生活資金貸付細則

  • (目 的)
  • 第1条 この細則は、一般財団法人愛知県公立高等学校教職員退職互助会(以下、「この法人」という。)給付・貸付規程第18条の規定にもとづき、生活資金の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

  • (貸付けの対象と範囲)
  • 第2条 生活資金の貸付けは、会員のうち、現職会員にたいして行なう。
  • 2 次の各号に該当する者にたいしては、貸付けを行なわない。
      (1)貸付申込みの日が、この細則により生活資金の貸付けを受け、当該貸付金および利息の額の償還を完了した日から3年を経過していない者
      (2)貸付申込みの日の属する月までの掛金を完納していない者
      (3)貸付申込みの日の属する年度が、会員に加入した年度から数えて3年以下の者
      (4)本会以外の貸付けに対する償還金も含め、1回当たりの償還金の合計が給料月額の10分の3を超える者
      (5)過去に貸付債務の不履行があった者

  • (貸付金の種類と貸付資金の限度)
  • 第3条 貸付金の額は、100万円の1種類とする。
  • 2 貸付資金の総額は、理事会の議を経て理事長が定める。

  • (貸付利率)
  • 第4条 貸付金の利率は、金利の変動を考慮し、年度毎に決定する。
  • 2 すでに貸付けを行なった貸付金については、償還完了までその利率を変更しない。

  • (貸付利息)
  • 第5条 貸付金にたいする利息は、貸付けの翌月から償還の月までの期間について計算するものとする。
  • 2 利息に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

  • (貸付けの申込み)
  • 第6条 貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、生活資金貸付申込書(別紙様式10号)を、所属所を経て理事長に提出しなければならない。

  • (連帯保証人)
  • 第7条 申込人は、現職会員のうちから、連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、平成24年度以降に貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を求めないこととする。
  • 2 連帯保証人は、貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)と連帯して債務の履行の責に任ずるものとする。
  • 3 連帯保証人が現職会員の資格を失った場合には、借受人は、すみやかに新たな連帯保証人を立てなければならない。
  • 4 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(別紙様式13号)を理事長に提出しなければならない。

  • (貸付保険)
  • 第8条 借受人は、貸付を受けるに当たっては、全国教職員互助団体協議会が損害保険会社との間で契約している官公庁等共済組合一般資金貸付保険(以下「一般貸付保険等」という。)へ加入し、貸付債権の保全を図るものとする。
  • 2 借受人は、前項の規定の適用に要する費用のうち、理事長が別に定める貸付金に係る保険料充当額の一部を負担しなければならない。
  • 3 前2項の規定は、平成24年度以降の新規の借受人に対して適用するものとする。

  • (貸付けの審査、決定等)
  • 第9条 理事長は、生活資金貸付申込書を受理したときは、すみやかに実情を審査し、貸付資金の状況を考慮したうえ、貸付けの可否、金額等を決定し、申込人に生活資金貸付決定通知書(別紙様式11号)を送付しなければならない。

  • (貸付金の交付等)
  • 第10条 貸付けの決定通知を受けた者は、借用証書(別紙様式12号)を、理事長に提出しなければならない。
  • 2 理事長は、当該決定通知を受けた者から借用証書を受領したときは、ただちに貸付金を申込人の設定した預金口座に口座振込の方法により交付しなければならない。
  • 3 理事長は、貸付金を交付したときは、貸付金原票(個別償還明細表)を作成し、これを保管するとともに、所属所および借受人にすみやかに送付しなければならない。

  • (償還回数)
  • 第11条 貸付金の償還回数は、次の通りとする。
      100万円   35回

  • (償還方法)
  • 第12条 借受人は、貸付けを受けた日の属する月の翌月から、個別償還明細表により月賦償還しなければならない。
  • 2 借受人は、前項により償還する場合のほか、未償還元利金を一時に償還することができる。
  • 3 借受人は、現職会員の資格を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、未償還元利金を資格を失ったときより2カ月以内に償還しなければならない。

  • (償還の猶予)
  • 第13条 借受人は、天災地変等の被災又は無給休職、休業等の事由により償還の猶予を希望するときは、所定の生活資金貸付金償還猶予申請書(様式第15号)を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
  • 2 前項の規定により償還を猶予された借受人の当該償還を猶予された期間中の償還金は、償還を猶予された期間が満了した日の属する月の翌月から償還を猶予された期間を延長して償還金の全額を償還しなければならない。

  • (貸付けの取消し)
  • 第14条 理事長は、借受人が次に掲げる場合に該当するときは、当該貸付けを取消し、未償還元利金の即時償還を命ずることができる。
      (1)虚偽の申込み、または、この細則の規定に違背した場合。

  • (償還の手続き)
  • 第15条 借受人は、その月の償還額に相当する金額を、その月の掛金とともに、所属所を経て理事長に送付しなければならない。
  • 2 理事長は、償還のつど、その保管する貸付金原票を整理し、償還状況を明らかにしておかなければならない。

  • (延滞利息)
  • 第16条 借受人または連帯保証人が期日までに債務を履行しないときは、未償還元利金残高にたいし、日歩3銭の割合で、延滞利息を請求するものとする。

  • (転出入等の処理)
  • 第17条 借受人は、勤務の場所および氏名等に異動を生じたときは、すみやかにその旨を、所属所を経て理事長に報告しなければならない。

  • (委 任)
  • 第18条 この細則の実施について、必要な事項は理事長が定める。

  • 附 則
      この細則は、昭和50年4月1日より施行する。
  • 附 則    (昭和52年3月5日)
      この細則は、昭和52年4月1日より施行する。
  • 附 則    (昭和53年3月4日)
      この細則は、昭和53年4月1日より施行する。
  • 附 則    (昭和57年2月20日)
      この細則は、昭和57年4月1日より施行する。
  • 附 則    (平成7年1月21日)
      この細則は、平成7年4月1日より施行する。
  • 附 則    (平成24年2月8日)
      この細則は、平成24年4月1日より施行する。
  • 附 則    (平成 25年2月15日)
      この細則は、一般財団法人への移行登記の日から施行する。
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