給付・貸付規程
第1章 総 則
- (目 的)
- 第1条 一般財団法人愛知県公立高等学校教職員退職互助会(以下「この法人」という。)運営規程(以下「運営規程」という。)第20条に基づき、給付及び貸付、助成の条件とその内容について必要な事項を定めることを目的とする。
- (請求手続)
- 第2条 給付及び貸付の請求は、それぞれ必要な書類を添えて、この規程の定める様式によって理事長に提出しなければならない。
- (給付及び貸付の査定)
- 第3条 運営規程第21条に定める事実の認定及び金額の決定、その他この規程の定める金額の査定は理事会が行なう。
- (給付及び貸付の支給)
- 第4条 各種給付金及び貸付金は、会員の指定する口座への振り込みにより送金するものとする。
- 2 前項の送金を行なったときは、送金通知書を会員へ送付するものとする。
第2章 退職互助事業
- (療養補助金の給付)
- 第5条 退職会員又はその登録配偶者が疾病又は負傷のために国民健康保険等の公的医療保険によって診療を受けたときは、法定診療費(保険各法による医療費点数により算出される額をいう、以下同じ)に加入保険の自己負担率を掛けた額を支給する。ただし自己負担率は3割をもって限度とする。
- 2 退職会員又はその登録配偶者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず当該各号の定める額とする。
(1)加入保険からの付加給付がある場合はその額を除く。
(2)国の高額医療制度に該当する場合は、その月別支給額はこの制度の自己負担額を限度とする。
(3)老人医療の対象者など自己負担に限度額が設けられている場合はその額を限度とする。
(4)障害者医療等の適用を受けて自己負担額のない場合には、法定診療費の0.2割を支給する。ただしその月別支給額は高額療養費制度の一般における自己負担額の最低額の3分の1を限度とする。
- 3 当分の間、前2項の規定にかかわらず、平成15年4月1日以降の受診分については2の(4)を除いて上記規定による給付額の8割、平成26年1月1日以降の受診分については、1レセプト当たり200円に自己負担割合を乗じた額を控除した額の7割を給付する。
- 4 支給額は全て100円未満を切り捨てるものとする。
- 5 第三者行為により、第三者の負担のあるときは療養補助金は給付しない。
- (療養補助金の請求)
- 第6条 療養補助金を請求する場合は、所定の療養補助金請求書(別紙様式5号)を理事長に提出しなければならない
- (弔慰金の給付)
- 第7条 退職会員又はその登録配偶者が死亡したときは、遺族に弔慰金を給付する。
- 2 前項の弔慰金の額は、退職会員においては退職会員期間、登録配偶者においては退職会員と同等の資格取得後の期間ごとに、次のとおりとする。
(1)1年末満 100,000円
(2)1年以上2年末満 50,000円
(3)2年以上3年末満 20,000円
(4)3年以上 10,000円
- (弔慰金の請求)
- 第8条 弔慰金を請求する場合は、所定の請求書(別紙様式6号)に死亡診断書または埋火葬許可証の写を添え、 理事長に提出しなければならない。
- (長寿記念祝金の給付)
- 第9条 退職会員又はその登録配偶者が次に掲げる年令に達したときは、長寿記念祝金を給付する。
- 2 前項の長寿記念祝金の額は各10,000円とする。
(1)77才(喜寿の祝)
(2)88才(米寿の祝)
(3)99才(白寿の祝)
- (長寿記念祝金の請求)
- 第10条 長寿記念祝金を請求する場合は、所定の長寿記念祝金請求書(別紙様式8号)を理事長に提出しなければならない。
- (福利厚生に関する事業)
- 第11条 退職会員の健康の増進を図るため、福利厚生に関する次の事業を行なう。
(1)人間ドックの受診に対する補助に関する事業
(2)退職会員親睦会開催に関する事業
(3)その他の事業
- (文化、親睦に関する事業)
- 第12条 退職会員が多彩な文化に親しみ、会員同士の親睦を図るため、次の事業を行なう。
(1)観劇会等文化事業への補助に関する事業
(2)退職会員親睦会の開催に関する事業
(3)その他の事業
第3章 退職互助準備事業
- (特別弔慰金の給付)
- 第13条 現職会員又はその登録配偶者が死亡したときは、遺族に特別弔慰金を支給する。
- 2 前項の特別弔慰金の額は、現職会員においては現職会員期間、登録配偶者においては登録期間ごとに、次のとおりとする。
(1)10年末満 10,000円
(2)10年以上15年末満 20,000円
(3)15年以上 50,000円
- (特別弔慰金の請求)
- 第14条 特別弔慰金を請求する場合は、所定の特別弔慰金請求書(別紙様式7号)に死亡診断書または埋火葬許可証の写を添え、理事長に提出しなければならない。
- (生活資金の貸付)
- 第15条 現職会員が必要とするときは、予算の範囲内で生活資金を貸付けることができる。
- 2 前項の貸付は1人1件とし、期間は6年以内、限度額は150万円以内とする。
- (貸付金の利率及び償還方法)
