HOME
事業内容
よくある質問
会員とは
会の概要
情報公開
ホーム
▷情報公開
▷運営規程
運営規程
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規程は、一般財団法人愛知県公立高等学校教職員退職互助会(以下「この法人」という。)定款(以下「定款」という。)第4条、第6条、第7条、第46条、第47条および第48条の規定に基づき、この運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会員
(会員の種別)
第2条 定款第46条に定める会員として、次の2種類の会員を置く。
(1)現職会員
(2)退職会員
(入会手続き)
第3条 第9条に定める者で、この法人の会員になろうとする者は、所定の入会届(別紙様式1号)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
(会員資格の喪失)
第4条 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、その翌日から会員の資格を喪失する。
(1)死亡
(2)除籍
(3)脱退
(除 籍)
第5条 会員が、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、理事会の決議を経て、理事長がこれを除籍することができる。
(1)現職会員が、掛金を3ヵ月以上滞納し、催告を受けてもその義務を履行しないとき
(2)第7条に定められた会員の義務に違反したとき
(3)この法人に損害を与え、もしくはこの法人の目的に反する行為を行うなど、この法人の名誉を傷つけたとき
(会員の権利)
第6条 会員は次の権利を有する。
(1)第19条に定める事業の給付を受ける権利
(2)第19条に定める事業のうち、福利厚生に関する事業及び文化、福祉、親睦に関する事業に参加する権利
(3)第19条に定める事業の貸付を受ける権利
(4)会計及び証拠書類等、情報公開規程に定められた諸書類を閲覧する権利
(会員の義務)
第7条 会員は、次の義務を負う。
(1)定款、規程及び機関の決定に服する義務
(2)掛金をこの会に積み立てる義務
(3)出資金を納入する義務
(権利の譲渡禁止)
第8条 会員の権利は、他人に譲渡し、または担保に供することができない。
第3章 現職会員
(現職会員の範囲)
第9条 第2条に定める現職会員とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、第1号と第2号に定める職員のうち、非常勤及び期限を付して任用された者は除く。
(1)愛知県内の公立高等学校に勤務する職員
(2)名古屋市立を除く愛知県内の公立特別支援学校に勤務する職員
(3)この会に常時勤務する者
(4)前各号以外の者で理事長が適当と認めた者
2 前項に該当する者で、この法人に加入した者が、異動等によりその勤務場所が前項第1号から第3号に定める場所以外に変更になったときも、引き続き現職会員の権利を有する。
(現職会員の脱退)
第10条 現職会員が次の各号のいずれかに該当するときは脱退とする。その際、所定の脱退届(別紙様式4号)を理事長に提出しなければならない。
(1)現職会員が、退職に際して、第12条の規定にもとづく退職会員の資格を取得しなかったとき
(2)現職会員が、脱退を申し出たとき
第4章 退職会員
(退職会員の範囲)
第11条 第2条に定める退職会員とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1)第9条に定めた現職会員の内、第12条の規定にもとづき退職会員の資格を取得した者
(2)前号以外の者で理事会が適当と認めた者
(退職会員の資格の取得)
第12条 次の第1号及び第2号の要件を満たした現職会員が、所定の退職会員資格取得届(別紙様式3号)を理事長に提出したとき、当該現職会員は、終身有効となる退職会員の資格を取得することができる。ただし、当該退職会員が第4条に該当した場合はその限りでない。
(1)退職時点で満60才以上であること。ただし、当分の間退職時点での年齢を満55歳以上とする。
(2)第25条に定める出資金を納入すること。ただし、積み立てた掛金の元利合計が出資金に満たない場合は、第25条による調整金を退職の翌日から2ヵ月以内に納入しなければならない。
2 前項で退職会員の資格を取得した会員が、次の第1号の要件を満たした場合、その資格の取得を取り消し、第10条に定める脱退と同様の扱いとすることができる。ただし、ここでいう遺族とは、民法で定める親族の範囲内とするが、会員であった者が死亡前に特別の意思表示をしたときはこの限りでない。
(1)退職の翌日から2ヵ月以内に当該会員から、もしくは、当該会員が退職の翌日から3ヵ月以内に死亡した場合においてはその遺族から、資格の取得取り消しの意思表示が行われたとき
第5章 登録配偶者
(配偶者の登録)
第13条 現職会員は、当該現職会員の配偶者を登録することができる。(以下当該現職会員を「二口会員」、配偶者を「登録配偶者」という。
(登録配偶者の権利)
第14条 登録配偶者は、第6条に定める会員の権利の内、第1号及び及び第2号の権利を有する。
(登録配偶者の義務)
第15条 登録配偶者は、定款、規程および及び機関の決定に服する義務を負う。
(登録配偶者の権利の譲渡禁止)
第16条 登録配偶者の権利は、他人に譲渡し、または担保に供することができない。
(登録配偶者の登録の取消)
第17条 登録配偶者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消す。ただし、第2号の除籍については、第5条を準用し、「会員」を「登録配偶者」と読み替え、「第7条」を「第15条」と読み替える。
(1)死亡
(2)除籍
(3)二口会員である現職会員が、第10条の規定にもとづき脱退したとき
(4)二口会員である現職会員が、登録配偶者の登録の取消を申し出たとき
(5)55歳未満の二口会員である現職会員が、死亡したとき
(登録配偶者の退職会員と同等の資格の取得)
第18条 登録配偶者は、次の各号のいずれかに該当したときは退職会員と同等の資格を取得することができる。
(1)二口会員である現職会員が、その登録配偶者を含む二口分の出資金を第25条にもとづき納入したとき
(2)二口会員である現職会員が、満55才以上で死亡し、第25条に定める出資金が納入されたとき
2 前項で退職会員と同等の資格を取得した登録配偶者が、次の第1号の要件を満たした場合、その資格の取得を取り消し、第17条に定める登録の取消と同様の扱いとすることができる。ただし、ここでいう遺族とは、民法で定める親族の範囲内とするが、会員であった者が死亡前に特別の意思表示をしたときはこの限りでない。
