役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、一般財団法人愛知県公立高等学校教職員退職互助会(以下「この法人」という。)の定款第14条及び第29条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
(4)評議員とは、定款第10条に基づき置かれる者をいう。
(5)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 この法人の役員は、無報酬とする。ただし、常勤役員及び会員でない外部役員については、その職務執行の対価として当該各号の報酬を支給することができる。
(1)常勤役員の報酬は月額とし、役職手当を支払うことができる
(2)常勤役員には、毎年6月及び12月に役員賞与を支給することができる。
(3)常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。
(4)会員でない外部役員に対しては、1年につき定額を支払うことができる。
2 評議員は、定款第14条に基づき、無報酬とする。
(報酬等の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の報酬月額は、愛知県の行政職員の給料に準じて、毎年度理事会の承認を得て、理事長が決定するものとする
(1)愛知県の職員を定年あるいは勧奨で退職して常勤役員になった場合は、その報酬月額は退職後常勤役員になるまでの間の前歴を加味し、愛知県の嘱託職員の給料に準じて決定する。
(2)前号によらず常勤役員になった場合は、第1号を超えない範囲で決定する。
2 常勤役員に対する役職手当は、別表第1「常勤役員役職手当」のとおりとする。
3 常勤役員に対する役員賞与は、別表第2「常勤役員賞与」のとおりとする。
4 常勤役員に対する退職手当は、別表第3「常勤役員退職手当」に定める算式により算出される額とする。
5 退職手当は、役員として円満に勤務し、かつ辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
6 会員でない外部役員に対する報酬は、別表第4「外部役員に対する報酬」のとおりとする。
(報酬の支給日)
第5条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった額を支払うものとする。ただし、外部役員にあっては、理事会出席等の際に支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(連帯通勤手当及び旅費)
第7条 常勤役員については、その通勤の実態に応じ、通勤手当を支給する。
(費 用)
第8条 この法人は、役員および評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補 則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附 則 (平成25年1月15日)
この規程は、一般財団法人への移行登記の日から施行する。
附 則 (平成27年6月11日
この規定及び別表1は、平成27年7月1日より施行する。
附則 (平成30年6月6日)
この規程の別表4は、平成30年4月1日より施行する。
別表第1 常勤役員役職手当
- 常務理事 報酬月額×15%
1円未満の端数は切り捨てる。
別表第2 常勤役員役職賞与
報酬月額×月数
月数は以下の通りである。1円未満の端数は切り捨てる。
採用初年度年2.4月(6月0.6ヵ月、12月1.8ヵ月)
2年目以降年2.8月(6月1ヵ月、12月1.8ヵ月)
別表第3 常勤役員退職手当
報酬月額×在職年数×0.5月
1円未満の端数は切り捨てる。
別表第4 外部役員に対する報酬
一年につき、定額100,000円
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