- 第16条 前条の貸付けの利率は、理事会の承認を経て理事長が定める。
- 2 償還は、1ヵ月据置後、別に定める「償還明細表」により、毎月給料受領の際行なうものとする。
第4章 公益目的事業
- (公立の高等学校および特別支援学校の生徒が行う自主的な活動に対する助成)
- 第17条 愛知県内の公立高等学校の生徒の部活動及び、愛知県内の公立の特別支援学校(名古屋市立は除く)の生徒の部活動及びそれに準ずる生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)で、学校の教育活動の一環として行うものに対して助成を行う。
- 2 前項の助成の額については以下のとおりとする。
(1)公立高等学校の部活動については、文化系・スポーツ系と合わせて一つの部活動につき20万円をそれぞれ5の部活動に対して助成する。
(2)特別支援学校については、1つの部活動又はそれに準ずる生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)につき5万円を4つの部活動又はそれに準ずる生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)に対して助成する。
- (助成の申請、選考、助成金の交付等)
- 第18条 前条の助成に関わる申請、選考、助成金の交付、執行状況の報告等については、別に定める「要項」にもとづき行う。
- 2 前項の内容については、毎年度理事会に報告しなければならない。
第5章 その他の事業
- (互助年金事業)
- 第19条 退職会員は、互助年金事業に加入する資格を有する。
- 2 前項の事業に関わる加入、拠出金、給付等については別に定める。
第6章 補 則
- (委 任)
- 第20条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
- (改 廃)
- 第21条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
- この規程は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
- 附 則 (昭和50年3月15日)
- この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
- 附 則 (昭和52年3月5日)
- この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
- 附 則 (昭和53年3月4日)
- この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
- 附 則 (昭和54年6月16日)
- この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
- >附 則 (昭和57年2月20日)
- この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
- 附 則 (昭和60年1月26日)
- この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
- 附 則 (平成4年12月5日)
- この規程は、平成5年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成9年2月15日)
- この規程は、平成10年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成9年11月29日)
- この規程は、平成10年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成15年2月10日)
- この規程は、平成15年4月1日から施行する。
- >附 則 (平成22年2月9日)
- この規程は、平成22年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成23年2月8日)
- この規程は、平成23年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成24年2月8日)
- この規程は、平成24年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成25年2月15日)
- この規程は、一般財団法人への移行登記の日から施行する。
- 附 則 (平成26年6月24日)
- この規程は、平成26年1月1日から施行する。
- 附 則 (平成28年1月24日)
- この規程は、平成29年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成29年11月8日)
- この規程は、平成30年4月1日から施行する。
- 附 則 (平成30年1月31日)
- この規程は、平成30年4月1日から施行する。
- 附 則 (令和元年11月20日)
- この規程は、令和2年4月1日から施行する。