(1)退職の翌日から2ヵ月以内に当該会員から、もしくは、退職の翌日から2ヵ月以内に当該登録配偶者が死亡した場合においてはその遺族から、資格の取得取り消しの意思表示が行われたとき
第6章 事 業
(事業の種類)
第19条 定款に定める事業の種類は次のとおりとする。
(1)退職互助準備事業(現職会員に対して)
特別弔慰金の給付
生活資金の貸付
(2)退職互助事業(退職会員に対して)
療養補助金の給付
弔慰金の給付
長寿記念祝金の給付
福利厚生に関する事業
文化、親睦に関する事業
(3)公益目的事業
公立の高等学校及び特別支援学校の部活動並びにそれに準ずる特別支援学校の生徒の自主的な活動(文化・スポーツ活動)に対する助成
(4)その他の事業
互助年金事業(退職会員に対して)
(給付、貸付及び助成)
第20条 前条の給付、貸付及び助成の条件及び内容は別に定める。
(給付及び貸付の制限)
第21条 給付及び貸付の請求が行われた場合、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部または全部を行なわないことができる。
(1)給付の原因が会員の故意及び第三者の加害によったとき
(2)給付又は貸付の事由に虚偽があったとき
(3)掛金納入又は貸付金返済の義務を履行しないとき
(4)請求又は受領に関して不正の事実があったとき
2 前項に該当する事実が、給付又は貸付実行後に判明した場合は、これを全額返還させるものとする。
(権利の消滅)
第22条 給付の権利は、その原因である事実が発生した日の属する月から3年を経過した月末までに、請求を行なわなければ消滅する。ただし、理事会が認めた場合は、この期間を短縮することができる。
(請求権の主体)
第23条 給付の請求は、会員がこれを行なう。ただしその者が死亡した場合は、その遺族が行なう。
2 前項ただし書の遺族とは、民法で定める親族の範囲内とするが、会員であった者が死亡前に特別の意思表示をしたときはこの限りでない。
第7章 掛金等
(掛 金)
第24条 現職会員は、この会に入会した月から、次の掛金を毎月給料受領の際、会に積立なければならない。
(1)給料月額の1,000分の7
(2)給料は毎年4月1日現在を基準とし、掛金の100円未満は切上げるものとする。
2 二口会員の掛金は現職会員掛金一口の2倍とする。
3 現職会員が第4条に、登録配偶者が第17条に該当した場合は、掛金既納額に各年度毎に理事会が定める利息相当額を加えた金額を脱退一時金として返還する。
(出資金)
第25条 出資金の額は、毎年理事会が定めるものとする。
2 現職会員期間に積立てた掛金の元利合計と出資金の額とを対比し過不足がある場合は調整するものとする。
3 退職会員が第12条第2項に、又は、登録配偶者が第18条第2項に該当した場合は、出資金の全額を返還するものとする。
(給付金からの控除および及び清算)
第26条 現職会員が、第4条の規定によって資格を喪失したときに、その者に支給するべき給付金がある場合において、その者がこの法人に支払うべき金額があるときは給付金からこれを控除する。
2 前項の規定に従い控除を行った後、なお、その者がこの法人に支払うべき金額があるときは、その者はこれを一時に返済しなければならない。
第8章 会 計
(会計区分)
第27条 退職互助準備事業、退職互助事業、公益目的事業、その他の事業、法人会計はそれぞれ別会計とする。
第9章 評議員の選出
(評議員の選出定数と区分)
第28条 定款第11条に定める評議員は次の区分により選出する。
県立学校 8名 名古屋市立高校 4名 計 12名
2 前項における各区分の選出定数の内、現職会員代表と退職会員代表の数をほぼ同数とする。
第10章 役員の選出
(役員の選出定数と区分)
第29条 定款第23条に定める理事及び監事は次の区分により選出する。
理事 計8名
県立学校 4~6名
名古屋市立高校 2~4名
監事 計3名(会員代表 2名 外部監事 1名)
2 前項の理事に、退職会員代表を2名程度含むものとする。
第11章 事務局
(職員の任免)
第30条 定款第48条に定める事務局の長には常務理事をあてることができる。
2 事務局長の任免は、理事長が理事会の決議を得て行う。
3 前項以外の職員の任免は、理事長が行う。
(給与その他勤務条件)
第31条 職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件等については、理事長が別に定める。
第12章 委員会
(委員会の設置)
第32条 この法人の健全かつ持続的な運営を図るために、給付原資の確保及び資産運用、財政状況の内容を検討するための必要な委員会を設置する。
(財政計算の見直し)
第33条 委員会は、少なくとも3年毎に掛金、出資金及び給付の内容を検討し、その結果を理事会に報告しなければならない。
2 前項の結果、財政調整の必要について理事会の諮問があった場合は、その方法について検討し、理事会に報告しなければならない。
第13章 補 則
(委 任)
第34条 この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
(改 廃)
第35条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
この規程は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
附 則 (昭和53年3月4日)
この規程は、昭和53年4月1日より施行する。
附 則 (平成4年6月13日)
この規程は、平成4年7月1日より施行する。
附 則 (平成22年6月22日)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附 則 (平成23年2月8日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 (平成25年2月15日)
この規程は、一般財団法人への移行登記の日から施行する。
附 則 (平成26年2月20日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 (平成29年6月7日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則 (平成29年11月8日)
この規程は、平成29年11月8日から施行する。
附 則 (令和元年5月22日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
top⇑