一般財団法人 愛知県公立高等学校教職員退職互助会(以下「本会」とする)の定款第4条第3項「愛知県の公立高等学校の生徒の部活動及び学校の教育活動の一環として行う生徒の自主的な活動に対する助成事業」として、愛知の公立高等学校および特別支援学校の部活動ならびにそれに準ずる特別支援学校の生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)に対して助成することで、教育文化の振興と発展に寄与する。
愛知県内の公立高等学校および特別支援学校の部活動ならびにそれに準ずる特別支援学校の生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)を対象に助成を行う。
(1) 愛知県内の公立高等学校の生徒の部活動
(2) 愛知県立・豊田市立・瀬戸市立の特別支援学校の生徒の部活動およびそれに準ずる生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)で、学校の教育活動の一環として行うもの
(1) 公立高等学校の部活動については、文化系、スポーツ系と合わせて年間の助成総額をそれぞれ100万円とし、1つの部活動につき20万円をそれぞれ5つの部活動に対して助成する。
(2) 特別支援学校については、1つの部活動またはそれに準ずる生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)につき10万円を、2つの部活動またはそれに準ずる生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)に対して助成する。
(1) 公立高等学校の部活動について
(2) 特別支援学校の生徒の自主的な活動について
(3) (1)(2)とも、学校長の推薦を必要とする。
(1) 役割
(2) 時期 毎年7月から8月の間
(3) 委員 高文連・高体連、特別支援学校長会から各1名、有識者2名、本会の理事の2名の計7名で構成する。
助成を希望する部活動またはそれに準ずる特別支援学校の自主的な活動(文化・スポーツ活動)のある学校長は、公立高等学校、特別支援学校それぞれの所定の申請書に、必要事項を記入し、所定の期日までに理事長へ提出する。
ただし、一つの学校から申請できる部活動またはそれに準ずる特別支援学校の自主的な活動は、一つに限る。ここでいう一つの学校とは、複数の課程および校舎を有する場合はそれぞれを一つと数えることとする。
理事長は、選考委員会で助成の対象となる部活動およびそれに準ずる特別支援学校の自主的な活動(文化・スポーツ活動)を決定した後、すみやかに決定の内容を該当する学校長宛に通知し、申請者の設定した預金口座に口座振込の方法により助成金を交付する。
助成を受けた部活動またはそれに準ずる特別支援学校の自主的な活動(文化・スポーツ活動)のある学校長は、年度末までに助成金の執行状況を領収書の写しを添えて、所定の用紙(様式)に従って、理事長に報告しなければならない。
理事長は、選考委員会の報告を受け、助成部活動が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付の決定を取消し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。
(2) 執行の状況が本事業の趣旨に照らして、適正でないと認められるとき。
附 則 平成24年2月15日
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則 平成25年6月25日
この要項は、平成25年6月26日から施行する。
附 則 平成26年1月28日
この要項は、平成26年4月1日から施行する。