労 使 協 定 の 様 式 |
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■「労使協定」とは・・・
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいう。
・「事業場」については、原則として同一場所にあるものは一の事業場として取り扱う。一つの会社に複数の工場があるような場合は、通常はその各工場がそれぞれ一つの事業場にあたるので、労働者の過半数が加入している労働組合があるか否かは、その工場ごとに判断する。
・「労働者」については、その事業場で働いている労働者の全数のことで、管理監督者・年少者・臨時工・パートタイマーなどであっても事業場の労働者であることに変わりないので全部算入する。
なお、労働者派遣事業から派遣される派遣労働者は派遣先では労働契約関係がないため除かれるが、派遣元の事業場の労働者に含まれることとなる。
■「労働組合」とは・・・
労働者が労働条件の維持改善などを図るために組織する団体又はその連合団体をいう。
・「労働者の過半数を代表する者」の代表者の決め方は
@投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者
A朝礼、集会などで挙手を行う
B候補者を決めておいて、投票や挙手を行う
■労使協定の効果
労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めることによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものである。したがって、労働者の民事上の義務はその協定から直接生じるのではなく、労働協約、就業規則の根拠が必要である。
■参考
■労使協定の様式