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◆「今のままでは餓死するので、皆で出国することを決めた。1日おきにパンを食べるのがやっとだった」と窮状を訴えていることから、経済的な理由によるものであろう。
◆この事件で一番問題としてければならないのは、小型とはいえ国籍不明の船をなぜ海上保安庁は発見できなかったのかということである。警備のありようを見直さなければならない。
◆日本はこれまで日本海沿岸の地形調査結果から、北朝鮮からの密航の可能性は低いとしてきたが、それがあっさり覆された事実は重い、と思う。密航に十分備える必要がある。
◆2001年の刑法改正で、「危険運転致死傷罪」が設けられ、飲酒運転者の罰則強化が図られた。これは飲酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」の運転などで人を死傷させた場合に適用され、最高刑は業務上過失致死傷罪の5年より4倍重い懲役20年である。しかし、適用要件が厳しく立証が難しいことから適用を免れるケースが多発していた。 そこで、今回の改正刑法では、「自動車運転過失致死傷罪」(懲役・禁固7年以下または罰金100万円以下)が設けられ、12日に施行された。これこそ実効性のあるものにし、飲酒運転を根絶する機会にしなければならない。
◆飲酒運転するという行為自体、それは刑事犯(反社会的・反道徳的である犯罪)である。このことを酒飲みはしかと知るべきだ。交通事故は人生を破壊してしまう。それだけに酒飲み1人ひとりの意識を一層高める必要がある、と思う。
*飲酒運転とは−
@「酒気帯び運転」(呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の状態)とA「酒酔い運転」(呼気1リットル中のアルコ-ル濃度が0.75ミリグラム以上、または血液1ミリリットル当たり、1.5ミリグラム以上を含有し、アルコールの影響で正常に運転できない状態)をいい、酒気帯び運転は懲役・禁固3年以下または罰金50万円以下、酒酔い運転は懲役・禁固5年以下または罰金100万円以下の罰則が科される。
酒酔い運転で検挙されれば、即免許取消し・2年間免許取得不可。0.15ミリグラム以上の酒気帯び運転で検挙されると、即30日の免許停止となり、0.25ミリグラム以上の酒気帯びなら、即免許90日間の停止となる。
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