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定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人愛知県公立高等学校教職員退職互助会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、会員及びその配偶者の福利厚生の増進に努め、生活の安定と向上を図るとともに、愛知県の教育文化の振興発展に寄与することを目的とする。
第2章 目的及び事業
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)会員及び配偶者に対する共済事業、貸付事業等の福利厚生に関する事業
(2)教育文化の振興に関する事業
(3)愛知県の公立高等学校の生徒の部活動及び学校の教育活動の一環として行う生徒の自主的な活動に対する助成に関する事業
(4)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項第3号の事業は、愛知県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な基本財産は、次の通りとする。
(1)預貯金 10,000,000円
(2)理事会で基本財産に繰り入れることとした財産
2 前項の基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(会 計)
第6条 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、3ヵ月以内に理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の設置)
第10条 この法人に評議員10名以上14名以内を置く。ただし、会員から選任される評議員は過半数以上でなければならない。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。
2 評議員はこの法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の権限)
第12条 評議員は、評議員会を構成し、第16条に規定する事項の決議に参加するほか、法令に定めるその他の権限を行使する
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員は無報酬とする。
2 評議員は、その職務遂行のために要した費用の実費の弁償を受けることができる。
第5章 評議員会
(構 成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)評議員に対する報酬等の支給の基準
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会と臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度の終了後、3ヵ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要に応じて開催することができる。
(招集の決定及び通知)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定め、理事長が招集する。
(1)評議員会の日時及び場所
(2)評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)前2号に掲げるもののほか、法令で定める事項
2 評議員会を招集する者は、評議員会の招集にあたって、評議員会の日の1週間前までに、各評議員に対して、書面で第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(議 長)
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第20条 評議員会は、全評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第21条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)評議員に対する報酬等の支給の基準
(5)その他法令で定められた事項
3 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
4 前3項の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員は加わることができない。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した評議員2名以上が記名押印しなければならない。
第6章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。>
(1)理事の職務の執行を監査し、かつ法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査し、各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)理事会及び評議員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4)理事及び使用人に対して事業の報告を求めること。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事は、その職務遂行のために要した費用の実費の弁償を受けることができる。
(損害賠償責任の免除又は限定)
第30条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第198条で準用する同法第113条で定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構 成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)評議員会の招集に関する事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるものの他、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める内部管理体制の整備
(6)役員の損害賠償責任の一部免除
(7)その他別に定める事項
(招集の決定及び通知)
第33条 理事会は、理事長が招集する。ただし、法令の定めるところにより理事又は監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対して、書面で次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所
(2)理事会の目的である事項があるときは、当該事項
(3)前2号に掲げるもののほか、法令で定める事項
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長とする。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事の互選により議長を決定する。
(定足数)
第35条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、第3条、第4条及び第11条の規定の変更についても適用する。
(合 併)
第40条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡することができる。
(解 散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金及び残余財産の分配を行わない。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開及び個人情報の保護)
第43条 この法人の活動状況、運営内容、財務資料等の情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとし、個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 委員会
(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために必要のあるときは、理事会の決議によって、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 会 員
(会 員)
第46条 この法人に会員を置く。
2 会員は、別に定める「運営規程」により定めた会費等を納入しなければならない。
3 会員に関するその他必要な事項は、理事会及び評議員会の決議により別に定める。
(会員の資格)
第47条 会員は、次の各号のいずれかに該当する者に限るものとする。
(1)公立学校共済組合愛知県支部に加入する組合員である教職員
(2)この法人の常勤の役職員
(3)前2号の退職者
(4)その他、前3号に準ずるものとして評議員会が承認したもの
第13章 事務局
(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の決議を経て任免し、その他の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事長が別に定める。
(書類の備え置き、閲覧等)
第49条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)移行認可及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事録
(5)役員等の報酬規程
(6)事業計画及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等(貸借対照表附属明細書等)
(8)監査報告
(9)その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項第4号、第7号及び第8号の書類及び会計帳簿は10年以上、同項第2号及び第5号の書類及び帳簿は5年以上、同項第6号の書類は1年以上保存しなければならない。
3 第1項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会の決議を経て別に定める。
第14章 補 則
(委 任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人に必要な事項は理事会の決議により別に定める。
附 則 (平成25年2月15日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事である理事長は高須 勝行とし、最初の業務執行理事である副理事長は笹山 茂晃、三 浦 久方、小島 俊樹及び常務理事は藤原 章雄とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
桑原 康志、吉沢 雅之、石井 政一、大内田 昇、加藤 義昭、熊澤知加夫
伊佐地修一、重松 知男、高橋ひろ子、津金 倫明、森川 達也、松林 隆幸
附 則 (平成26年2月20日)
この定款は、平成26年4月1日から施行する。
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