◆警察庁によると、覚せい剤、大麻、MDMA(合成麻薬)使用による摘発がいずれも増加傾向にあり、今年は過去最悪のペースになっているという。 検挙者は10年前の約2倍に増加しており、年齢別では20歳代が半数以上を占めている。 特に問題なのは、インターネットで大麻の種子を入手して、自宅などで栽培している者の検挙が急増していることだ。
◆若者の多くは興味本位だったと話していることから、軽い気持ちで手を出しているようだ。 若者の罪意識の薄弱さがうかがえる。罪意識の薄弱さが怖い。深刻な犯罪も誘発しかねない。 青少年への広がりを食い止めるためには、入手を容易にする仕組みを断ち切らなければならないが、「薬物乱用は重い罪だ」ということを知らしめることが最も重要だ。
◆薬物乱用は、心や体をむしばむばかりでなく、幻覚などによって事件や事故を起こす恐れがある。 それだけに、薬物乱用防止の取り組みを強めなければならない、と思う。 その第一歩は、学校で薬物乱用の有害性や危険性について正しい知識を伝えることであろう。 そして、家庭で、地域で、若者の日常生活に目を向けて、薬物の魔(誘惑)から若者を守りたい。
*「薬物乱用の恐ろしさ」(精神・身体・周りへの影響、依存症への恐怖、薬物乱用の手記, 薬物に関する知識・・・)
◆大阪市淀川区で、女子生徒(14)による180メートル引きずりひき逃げ事件、大阪市北区梅田で、無免許の上に飲酒運転の男性(22)がはねた後3キロ引きずった死亡ひき逃げ事件 、16日には大阪・富田林市で、新聞配達中の16歳の少年が車にはねられ、5キロ先で死亡した事件。そして翌17日にも大阪市東住吉区で、免許停止処分中の男性(41)による死亡ひき逃げ事件。また、交通捜査に通じた警視庁の警視(50)が酒を飲んで車を運転し、当て逃げした事件も起きている。職業上の地位から考えてみても、信じられない行為であり、職責への自覚が一片もうかがえない。残念なことである。
◆飲酒運転で死亡事故を起こせば、危険運転致死傷罪に問われる。最高刑は懲役20年。飲酒運転は犯罪なのだ。実際、2001年及び03年に東京都内で発生した事件で、東京地検は「殺意があった」と判断し殺人罪などで起訴し、東京地裁は「死ぬかもしれないという未必的な殺意があった」と認定して、実刑判決を言い渡している。
引きずった距離は短くても、事故に気付いた後の対応で殺人罪に問われている。
事故があったときはまず被害者の救護だ。自己保身のために引きずり殺すということをしてはならない。
交通事故がらみのこうした事件をなくするには酒を飲んだら車を運転しないに尽きる。「飲んだら乗るな 飲むなら乗るな」。この言葉の重みをあらためてかみしめたいと思う。
*救護義務(道路交通法第72条)
交通事故があったとき、運転者等は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
※違反の罰則:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条)
*危険運転致死傷罪 2001.12.25.施行
▽刑法第208条の2
⇒アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
▽刑法第208条の2の2
⇒人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
◆あと数日もすれば忙しない季節を迎えることになる。師走、年の瀬である。気持ちだけでもゆったりしたいのだが、凡人は懐が豊かでないと気分も滅入って、それどころではない。
◆12月はクリスマスの月だ。サンタさんは我々にどんなプレゼントを持ってきてくれるのだろうか。
|トップページ|