会 員 と は

    A.現職会員とは

  • 1.現職会員になれる範囲は

        ア)愛知県内の公立高等学校と、名古屋市立を除く愛知県内の公立特別支援学校に在職してみえる職員で、正規職員の方です。
        イ)本会に加入した方が人事異動等により勤務場所が上記以外に変更になったときも、引き続き現職会員を継続できます。
        ウ)現職会員は、その配偶者を本会へ登録することができ、登録された配偶者には会員と同等の資格が与えられます。
  • 2.現職会員に加入するには

      a.募集期間

         会員の募集期間は9月~10月です。新規加入の方も配偶者の加入希望の方も、各校の事務室にある加入用紙「現職会員入会届」に必要事項を記入し提出してください。

      b.加入年齢

         加入するのに、年齢制限はありません。定年前なら何歳からでも加入できます。
  • 3.現職会員の積立金(掛金)は

      ①積立金額(掛金額)

        ア)1口の積立金(掛金)は、毎年度4月1日の給料月額の7/1000です。(令和2年5月より)
        イ)積立金は、退職会員に移行するときに納入する出資金の原資になるのもので、毎年理事会で決められる普通預金程度の利率の利息が上乗せされて積み立てられます。

      ②口  数

         本人のみの加入は1口、本人と配偶者の加入は2口です。

      ③積立金の控除

         積立金は毎月の給与から控除されます。育休や休職の方は一括納入となります。今年度加入申請された方は、12月1日付けの加入となり、12月分より控除されます。

      ④積立金(掛金)臨時積立制度

         毎月の積立金だけでは退職時の出資金に到達できない方々のために始めた制度です。ぜひご活用ください。
        <対 象 者>
      • ・現職会員で臨時積立を希望される方
      • (新規加入者及び登録配偶者分については対象に入りません)
        <納入額と方法>
      • ・12月の給与から追加控除します。1口につき5万円で、口数制限はありません。
        <申 込 み>
      • ・事務室にある「臨時積立申込書」に記入して提出してください。または、事務局にご連絡ください。

      ⑤積立金の積立額

        年2回、積立金積立額の一覧表を各校の事務室へお送りしています。必要に応じて事務室で確認してください。直接、互助会事務局へ問い合わせていただいても結構です。
  • 4.現職会員を退会するには

       現職会員は、いつでも退会できます。退会するときには、それまでに積み立てられた積立金の元利合計の全額が返還されます。

    B.退職会員とは

  • 1.退職会員の範囲は

      ア)現職会員で、退職時点での年齢が満55歳以上の方です。
      イ)退職会員に移行できるのは退職時だけです。再任用職員として引き続き県立学校に勤められる方も、退職時にしか移行できません。特に、フルタイムの再任用職員は、公立学校共済組合や現職互助会で現職扱いとなるようですが、退職には変わりありませんので、ご注意ください。
  • 2.退職会員に移行するには

      ア)退職時に各校の事務室にお送りしている「退職会員資格取得届」に必要事項を記入し提出してください。
      イ)登録されている配偶者は、現職会員の退職時に二口分の出資金を納入することで、退職会員と同等の資格を取得できます。登録された配偶者の移行には、年齢による制限はありません。
  • 3.出資金は

      ア)出資金額は、毎年度理事会を経て決まります。退職予定の方には、年度末に広報号外でお知らせします。
      イ)現職会員期間に積立てた積立金の元利合計が出資金額を上回っていたときは、その分を「返戻金」としてお返しします。積立金の元利合計が出資金額に足りないときは、足りない分を「調整金」として納入していただきます。
      ウ)退職会員に移行されず退会されるときは、掛金の元利合計の全額が返還されます。

      <令和4年度の1口当たりの出資金額>

       60歳の基準出資金額を89万円、本人・登録配偶者とも、年齢が1歳下がるごとに3万円増額となり、1歳上がるごとに2万円の減額となっています
    退職時の年齢55歳56歳57歳58歳59歳60歳61歳62歳63歳
    出資金額(円)104万101万98万95万92万89万87万85万83万
  • 4.クーリングオフは

      ア)退職会員は、「終身会員」です。出資金を納入して取得された退職会員の資格は、お亡くなりになるまで有効です。従って、退職会員は「退会」することはできませんので、出資金は返還されません。
      イ)ただし、退職の日の翌日から2ヵ月以内であれば、ご本人の申し出によってその資格取得を取り消すことができます。その場合は、出資金を納入されていても全額返還されます。

    C.登録事項を変更する場合は

  •  住所、電話番号、振込口座を変更される場合には、事務局に書面又はFAXにて氏名、会員番号を明記の上お知らせ下さい。その際、「登録事項変更届」を利用して頂いても結構です。


top⇑