません。20日以前でないと無効になるようなことはありません。ただし、20日までに事務局に届いた請求分については療養補助金の給付が翌月になり、21日以降に事務局に届いた請求分については、給付が1ヵ月遅くなって翌々月になります。

Q 振込手数料は、互助会の方で負担してもらえるのですか。それとも、会員が支払うのですか。

A 振込手数料は会員負担でお願いしていますので、給付額から差し引いた額を振り込みます。現在の三菱UFJ信託銀行の手数料は、他行宛の場合、3万円未満の送金で550円、3万円以上の送金で770円です。

Q 振込手数料を無料にする方法はありませんか。

A 本会の業務委託銀行である三菱UFJ信託銀行の名古屋支店(中区新栄)に口座を開設し受取口座に指定すれば、手数料が無料となります。ただし、三菱UFJ信託銀行の店舗は愛知県内に「名古屋支店」と「名駅支店」の2店舗しかありません。「名駅支店」の口座を受取口座にされても振込手数料はかかりますのでご注意ください。振り込まれた療養補助金を引き出すだけなら、同信託銀行のキャッシュカードで、最寄りの三菱東京UFJ銀行のATMから引き出すことはできます。ただし、通帳への記帳も入金もできません。この方法以外に振込手数料を無料にする方法はありません。

Q  二口会員で、本人と配偶者で同じ口座を振込口座に指定しています。同じ月に二人の療養補助金が振り込まれるとき、二人分の振込手数料が引かれるのでしょうか?二人の療養補助金を一つにまとめて振り込んでもらえれば手数料は1回分ですむと思うのですが。

A 二口会員の方で会員と登録配偶者のお二人に同じ月に給付がある場合、振込口座が同一であれば、二人分の給付額を合算して1件として振り込むことができます。振込手数料が発生する場合は、会員への給付額から控除されます。送金通知は、従来通り、会員と登録配偶者の双方に個別に送付されます。

Q 銀行の合併によって支店が統廃合され、名称が変わりました。このような場合も、振込口座の変更の連絡をする必要がありますか。

A 銀行口座の解約・変更と同様、書面ですぐに連絡してください。給付の振込ができないときには複数回の振込手数料がかかる場合があります。

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