情報公開規程
(目 的) 第1条 この規程は、一般財団法人愛知県公立高等学校教職員退職互助会(以下、「この法人」という。)の定款第43条第1項、第44条及び第49条第3項の規定に基づき、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めるものとする。
(法人の責務) 第2条 この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務) 第3条 第7条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法) 第4条 この法人は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。
(公 告) 第5条 この法人は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。 2 前項の公告については、定款第44条の方法によるものとする。
(資料の事務所備え置き) 第6条 この法人は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。
(事務所備え置きの資料) 第7条 前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表1にて掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。 2 別表1中、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の資料を公開する。
(閲覧場所及び閲覧日時) 第8条 この法人の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所とする。 2 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間である午前9時から午後4時45分までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。
(閲覧等に関する事務) 第9条 閲覧希望者から別表1に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱うものとする。 (1)閲覧(謄写)申請書(別紙様式17)に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 (2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、閲覧受付簿(別紙様式18)に必要事項を記載し、閲覧に供する。 (3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる。
(インターネットによる情報公開) 第10条 本会は、第5条ないし第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。 2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は常務理事が定める。
(その他) 第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事長が理事会の議決を経てこれを定める。
(管 理) 第12条 この法人の情報公開に関する事務は、事務局長が管理する。
(改 廃) 第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則 (平成25年2月15日) この規程は、一般財団法人への移行登記の日から施行する。
別表1(書類等は何れも電磁的記録も可)
対象書類等の名称 閲覧対象者 謄写の是非 保存期間 1 定款 特定なし 可(有料) 2 貸借対照表 特定なし 可(有料) 5年・3年
(写し)3 役員等名簿(*1) 特定なし 可(有料) 5年・3年
(写し)4 計算書類等(各事業年度の正味財産増減計算書・事業報告・付属明細書・監査報告) 会 員 可(有料) 5年・3年
(写し)5 事業計画、収支予算書 会 員 可(有料) 1年 6(1)役員等の報酬支給基準(2)運営組織・事業活動の状況及び重要数値記載書類 会 員 可(有料) 5年・3年
(写し)7 評議員会議事録 評議員・債権者 可(有料) 10年・5年
(写し)8 理事会議事録 評議員・債権者 可(有料) 10年 9 会計帳簿 評議員・債権者 可(有料) 10年